メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索

Policy on Transfer of Registrations between Registrars
翻訳文

社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
最終更新2010年5月19日

この文書は2008年11月7日に公開された
http://www.icann.org/en/transfers/policy-en.htm
を翻訳したものです。
JPNICはこの翻訳を参考のために提供しますが、その品質に責任を負いません。


レジストラ間のドメイン名登録移転に関するポリシー
2008年11月7日改訂
2009年3月15日実施

A. ドメイン名所有者の許可を得た移転


1. レジストラの要件

ドメイン名を取得する側のレジストラ(新レジストラ) による移転プロセスが本ポリシーで定める最低基準を満たし、また、 かかる移転がICANNもしくはレジストリのポリシーにより禁止されていないならば、 登録ドメイン名の所有者は、 自らのドメイン名登録をレジストラ間において移転することが可能でなければならない。 レジストラ間のドメイン名移転プロセスは、 混乱を避けるために明確かつ簡潔でなければならない。 さらに、レジストラは、 各自が採用した詳細な移転プロセスに関する公開文書を登録ドメイン名所有者に通知し、 かつ文書へのアクセスを可能にするために、相応の努力を払わなければならない。

1.1 移転の権限

ドメイン名を失う側のレジストラ(現レジストラ)もしくは該当レジストリ(利用可能な場合)が提供する一般からのアクセスが可能なWHOISサービスに記載されている管理担当者および登録ドメイン名所有者のみが、新レジストラへの移転要請を承認または却下する権限を持つ。紛争が発生した場合には、登録ドメイン名所有者の権限が管理担当者の権限に優先する。

レジストラは、移転要請の真偽を確認するために、登録レジストラ(現レジストラ)または該当レジストリのWHOISデータ、もしくはコンセンサスポリシーにより決定された別のデータ源を使用することができる。

2. 新レジストラの要件

登録ドメイン名所有者が異なるレジストラへのドメイン名登録の移転を要請する場合、新レジストラは以下を行うものとする。

2.1 新レジストラは、登録ドメイン名の所有者または管理担当者(以下「移転連絡担当者」と呼ぶ)から明白な許可を得るものとする。従って、移転連絡担当者からの移転の確認が新レジストラにより受領された場合においてのみ、移転の手続が進められる。

2.1.1 移転の許可は、有効な標準承諾書(Standardized Form of Authorization: FOA)を使用して行われなければならない。ICANNのウェブサイト上から2種類のFOAが入手できる。「レジストラ変更の初期承認用」と表示されているFOAは、新レジストラが移転連絡担当者へレジストラ変更の許可を求める際に使用しなければならない。「レジストラ変更要請の確認用」と表示されているFOAは、現レジストラが移転連絡担当者へ移転の確認を求めるために使用することができる。

FOAは英語でやりとりされるものとし、移転要請から生じるいかなる紛争も英語で行われるものとする。レジストラは、移転連絡担当者とのやりとりを他の言語で行うことを選択することもできる。しかし、そのような選択肢の実行を選択したレジストラは、そのような非英語版FOAへの翻訳の正確性および完全性に対して責任を負うものとする。

2.1.2 新レジストラがこの許可を得るために物理的な(電子的でない)プロセスを利用する場合は、移転連絡担当者による署名がなされ、さらに当該ドメイン名に関する登録レジストラのWHOIS情報を出力したコピーが添えられていれば、FOAの紙面のコピーで十分であるものとする。

2.1.2.1 新レジストラが物理的な承認プロセスを利用する場合、新レジストラは、移転連絡担当者の身元について信頼できる証拠を取得し、かかる証拠が取得された旨を証明する適切な記録を保持する責任を負う。さらに新レジストラは、移転の要請者が実際にその権限を有することを保証する責任を負う。(電子的でない)物理的な身元確認のための方法として許容し得るものは以下の通りである。

  • 公証された声明書
  • 有効な運転免許証
  • パスポート
  • 定款
  • 軍隊身分証明書
  • 州/政府により発行された身分証明書
  • 出生証明書

2.1.3 新レジストラがこの許可を得るために電子的なプロセスを利用する場合、身元確認のための方法として許容し得るものは以下を含む。

  • 新レジストラの所在地における国内法に適合した電子署名(かかる法が存在する場合)
  • 移転連絡担当者の電子メールアドレスと一致する電子メールアドレスを持つ個人または組織からの同意

現レジストラは、新レジストラが上記で定める確認を得ていないとみなしただけで、移転要請を却下してはならない。

新レジストラが確認を得なければ、移転の手続を進めてはならない。全ての場合において、新レジストラが移転連絡担当者からの移転要請を受領し、その要請が真正であることを確認することが前提とされている。

2.2 新レジストラは、レジストラツールキットで指定されている「移転(Transfer)」コマンドを送信することにより、新レジストラを反映させるためのデータベースの変更をレジストリオペレータへ要請しなければならない。

2.2.1 「移転(Transfer)」コマンドを送信することは、正式なWHOISデータベースに記載されている移転連絡担当者から必要な許可が得られた旨を、新レジストラ側で表明することになる。

2.2.2 新レジストラは、レジストラ間のドメイン名移転に対する登録ドメイン名所有者からの要請が正当なものであることを確認する責任を負う。しかしこのことは、現レジストラが本ポリシー第3項に従い、登録ドメイン名所有者のドメイン名移転の意思を独自に確認するという選択肢を実行する妨げにはならない。

3. 登録レジストラの義務

登録レジストラ(現レジストラ)は、保留中の移転に関する通知をレジストリから受けた際、登録ドメイン名所有者の意思を独自に確認することができる。その場合、現レジストラは、本契約に規定の新レジストラに関する規準に一致した形で行わなければならない。現レジストラが使用する確認依頼の書式が、実質的に管理および情報提供を目的とし、かつ移転連絡担当者の意思を確認する目的で移転連絡担当者へ明確に提供されるために、現レジストラはFOAを使用しなければならない。

FOAは英語でやりとりされるものとし、移転要請から生じるいかなる紛争も英語で行われるものとする。レジストラは、移転連絡担当者とのやりとりを別の言語で行うことを選択することもできる。しかし、そのような選択肢の実行を選択したレジストラは、そのような非英語版FOAへの翻訳の正確性および完全性に対して責任を負うものとする。さらに、そのような英語によらないやりとりは、本ポリシーで定めるプロセスおよび手続に従わなければならない。これには、移転要請がなされた場合に移転連絡担当者の同意を得るために使用されるFOAに対して、レジストラはいかなる付加的な情報も追加してはならないという要件が含まれるが、これに限定されるものではない。

この要件は、現レジストラが既存の顧客へ別途マーケティングを行うことを妨げるものではない。

FOAは、現レジストラから移転連絡担当者へ、業務上可能な限り速やかに送られるべきであるが、レジストリオペレータから移転要請を受領後24時間以内に送られなければならない。

移転要請に関するレジストリからの通知に対して現レジストラが5日以内に返答をしない場合は、結果として、移転に対して不履行による「承認」をしたこととなる。

WHOISに記載されている移転連絡担当者が現レジストラに対して自らの移転要請の確認をせず、かつ現レジストラが移転要請を明白に拒否しない場合、デフォルト・アクションとして、現レジストラは移転手続の進行を認めなければならない。

以下の理由のいずれかにより移転要請を拒否した際には、現レジストラは、登録ドメイン名所有者および新レジストラになると思われるレジストラに対し、拒否の理由を説明しなければならない。現レジストラは以下の具体的な場合においてのみ、移転要請を拒否することができる。

  1. 不正行為の痕跡
  2. UDRP申立
  3. 管轄区域内の裁判所による命令
  4. 登録ドメイン名所有者または管理担当者の身元についての妥当な紛争
  5. 当該ドメイン名の有効期限が過ぎている状況で、以前の登録期間の料金が未払いの場合(クレジットカードのチャージバックを含む)、または、ドメイン名がまだ失効していない状況で、以前または現在の登録期間の料金が未払いの場合。しかしこれら全ての場合、ドメイン名は移転の拒否が行われる前に、現レジストラにより「レジストラホールド(Registrar Hold)」状態に置かれなければならない。
  6. 移転連絡担当者からの移転への明白な紙面による反対(例:移転連絡担当者がオプトインの方法を通じて明確かつ自発的に反対をした電子メール、ファックス、紙の文書または他のプロセス)
  7. ドメイン名が既に「ロック状態」に置かれている状況で、登録ドメイン名所有者がロック状態を解除するための容易に利用可能かつ適切な手段をレジストラが提供している場合
  8. 当該ドメイン名の登録日としてレジストリのWHOISに表示される日から60日以内に移転が申請された場合
  9. ドメイン名が移転後60日以内(または今後決定されるさらに短い期間)にある場合(双方のレジストラが合意したことにより、もしくは紛争処理プロセスにおいてかかる決定が下されたことにより、ドメイン名が元のレジストラへ戻された場合は別とする)。「移転」とは、本ポリシーに定める手続きに従って発生する、レジストラ間の移転をのみを指すものとする。

要請されたレジストラ変更を拒否することができない場合としては、以下が含まれるが、これに限定されるものではない。

  • 保留中または将来の登録期間の料金が未払いの場合
  • 登録ドメイン名所有者または管理担当者からの回答がない場合
  • 「レジストラロック(Registrar Lock)」状態に置かれているドメイン名。ただし、移転要請が行われる前に登録ドメイン名所有者へドメイン名のロックを解除するための十分な機会および手段が与えられている場合を除く。
  • ドメイン名登録期間の時期による制約:初期登録の最初の60日間以外、またはレジストラ変更後の最初の60日間以外
  • 登録ドメイン名所有者が当該ドメイン名の登録料を支払い済の場合における、レジストラとビジネスパートナー/提携会社間での全面的な支払不履行

現レジストラは、移転プロセスとは別に、登録ドメイン名所有者からの支払いを回収するために利用可能な他の手段を保有している。従って、現レジストラは、支払いを巡る紛争が発生している場合に、サービスに対する登録ドメイン名所有者からの支払いを確保するための手段として、移転プロセスを使用してはならない。この要件への例外は以下の通りである。

  1. 有効期限日より後に移転が要請されている場合で、以前の登録期間の料金が未払いの場合
  2. 有効期限日より前に移転が要請されている場合で、現在の登録期間の料金が未払いの場合

4. レジストラによる調整

各レジストラは、FOAおよびそれに関連する移転連絡担当者からの返答を含む文書のコピーを保管する責任を負う。これらの文書は、紛争処理方針の下での紛争の申立および立証のために必要となる可能性がある。新レジストラは、移転連絡担当者から受領したFOAのコピーを、諸契約の標準文書保存ポリシーの通りに保存しなければならない。身元確認のための信用できる証拠書類のコピーもFOAと共に保存しなければならない。

新レジストラと現レジストラの双方は、移転の根拠となった証拠を、当該レジストラ間ドメイン名取引の間、およびその後、提供しなければならない。かかる情報は、移転取引の当事者である他方のレジストラに要請された場合のみ、提供されなければならない。さらに、ICANN、レジストリオペレータ、当該管轄地区の裁判所または当局、もしくは第三者の紛争処理パネルからも、要請後5日以内に、かかる情報が必要とされることがある。

新レジストラは、現レジストラからの要請に従い、FOAの紙面または電子コピーを保存および作成しなければならない。現レジストラがFOAのコピーを要請した場合、新レジストラは5日以内に現レジストラの要請(付随的な関係書類の提出を含む)を満たさなければならない。本ポリシーの要件に従い移転への異議が申し立てられている状況において、これらの書類を指定された期限内に提出しなかった場合は、レジストリオペレータまたは紛争処理パネルが移転を取り消す理由となる。

移転要請が本ポリシーの規定通りに取り扱われていないと現レジストラまたは新レジストラのどちらか一方が考える場合、当該レジストラは本ポリシーC項に定める紛争処理手続を開始することができる。

レジストラは、移転要請を円滑に進めるために、他のレジストラおよびレジストリによってのみ使用される固有かつ非公開の電子メールアドレスを提供し、維持するべきである。

  1. この電子メールアドレスは、移転要請および本ポリシーで定める手続に関係する用件のためだけに使用される。
  2. この電子メールアドレスは、移転の問題に対して回答することができる人物が確実にメッセージを受け取れるように、管理されなければならない。
  3. かかる電子メールアドレスで受信されたメッセージは、7日を超えない業務上妥当な期間内にて回答されなければならない。

5. EPPベースのレジストリにおけるレジストラの要件

EPPベースのgTLDレジストリでは、レジストラは以下に定める要件に従わなければならない。

登録ドメイン名所有者が独自の認証コード(“AuthInfo”code)を作成し管理するための機能をレジストラが提供しない場合には、レジストラは、登録ドメイン名所有者からの初期の要請より5日以内に、登録ドメイン名所有者に対して固有の認証コードを提供しなければならない。

レジストラが、登録ドメイン名所有者からの認証コード取得の要請に応じるための手続を採用する際には、ドメイン名所有者の連絡先またはネームサーバ情報の変更のために使用される手続よりも、より制限の強い手続としてはならない。

レジストラは、登録ドメイン名所有者とレジストラとの間で支払いを巡る紛争が発生しているというだけの理由で、登録ドメイン名所有者に対し、認証コードの開放を拒んではならない。

レジストラにより作成される認証コードは、ドメイン名ごとに固有のものでなければならない。

認証コードは、登録ドメイン名所有者の身元を確認する目的のみに使用されなければならない。一方、FOAは、本ポリシーの第2項および第4項の記載通り、移転要請の許可または確認のために使用される必要がある。

6. レジストリの要件

新レジストラから「移転(Transfer)」コマンドを受信し次第、レジストリオペレータは双方のレジストラへ電子的な通知を送信する。電子メールによる通知を採用しているレジストリの場合は、各レジストラが移転を円滑に進めるために設置した固有の電子メールアドレスへ返答の通知を送信することができる。

レジストリオペレータは、現レジストラから5日以内にNACK(Not Acknowledge)プロトコルコマンドを受けとらない限り、要請された移転を完了させるものとする。

新レジストラへの変更を反映させるべくレジストリのデータベースが更新された時は、レジストリオペレータは、双方のレジストラへ電子的な通知を送信するものとする。通知は、各レジストラが移転を円滑に進めるために設置した固有の電子メールアドレス、または双方により合意されたその他の電子メールアドレスへ送信することができる。

移転後、レジストリオペレータが以下に定める通知のうちの一つを受領した場合、レジストリオペレータは移転を取り消すものとする。その場合、移転は無効となり、ドメイン名は元の状態へと戻される。レジストリオペレータは、レジストリによる紛争裁定の場合を除き、通知を受領後5日以内に移転を取り消さなければならない。レジストリによる紛争裁定の場合には、レジストリオペレータは、訴訟が起こされた場合を除き、14日以内に移転を取り消さなければならない。必要とされる通知は以下のうちの一つとする。

  1. 移転が誤って行われたかそうでなければ本ポリシーに定める手続に従わずに行われた旨への、現レジストラおよび新レジストラの合意。電子メール、書簡またはファックスにより送信されたもの。
  2. 当該移転を管轄する紛争処理機関の最終決定
  3. 当該移転を管轄する裁判所の命令

7. 登録の記録

各レジストラは、顧客である登録ドメイン名所有者に対し、ドメイン名の初期登録日を記録し証明するために適切な自らの記録を保管するよう要請するものとする。

8. 登録期間への影響

本A項で定める「ドメイン名所有者の許可を得た移転」をレジストリオペレータが完了すると、既存の登録期間が1年間延長される。ただしいかなる場合も、残存登録期間の合計が10年を超えないものとする。

B. ICANNにより承認された移転

あるレジストラにより提供されている全ての登録の移転が、(i) 他のレジストラによる当該レジストラまたはその資産の買収の結果、もしくは、(ii) 当該レジストラがレジストラ認定を受けていないか、レジストリオペレータから許可を受けていない結果、発生する場合には、以下の手続に従い行われるものとする。

  1. 新レジストラは、当該レジストリのトップレベルドメインに関してICANNからの認定を受けていなければならず、かつ当該レジストリのトップレベルドメインに関してレジストリオペレータとの間でレジストリ-レジストラ契約が施行されていなければならない。
  2. ICANNはレジストリオペレータに対し、移転によってコミュニティの利益が促進される旨を文書で証明しなければならない。例えば、実際のもしくは差し迫ったレジストラの破綻により脅かされかねない安定性における利益、などである。

これら二つの条件を満たした上で、移転するドメイン名の登録数が50,000件以下の場合は、レジストリオペレータは、レジストリデータベースにおいて、必要な一括変更を無償で行うものとする。移転するドメイン名の登録数が50,000件を超える場合は、レジストリオペレータは一括変更の定額料金として、50,000USドルを新レジストラへ請求するものとする。

C. 移転に関する紛争処理方針

レジストラ間のドメイン名移転に関する紛争の取り扱い手続は、移転に関する紛争処理方針に定められている。該当するレジストリオペレータおよびICANN認定レジストラは、本方針で定める手続に従わなければならない。

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.