"Proposed Independent Review Policy" 翻訳文 (社)日本ネットワークインフォメーションセンター 最終更新 2000年 3月 8日 この文書は http://www.icann.org/cairo2000/proposed-indreview-policy.htm を翻訳したものです。JPNICはこの翻訳を参考のために提供しますが、その品 質に責任を負いません。 ----------------------------------------------------------------------- 独立再審査ポリシ案 2000年3月開催のICANNカイロ会議 [注:この独立再審査ポリシ案はICANNのスタッフによって起草され、パブリック レビューに供してパブリックコメントを得るため掲載されているものです。この 機会にぜひコメントをお寄せください。寄せられたコメントはICANNの「パブリッ クコメントフォーラム」に掲載されることになっております。コメントは、2000年 3月9日及び10日に開催されるカイロ理事会の前にお寄せください。 本文書の内容は「議案」であり、最終的な効力をもつものではありません。絶対 にこれを確定されたものとして取り扱ってはなりません。「独立再審査」について の背景情報が必要な場合は[ここ]をクリックしてください。 第1条 総則 本独立再審査ポリシはICANN付属定款第III章第4条(b)項の規定を具体化す るものである。 第2条 職責 独立再審査委員会(「IRP」)の職責は、異議の対象とされたICANN理事会 の措置と付属定款及び基本定款とを比較して、ICANN理事会がそれら定款の 規定に則って行使してきたか否かを宣言することにある。IRPは、また、 ICANNと第三者の間の契約に規定される限度において、ポリシを採択するに 際して基礎としてコンセンサスの存否についても再審査する職責を担うも のである。IRPは開放的且つ効率的な態様で活動しなければならない。 第3条 独立再審査委員会 3.1 独立再審査の申請は9名の委員から構成されるIRPに付託される。 3.2 ICANN 理事会の承認を得て、IRPはその運営規則を起草し、実施す る。 3.3 独立再審査の各申請は、IRPの3名の委員会から構成されるパネル で審理される。 3.3.1 IRPは、個々のパネルにIRP委員を配転する手続を定める。かかる 手続は主に無作為な方法によるものとするが、当該時点における IRP委員の都合も考慮することができる。 3.4 IRPは、(i) 再審査を申請している当事者、理事会、支持組織又は その他から追加書面の提出を求め、(ii) ICANN理事会の作為又は 不作為が当法人の基本定款及び/又は付属定款に抵触しているか否 かを宣言し、(iii) ICANN理事会がIRPの意見を検討してかかる意 見に基づいて措置をとることができる時点まで、すべての措置又 は決定の執行を停止するよう同理事会に対して勧告し、及び (iv) 次回理事会又は30日以内のいずれか早い時期に、IRPの宣言 にしたがって措置をとるよう命ずることができる。 3.5 IRPの委員の任期は四年とする。 3.5.1 IRPの最初の委員の任期については、各年度に一部を改選するため、 段階的な差をつける。即ち、最初の委員のうち3名の任期は4年 とし、次の3名の任期は3年として、残りの3名の任期は2年と する。 3.6. ICANNの機構内に公式の地位又は役職をもつ個人は、IRP委員に就 く資格を有しない。 3.6.1 本ポリシの目的において、一般にIRP委員に就く資格を有しない個 人としては、ICANN理事(ICANN Directors)、ICANNスタッフ及び 顧問(ICANN staff and advisors)、諮問委員会(members of Advisory Committee)(RSSAC及びGACを含む)の委員、支持組織の 評議会の評議員(members of the Supporting Organization council)、DNSO総会議長(chair of the DNSO General Assembly)、 DNSOコンスティトゥエンシー評議会(DNSO constituencies council)及び運営委員会(administrative committees)の評議員及 び委員、そしてDNSOコンスティトゥエンシーの選出された役員が ある。 3.7 独立再審査の費用及び負担をできる限り軽減しておくため、IRPは、 その進行を電子メールその他インターネット経由の方法で行う。 必要な場合には、IRPは電話によって会議を開催することができる。 3.7.1 IRP委員は、必要な電話料金を含め、IRPの職務に直接的に関連す る立替払費用の償還を受けることができる。 3.8 IRPは、財政的その他の利害相反の影響をうけないよう確保するた めの利益相反防止ポリシを策定して公表し、またこれを遵守する。 第4条 IRP委員の指名 4.1. IRP委員はIRP指名委員会がこれを指名し、ICANN理事会の三分の二 の議決をもって承認を得なければならない。 4.2 一回に複数のIRP委員を選出するときは、ICANN理事会は、IRP指名 委員会の選出した一群の候補者について一議決権を行使する。 4.3 一人又は一群の候補者に対する承認決議において、ICANN 理事会 の三分の二未満の議決しか得られなかったときは、IRP指名委員会 は、前回理事会に提出した候補者群に属しない者を少なくとも一 名含む、一名又は一群の候補者名簿を14日以内に提出しなければ ならない。 第5条 IRP指名委員会 5.1 IRP指名委員会は、ICANN付属定款に規定されるところの各ICANN支 持組織の評議会(Supporting Organization Council)によって任命 される二名の個人をもって構成される。 5.1.1 このようにして選出及び着任が支障なく終了したのちは、一般評 議会(At-Large Council)がまた二名の個人をIRP指名委員会の委員 に指名する。 5.2 支持組織の評議会は、IRP指名委員会の委員として、本ポリシに規 定する基準に合致するIRP委員の候補者を見い出し、評価し、また 就任させる能力を有するであろう個人を選出しなければならない。 5.3 ICANNの機構内に公式の地位又は役職をもつ個人は、IRP指名委員 会に就く資格を有しない。 5.3.1 本ポリシの目的において、一般にIRP指名委員会に就く資格を有し ない個人としては、ICANN理事(ICANN Directors)、ICANNスタッ フ及び顧問(ICANN staff and advisors)、諮問委員会(members of Advisory Committee)(RSSAC及びGACを含む)の委員、支持組織の 評議会の評議員(members of the Supporting Organization council)、DNSO総会議長(chair of the DNSO General Assembly)、 DNSOコンスティトゥエンシー評議会及び運営委員会 (administrative committees)の評議員及び委員、そしてDNSOコン スティトゥエンシーの選出された役員がある。 5.4 IRP指名委員会は、選出すべきIRP委員があるとICANN理事会が通知 するときに限り召集される。 5.5 IRP指名委員会の委員の任期は三年とする。但し、当初任命される 委員の半数の任期は二年とする。 5.5.1 第一回目の任命にあっては、各支持組織の評議会は三年の任期を もつIRP指名委員会の委員一名、及び二年の任期をもつ委員一名を 任命する。 5.6 支持組織の評議会はIRP指名委員会の委員であった者を再任命する ことができる。 5.7 IRP指名委員会は、インターネットコミュニティに対する素質のあ る候補者の公開推薦を行うが、指名を行うに際しては、かように 推薦された候補者に限定されるものではない。 5.8 IRP指名委員会は、IRPに就く適当な候補者を活発に探して、積極 的に就任に導くよう活動を実施するものとする。 5.9 IRP指名委員会は、委員を選任する必要が生じたとの通知を受領後 45日以内に、ICANN理事会に対して一人又は複数の指名を具申しな ければならない。 5.10 IRP指名委員会は、その進行を電子メールその他インターネット経 由の方法で行う。必要な場合には、IRP指名委員会は電話によって 会議を開催することができる。 5.11 IRP指名委員会の委員は有志者としてその職に当たり、報酬を受け ない。 5.12 IRP指名委員会は、次の基準に合致する個人を指名しなければなら ない。 5.12.1 IRPへの候補者は、高度の専門的地位及び業績を有するものとす る。 5.12.2 IRPへの候補者は、(i) 現職又は元裁判官、及び/又は (ii) 裁判 官として任命されるに足りる法律的教育訓練を受けた個人であっ て、仲裁その他類似する紛争解決手続を指揮した経験をもつ者で あるとする。 5.12.3 IRPへの候補者はICANNの機構内の地位又は役職を兼任するもので あってはならない。 5.13 IRP指名委員会はその指名を、主に能力、経験及び業績に基づいて 行い、地理的その他の選出割当に必ずしも拘束されない。同時に、 IRP指名委員会は、その選択を行うに当たって、各地域からの代表 者数のバランスや法律制度の多様性など、様々な 要因を考慮に入 れる。 5.14 IRP指名委員会の運営開始後遅くとも二年以内に、ICANN理事会は、 IRPの指名及び選出手続について再検討して評価し、インターネッ トコミュニティにこれを公表してパブリックコメントを得る機会 を設けなければならない。 第6条 基本定款及び付属定款に基づく独立再審査申請 6.1 独立再審査の申請は、理事会が当法人の基本定款及び/又は付属定 款に反して行為し又は行為することを怠ったことを理由として、 これを提起することができる。 6.2 異議の対象となったICANN理事会の作為又は不作為により重大な影 響を被った個人又は法人は、申請を提起することができる。 6.3 個人又は法人は、IRPによる独立再審査の申請を提出する前に、ま ずICANN内部の再考案手続を尽くさなければならない。 6.3.1 再考案の申請を提出した後45日以内にICANN内部の再考案手続が終 了しない場合には、異議を申し立てた個人又は法人は、直ちに独 立再審査の申請手続に進むことができる。 第7条 コンセンサスの存否に関する独立再審査申請 7.1 IRPは、また、ICANN付属定款に基づき設置される独立再審査委員 会によるコンセンサスの存否についての争点を審査につき規定す る、ICANNが締結した書面による契約書に基づき、提起される独立 再審査の請求についても審理する。かかる契約書としては、ICANN とNetwork Solutionsとの間に締結されたレジストリ契約書、及び 1999年11月4日より後にICANNとレジストラの間に締結されたレジ ストラ認定契約書が含まれる。 7.2 コンセンサスの存否を争点とする独立再審査の申請は、かかる再 審査について規定する契約書のいずれの当事者もこれを提起する ことがができる。但し、かかる当事者がコンセンサスに基づくポ リシを遵守することを当該契約書で義務付けられている場合に限 る。申請は、当該申請者が当事者となっている契約書で許容され ている期間内にこれを提起しなければならない。 7.3 IRP は、(i) 影響を受ける諸集団の間の意見の一致及び不一致の 度合いについて記述し、(ii) 影響を受ける可能性のある集団の意 見を適切に代表させるためにとられた拡大手続について記述する、 及び (iii) 提案されたポリシに対する理由を備えた賛成論及び反 対論の性格及び強力さについて記述する、書面のかたちでの報告 書及び補充資料(当該提案に関係する支持組織に提出された内容 を含む)に基づき、その決定を下すものとする。 第8条 開放性と透明性 8.1 IRP運営手続、及びすべての請求、IRPが行う請求に関する決定並 びに各決定の理由付は、インターネット経由で公開されるものと する。 8.2 IRPは、その裁量に基づき、営業秘密のようなある種の秘密情報に ついては、当事者の請求に基づきこれを秘密とすることができる。 8.2.1 IRPが開示しないものと決したいずれの事項についても、IRPは、 その決定において当該情報の性格を一般的に説明するとともに、 非開示とする理由を説明するものとする。 ___________________________________________________________________________ このサイトの表示、構成及び機能についてご意見のある方はwebmaster@icann.orgに コメントをお送りください。 本ページは2000年2月16日に更新されました (c) 2000年 The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. 全権留保