"At Large Membership and Elections" 翻訳文 (社)日本ネットワークインフォメーションセンター 最終更新 2000年 3月 8日 この文書は http://www.icann.org/cairo2000/atlarge-topic.htm を翻訳したものです。JPNICはこの翻訳を参考のために提供しますが、その品 質に責任を負いません。 ----------------------------------------------------------------------- 一般会員制及び理事選出方法 2000年3月開催のICANNカイロ会議: ICANNカイロ会議において、ICANN 理事会は一般会員制の在り方に関する作業を完了 する予定です。 このページは、一般会員制の在り方についての現時点での企画、解決を要する残さ れた問題点、そしてその在り方についてのいくつかの代替案を振り返ってみるため のものです。理事会では、[パブリックコメントフォーラム]を通じてパブリック コメント、着想、そして批判をお寄せいただけることを切に願っております。 また、個別的な質問例も以下に特記しておきました。 [一般会員制についてのパブリックコメントフォーラム] I. 一般会員制(At-Large Membership Structure)に関する現時点での考え方 昨年10月、ICANN理事会は、9名のICANN一般理事(At-Large Directors)を選出する ための二段階の手続を設ける付属定款を採択しました。 * 会員による一般評議会(At-Large Council)の選出 * 一般評議会によるICANN理事選出 この間接選挙制度を選んだ理由は、(1) ICANN理事の選出手続にある程度の熟慮・討 論と合意形成要素を組み入れたいという要望と、(2) 特段の規定のない場合に適用 されるカリフォルニア州法人法典の規定をそのまま受け入れるのではなく、ICANNの 特殊な性格に沿って会員の権利と義務(特に、代表訴訟の使用)を特別にあつらえ たいという要望に由来するものです。 理事会の[サンチャゴ決議]では、一般評議会は18名を超えない評議員によって構 成されるものと規定していました。これを具体化した付属定款では、一般評議会は 18名の評議員で構成されると規定しました。 * アフリカ地域から2名を選出 * アジア/太平洋地域から2名を選出 * ヨーロッパ地域から2名を選出 * ラテンアメリカ/カリブ地域から2名を選出 * 北アメリカ地域から2名を選出 * 広く全世界から8名を選出 地域単位で選出された評議員はそれぞれ、当該地域内に所在する異なった国の国民 でなければなりません。付属定款では、初めての一般評議会への諸選出手続は二段 階を踏むものと規定されています。 ■ 第一段階:評議員6名の選出 ◇地域評議員(Regional members)2名 ・アフリカ地域から1名 ・ラテンアメリカ/カリブ地域から1名 ◇広く全世界から4名の一般評議員 ■ 第二段階:評議員12名の選出 ◇地域評議員8名 ・アフリカ地域から1名 ・アフリカ地域から1名 ・アジア/太平洋地域から2名 ・ヨーロッパ地域から2名 ・ラテンアメリカ/カリブ地域から1名 ・北アメリカから2名 ◇広く全世界から4名の一般評議員 第一段階の選出手続を実施する引き金となるのは、会員数が5,000名に達することで す。第一段階が完了した後で、理事会は選出手続とその結果を検討し、それが公正 かつ効果的であったか否か(三分の二の議決により)決議するものとします。その 時点で、最初の名の一般評議員が就任し、一般理事3名を選任します。理事会は (三分の二の議決により)選出手続を変更することができ、その後第二段階が開始 されます。第一段階が完了した時点で、理事会が選出手続が公正かつ効果的なもの であったと(三分の二の議決により)決議しない場合には、選出結果は無効とな り、理事会は、新しい選出手続を考案しなければならなくなります。このように最 初に議決で選ばれる一般評議員の任期は、各年度に一部が改選されるようにするた め、段階的な差が設けられます。 ■ 当初評議員6名(第一段階) ◇任期は2001年6月30日に満了 ■ 残りの評議員12名(第二段階) ◇6名の任期は2002年6月30日に満了 ◇6名の任期は2003年6月30日に満了 最初に一般評議会の選出を行った後は、引き続き毎年、選出を行うことになります。 いくつかの種々の条項について:選出規則を修正するには、理事会の三分の二の議 決が必要となります。一般評議員は、連続二期を超えて再選されることはできませ ん。一般評議会のいずれの評議員も、同一の法人または組織の従業員、役員または 理事であってはなりません。ICANN理事は、同時に一般評議会の職に就くことはでき ません。仮に将来、会員数が5,000名を下回ることになった場合には、一般評議会の ICANN理事選出権能は、再び会員数が5,000名を超えるまで停止されます。 一般評議会は自らの議長を選出しますが、議長は、ICANN年次総会と併行して公開の かたちで会議を開催するものとします。付属定款[第II章第9条(f)項]によれば、 「会議の目的は、一般評議会の評議員を選任するに際して使用された方法及び一般 理事の指名手続の有効性を検討したり、また会員が、会員にとって重要な議題につ いて議論を行うこと」としています。 一般評議会には、自らが考案する指名及び選出手続に則り、ICANN理事を選出する職 責が与えられています。仮に、ある一般評議員が一般理事の候補者の指名を受諾す る場合には、かかる評議員は、以後、かかる選出手続に携わることができなくなり ます。さらに背景事情を知りたい方は、[一般会員制について]及び [会員制度諮問委員会の最終報告書]をご覧下さい。この会員制についての理事会 決議へのリンクについては本文の最後に設けてあります。 II. 残された問題点 一般に、付属定款では、理事会に対して、理事会の三分の二の議決をもって、選出 手続を設けるよう求めています。以下に掲げるのは、現在検討中の個別案件のいく つかであり、ICANNのスタッフがパブリックコメントを求めているものです。参照の 便宜を考えて、典型的な質問と思われるものを(「Q」と表示して)特記し、パブリ ックコメントを求めることにしました。但し、コメントを寄せられる方は、検討対 象をこれらの質問に限定する必要はありません。 A. 会員資格 付属定款は、次のとおり明定しています。「理事会は、(i) これに限定されるもの ではないが、一定期間内に登録すること、もしあれば手数料又は料金の支払(但し、 第III章第3条(b)項にしたがう)を行うこと、個人に対して有効な電子メール及び/ 又は具体的な住所並びに国籍及び/又は居住地を証明するものを提出することを含め、 登録に関する基準を設定...するものとする。」[第II章第2条] 会員申請をする目的においては、理事会は、会員の登録を行うには、会員の (1) 氏 名、(2) 機能している電子メールアドレス、及び(3)実際の住所を届け出なければな らないものと定めています。現在準備中の会員登録手続では、これら三つのデータ は要求されていますが、国籍や居住地を証明するものは要求されていません。計画 中の投票検証システムでは会員パスワードを電子メールで伝送し、一意のID番号を 通常郵便で送付することになっています。投票するには、会員は自分の氏名、パス ワード、そして一意のID番号を提示しなければならなくなる予定です。 Q.A.1. ICANNは、一般会員の会員資格としてこれ以外のものも求めるべき でしょうか? B. 会員資格の有効期間 理事会では、まだ、会員資格が失効する期日を定めていません。もっとも、付属定 款では、「理事会は、...(ii) かかる登録が失効すべき期日又は時を定めるもの とする。」[第II章第2条]と規定されています。 失効日を設ける目的は、会員登録に正確かつ最新の個人データを反映させることに より、会員登録と実際の会員との繋がりを確保して、重複登録のような詐欺的行為 を禁圧することにあります。会員制度諮問委員会(「MAC」)は、毎年、理事を選出 した日の30日後には会員資格が失効するものとし、したがって毎年、会員資格は更 新しなければならないとする旨、勧告しています。このMACの案では、会員がそれま でのデータの正確性を電子的な方法で確認することによって、更新が効力を生ずる ものとされています。この勧告は、いまや登録情報には氏名や電子メールアドレス のみならず、具体的な住所も含まれるようになっていることを考慮すると、改定す る必要があるかもしれません。 Q.B.1. データを検証するという目的では、どの時点で会員登録が失効する と考えるのが妥当でしょうか? C. 会員のメーリングリスト及びフォーラム 付属定款では、理事会に対して、会員が互いに連絡を取り合えるような何らかの手 段を設けるよう明定しています。より具体的には、付属定款では次のように規定さ れています。「本法人は、理事会が採択したポリシにしたがい、また本法人のその 他のポリシに則って、理事会が適当且つ望ましいと思量する方法及び状況において、 会員が他の会員と連絡がとれる方法を提供するものとする。」[第II章第3条] 連絡方法としては、少なくとも次の6つの方法があるように見受けられます。 *登録が義務である一般会員メーリングリスト *関心をもつ会員向けの任意のメーリングリスト *義務的なモデレートされている一般会員メーリングリスト *関心をもつ会員向けの任意のモデレートされた一般会員メーリング リスト *アナウンスのみの一般会員メーリングリスト *公開の、ウェブベースのパブリックコメントフォーラム これらの選択肢は、必ずしも排他的な関係に立つものではありません。ICANNでは、 最近、ウェブベースの、パスワードで利用できるパブリックコメントフォーラムの ためのインターフェースを開発し、供用を開始しています。 Q.C.1. ICANNは、どのような会員対会員の連絡手段を提供すべきで しょうか? Q.C.2. このような連絡手段に、どのようなポリシを適用すべきで しょうか? D. 指名方法 理事会は指名に関する基本的なルール、つまり、どのような候補者が一般評議会 (そして、ひいては一般理事)として指名される資格を有するかを決める基準を設 定しなければなりません。 これまでにこの問題についてコメントを寄せられた方のほとんどは、以下の方法の いずれか又は双方を支持しています。 *適切な地域の国の国籍をもつこと(地域別の一般役職の候補者について) *ICANN会員の一定の支持[10、50、100%等]が明らかにされていること その他、指名のための資格としては、(1) 候補者が選挙運動に関する一定のルール に従うことに同意すること、(2) 候補者が個人的な背景情報(職業上の肩書、学歴、 居住都市等)を公表することに同意すること、及び/又は (3) 候補者がICANNをめぐ る一般的な問題(例えば、「DNSに新たなトップレベルドメインを追加することにつ いての貴方の立場はどのようなものですか?」)について回答をよせることに同意 していること。 Q.D.1. 一般的に言って、指名手続はどうあるべきでしょうか? Q.D.2. 一般評議会の候補者に適用されるべき指名基準としては、どんな ものが良いのでしょうか? Q.D.3. ICANN 理事会の候補者に適用されるべき指名基準としては、どん なものが良いのでしょうか? E. 投票及び選出方法上の問題点 依然として理事会の前に立ちはだかっているもっとも困難な問題は、一般会員から の選挙にあたっての最良の投票及び選出方法を決めることです。 第一に、理事会は、一般評議会の候補者全員が、いったんは全世界的な枠組みで立 候補するのが好ましいのか、各候補者は全世界的な枠組みで立候補するのか地域的 な枠組みで立候補するのかを予め決定できるのが好ましいのか、決めなければなり ません。 全世界的な枠組みでの候補者と地域的な枠組みでの候補者を分けることの利点は、 投票制度がより簡明になり、透明性を増すことです。各投票権者は、その属する地 域の候補者に一票を投じ、そしてもう一票を全世界的な枠組みの一般候補者に投ず ることになります。さらに、この方法をとると、地域的な枠組みの一般評議員は当 該地域の居住者によって選出されるということを確保しやすくなります。 他の一つの方法は、全世界的に、すべての候補者に対して一票を投ずる方法です。 この制度によると、候補者は、どちらかで当選を獲得できれば良いとして、全世界 的な枠組みでも地域的な枠組みでも立候補することができます。この制度では、当 選者を確定するために(少なくとも)二つの方法があります。 *第一の方法: ・上位8位までの投票の獲得候補が、まず全世界的な枠組みの一般評議員 として選ばれます。 ・残った者のなかの、各地域からの上位2位の投票(つまり、各地域の居 住投票者のなかから)の獲得候補が、ついで地域的な枠組みの一般評議 員として選ばれます。 *第二の方法: ・各地域からの上位2位の投票(つまり、各地域の居住投票者のなかから) の獲得候補を、地域的な枠組みの一般評議員として選びます。 ・残りの上位8位までの投票の獲得候補を、ついで全世界的な枠組みの一 般評議員として選びます。 この差異は一見すると些細なことのように見えるかもしれませんが、どちらの方法 をとるかによって、同じ選挙人団からでも違った結果がでてくることがあります。 実際の手続は、ここで紹介したものより少し複雑となるかもしれません。というの は、二段階の手続をとることになっているからですが、ここで説明申し上げたこと で概略はお分かりいただけたと考えます。 Q.E.1. 理事会は、候補者の属する地域の居住者だけが地域的な枠組みの評 議員を選ぶべきであるという原則に固執すべきでしょうか? Q.E.2. 候補者はいったんは全世界的な枠組みのなかで一般評議会に立候補 すべきなのでしょうか、あるいは、全世界的な枠組みのと地域的な 枠組みの候補者いずれかを選べるようにすべきでしょうか? 第二に、理事会はどのような種類の投票制度を使用するか決めなければなりません。 この問題はきわめて重要です。というのは、投票制度にほんの少しの変更を加えた だけでも、同じ選挙人団からの投票結果にきわめて大きな差異が生ずるからです。 一般的に言って、投票制度には二種類あります。 ■非加重投票制: ・各投票権者は候補者に対してX票、投票します(ここでXは、選出対象 評議員数をさします)。 ・投票は均一の割合で計算され、候補者はその得票数の順に順位付けられ ます。 ■加重/順位指定連記投票制: ・各投票権者は候補者に対してX票、投票しますが、その選好にしたがい その投票に順位付けをします。 ・候補者は、第一位順位の票の獲得総数に応じて順位付けられます。 ・候補者が当選の宣言を得るには、最小投票数を超えて得票すること(例 えば、全投票数数の15%)が必要とされます。 ・ひとたび投票権者の第一選好者が当選の宣言を得た場合には、その投票 は第二順位の方に回されます。 順位指定投票制を実施する方法にはさまざまな変種があります。順位指定投票制は、 多数派が不相当に過大な影響力を行使するような状況を導きにくく、より少数派の 保護にあついものと考えられています。しかしながら、これは複雑であり、投票権 者の理解を困難にする傾向があり、いくつかの変種をとった場合、驚くような結果 を導く可能性もあります。より的確な説明及びさまざまな投票制度に関する論評を してもらうため、投票制度に関する専門家を、鋭意、招聘中です。 Q.E.3. 一般評議会の選挙について、会員の投票は非加重制で行うべきでし ょうか、それとも順位指定投票制をとるべきでしょうか? 関連する問題としては、投票を秘密投票にすべきか否かという問題があります。こ の問題には次の二つの側面があります。 第一に、個人の投票内容を公開すべきでしょうか?個々の投票内容を開示するとす れば、投票制度の無瑕疵性の検証は一分の隙もなく行えるでしょう。しかしながら、 そうすると、投票は個人の良心の問題であり、したがって匿名で行われなければな らないという一般的な原則に反することになります。MACの勧告は、投票内容を公開 すべきではないというものです。 第二に、ICANN(あるいは、信頼のおける第三者)が個々の投票を検証することがで きるよう、秘密裡に投票内容を手許にとどめておくことができるようにすべきでし ょうか?スタッフによる調査よれば、信頼できる透明性のある方法で、個々のイン ターネットによる投票と、オンラインでの投票集計作業を分別しておくことも技術 的には可能です - これを利用すれば、秘密投票について効率的に検証することが 可能となります。しかしながら、次の基本的な疑問が残ります。つまり、投票制度 の無瑕疵性を合理的に確保するために、どのレベルの透明性が必要とされるかとい うことです。 Q.E.4. 投票制度の無瑕疵性を合理的に担保するために、どのレベルの透明 性が必要と考えますか? Q.E.5. 個人の投票内容を公表すべきと考えますか? Q.E.6. ICANN(あるいは信頼のおける第三者)が個々の投票を検証するこ とができるよう、秘密裡に投票内容を手許にとどめておくことがで きるようにすべきと考えますか? F. 選出手続の監視及び検証 MACの勧告に沿って、ICANNのスタッフは、独立した第三者による選挙の監視及び検 証が、一般会員による選挙手続全体の一部となるものと当然考えています。この問 題についての検討を終えるにあたって、いくつかの疑問に答えておかなければなり ません。 Q.F.1. 一般会員による選挙手続の中に、独立した第三者による選挙監視機 構を組み込むべきでしょうか? Q.F.2. 一般会員による選挙手続の中に、独立した第三者による投票用紙の 有効性を立証するための機関を組み込むべきでしょうか? Q.F.3. 選挙の監視をするのに適切な独立した第三者とは、どのようなもの でしょうか? G. 選挙活動 選挙運動に関する潜在的な懸念がいくつも提起されています。第一に、どのような 選挙運動の方法を提供すべきでしょうか?候補者には、ICANNの一般会員にそのもつ 見解と考え方を伝える手段を提供しなければなりません。しかしながら、候補者か ら際限のない波のように押し寄せる、一方的に送りつけられる電子メールを我慢せ よというならば、多くの一般会員は退会してしまうことになるでしょう。そこで、 ICANNが候補者に対してウェブ上のスペースを提供し、候補者に、その抱負、専門家 としての経歴情報、そして目標、考え方、問題についてとる立場を掲示させてはど うかという提案がなされています。さらに、ICANNは、会員が任意に加入することを 選べるリストを作成して、候補者はこのリスト掲載者に対して(例えば)24時間に 一本のメッセージを送信をすることができるとすることも可能なはずです。 第二に、ICANNは、会員が特定の候補者に対しての意見を掲示できるフォーラムを提 供すべきでしょうか?このようなフォーラムの利点としては、ある種の討論や議論 を促進して、えてして大多数の会員にとってまったくなじみのない者がほとんどの 候補者の人格を浮き上がらせることができるということもあります。短所としては、 悪口、罵詈雑言、あるいはまったく間違った情報が伝わるという潜在的な危険性が あります。対処方法としては、会員が候補者に対する質問を掲示し、候補者は、こ れに対する回答を寄せることができる仕組みをつくりあげることです。 第三の重要な問題としては、ICANNは、選挙運動の費用に制限を設けるよう努めるべ きかという問題があります。一方で、立候補者としての活動を促進させるため、大 企業の後ろ盾がある(あるいは、個人として裕福な財産がある)候補者が大金を投 ずることを野放しにしておくのは公平性を欠くように思われます。ドメイン名とい う空間が次第に金権化の度を強めていることに鑑みると、豊かな資金に恵まれた利 害関係を有する主体が、自分と意を通ずる候補者を一般評議会の評議員として送り 込む強い誘惑に駆られるであろうことも想像に難くありません。他方、ICANNは、選 挙運動に関するルールの順守状況を監視したり、選挙運動に関する制限を強制的に 実行に移したりする任に相応しいものではありません。お金のこのような影響力を うち消すため、ICANNは、一般会員用のサイトを通じて、会員が候補者の人となり、 資格、そして識見を知ることができる集中的、かつ中立的なスペースを提供できる かもしれません。選挙活動についてのルールの遵守を強制的に実現する一般的な方 法の一つとしては、指名の条件として、候補者がICANNの定める選挙運動に関する ルールを遵守する旨、同意させる方法があります。このルールに違反した場合には、 候補者の指名は無効とされます。 Q.G.1. どのような選挙運動の手段を提供すべきでしょうか? Q.G.2. ICANNは、会員が特定の候補者についての意見を掲示できるフォー ラムの場を提供すべきでしょうか? Q.G.3. ICANNは、選挙運動の資金に制限を設けるよう努めるべきでしょう か?もしそうなら、ICANNは、どのような方法でこの制限の遵守状 況を監視し、実効あらしめたらよいのでしょうか? H. 第二段階の一般評議員間の任期割当 付属定款[第II章第9条(a)項]の規定によれば、理事会は、第二段階で選出された 評議員のうち、どの6名が2002年6月30日までの任期をもち、どの6名が2003年6月 30日までの任期をもつとするかについての決定方法を定めなければなりません。こ れについては、一般的にいって、2つの方法があるように見受けられます。つまり、 (1) 投票結果によって、上位6位までの得票者が3年間の任期を得るという方法と、 (2) くじ引きで決めるという方法です。 Q.H.1. 第二段階の選挙で選出された一般評議員の間に、どのように任期を 割り当てるべきでしょうか? I. 一般評議会の地理的多様性という要件 現在、定款で定められているとおり、一般評議会は、各地域から選出された2名の 個人プラス、広く全世界的な枠組みから選出された8名から構成されることになっ ています。現在のところ全世界的な枠組みから選出される一般会員8名の地理的な 出身地についてはこれを制限する規定はありません。理論的には、仮に全世界的な 枠組みの一般会員8名が一つの地域の市民であったとしたら、結果として、一つの 地域の出身者が評議員18名中の10の議席を占める結果となることもあります。 これまでに、一つの地域の市民が評議会の過半数を占めることはできないと、ICANN に定めるよう求める意見もありました。こうすれば、効果的に一つの地域が全世界 的な枠組みの一般評議員の8議席中7しか占められないように制限して、結果とし て、評議会18議席のうち9議席にこれを制限することができます。この提言を支持 する人たちが注意すべき点としてあげるのは、一つの地域から多数の評議員が選出 されると評議会を実質的に支配し、ひいては、思いのままに理事を選出することが できるということです。さらに、前記支持者たちは、ICANNの付属定款中、地理的多 様性を要求する規定は、ICANN理事会の過半数を一地域の市民が占めることができな いと規定しており、したがって、一般評議会に同様な規定を適用することは理に適 ったことであると論じています。他方で、次のような反対意見もあります。すなわ ち、(1) 一般評議会はICANNの機構の中でもっとも代表制的な機関であることを予定 されており、したがって、絶対的に必要な多様性からの制限のほかに、これ以上の 負担を追わせるべきではなく、(2) 全世界的な枠組みの8名の議席を一つの地域が 占めるという可能性は極めて低く、そして(3) 理事会について既に地理的な多様性 を要求する規定がある以上、一般評議会レベルでさらに規定を設ける必要はない、 というものです。いずれにせよ、かような制限を設けたとしても、その影響は高々 評議会の1議席におよぶにすぎません(一地域が占められる議席が10議席となるか、 9議席となるかの差です)。 Q.I.1. ICANNは、一般評議員の過半数を一つの地域の選出者で占めること はできない旨規定すべきでしょうか? J. 一般評議会の職責 未解決の重要な問題点の一つに、一般評議会はICANN理事を選出する以外の職責を担 うべきか否かということがあります。 一部の人は、ドメインネーム、アドレス、そしてプロトコル支持組織(SO)の評議 会と並んで、継続的なポリシを検討し及び/又は策定していく役割を提案しています。 他方、このような機構は不必要に重複しており、SOを通じて技術者及び専門家のコ ミュニティがよって立つところの注意深い妥協という作業を台無しにしかねないと、 反対を唱える向きもあります。 また一部の人は、一般評議会にはICANN理事を選出する以外の職責を与えるべきでは ないと述べるものもあります。このような問題設定に対する反論を述べる向きは、 継続的な職責というものがなければ、あまねく尊敬を集めるような個人が一般評議 会の評議員に立候補する誘因が欠けるようになり、ひいては、一般評議会が不適切 な動機をもつ特殊な利益集団の虜になる可能性が高まる、と主張する人もあります。 同様に、継続的な職責というものがなければ、評議会はその下した決定に対しても 責任感が希薄になる可能性があります。 第三の提案としては、個人をより効率的に既存のICANN(支持組織も含みます)の機 構に取り込むための中心的な機関として、ICANNの一般評議会を人材確保及び渉外折 衝の責任機関とし、議論を促進させ、インターネットの利用者からのフィードバッ クを理事会の議題にのせる職責を担わせてはどうかというものもあります。この提 案に対する反対意見は、これは人為的に不必要な仕事を増やしているだけだという ものです。 Q.J.1. 一般評議会の職責はどうあるべきでしょうか? [一般会員制についてのパブリックコメントフォーラム] III. 会員制の仕組み関する代替案 上記の問題点をより広い視点から整理し理解を深めるには、ここ数年間、理事会、 MACその他の間で繰り広げられてきたさまざまな仕組みの代替案を振り返ってみるの が有益です(ここでの記述は、さまざまな提案をICANNのスタッフが要約したもので す)。 1. 無制限会員資格プラス直接選挙制 このモデルのもとでは、会員資格は誰にでも開放されており、指名に際しての最小 得票数の制限は低く、そして評議会を介在させることなくまた候補者を篩い分ける こともなく、候補者の中から理事会の理事を、直接、選出することになります。こ のモデルをやや変更したものとしては、ICANNが入念に理事会の理事資格の基準及び ICANNの限定された使命につき定めるとともにこれを明定し、関係者にこれらの基準 を伝えるのに説得という方法を用いて教育し、最良の投票決定ができるように導く というものがあります。 2. 利害関係者の会員資格プラス直接選挙制 このモデルでは、一般会員資格は「利害関係者」に限定されます。ただ、「利害関 係者」という用語はきわめて多様に定義できるものです。例えば、ドメイン名の登 録者、IPアドレスの保有者、プロトコルナンバーの登録者がこれにあたります。他 のいくつかの方法によれば、「利害関係者」という用語は、ICANNの議決権を有する 会員の資格を限られた技術的な調整を任務とする者に限定するように定義するもの もあります。 3. 無制限の会員資格プラス指名委員会及び直接選挙制 指名委員会をおけば、ICANNの会員資格を広く解放し、直接、理事の選挙を認めるこ とも可能となります。但し、指名には指名委員会の承認が必要とされます。中立的 に明定された基準をつかって、指名委員会は候補者の枠を選出議席数の二倍程度に まで絞ることができます。指名委員会自体は、さまざまな方法で選出されることが 考えられます - おそらく、SO評議会、DNSO実務者、地域インターネットレジスト リ、そして規格設定組織が委員一名を指名することになるでしょう。 4. 無制限の会員資格プラス審議会及び間接選挙制 これが、現在とられているモデルで、一般評議会は、他のICANN支持組織の三つの評 議会と対称をなすものです。一般会員は評議員を選出し、評議員はついで9名の理 事を選出します。この間接選挙の仕組みでは、一階層を設けて、選挙権者の一部が 恣に意思決定過程を牛耳ることを防止し、一般理事の選出にあたって熟慮と討論を 促進します。 ___________________________________________________________________________ 一般会員制をめぐる問題についてリンク (他のリンクにお気づきの場合は、[Andrew McLaughlin]までお知らせください!) +[一般会員制に関するICANN付属定款(第II章)] +一般会員制及び選出方法に関する理事会決議 *[一般会員制に関するロスアンゼルス決議(1999年11月4日)] *[一般会員制に関するサンチャゴ決議(1999年8月26日)] *[一般会員制に関するベルリン決議(1999年5月27日)] +[会員制度諮問委員会] *[[最終報告書(1999年5月26日)] *[メールリスト書庫] *[委員会の委員名] *[Berkman Center for Internet & Society]による [サイバースペースにおける代表問題に関する研究報告書] +[一般会員制についてよく寄せられる質問(FAQ)] +[Center for Democracy and Technology and Common Cause からの書簡] (2000年2月9日) *[CDT and Common Cause による ICANN会員制についての研究のウェブサイト] *[CDT and Common Cause によるバックグラウンドペーパー] +[ICANN一般会員制及び選出手続を実施するプログラムについての助成金を 申請するために Markle Foundation に提出した提案書](1999年10月21日) +注: この申請に対しては、Markle Foundation は、1999年11月2日に、ICANN が一般会員制プログラムを発足させるに当たり$200,000を拠出する旨発表 している。 ___________________________________________________________________________ このサイトの表示、構成及び機能についてご意見のある方はwebmaster@icann.orgに コメントをお送りください。 本ページは2000年2月22日に更新されました (c) 2000年 The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. 全権留保