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        "The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
         Resolutions Approved by the Board Santiago Meeting, August 26, 1999"
                               翻訳文

                (社)日本ネットワークインフォメーションセンター
                        最終更新 2000年 1月 24日

この文書は

            http://www.icann.org/santiago/santiago-resolutions.htm

を翻訳したものです。JPNICはこの翻訳を参考のために提供しますが、その品
質に責任を負いません。

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            ICANN理事会決議

                     1999年8月26日 サンチャゴ会議
    (以下の決議は8月26日のサンチャゴ会議にて採択されたものである。)



SOから選出するICANN理事の任期

定款V章9節(d)[Article V, Section 9(d)]の三番目の文にある“1998年10
月1日”という日付を“1999年10月1日”に置き換える。


PSOの承認と定款の改訂

事務総長は、1999年7月14日オスロにて、IETF、W3C、ITU、ETSI とのMoU
(覚書)に署名し、

決議 [99.__] MoUは理事会によって承認された。さらに

決議 [99.__] これにより定款IV章-Cは以下のように置き換えられる。

    "VI章C: PROTOCOL SUPPORTING ORGANIZATION

    "1. Description

    "(a) PSOは、インターネットプロトコルのパラメータ割り当てに関するポリシー
         について、理事会に助言をする。

    "(b) PSOは、国際的で開かれた、インターネット関連の標準化機関
        standards development organization、 "SDO")とICANNとの間で交
        わされたMoUによって設置される機関である。

    "(c) PSOは、MoUが事務総長による署名され、理事会に批准されてい
        るとき、存在し、承認されていると考えられる。

    "2. Protocol Council

    "(a) PSOは、MoUの署名組織であるSDOの代表者で構成されるProtocol
        Councilを持ち、少なくとも一年に一回は総会(General Assembly)を
        開くものとする。この総会は、すべての関心ある個人の参加に対して
        オープンである。

    "(b) Protocol Councilは、PSOに指定されたICANN理事会の議席に、理事
        を選出する。


ASO Memorandum of Understanding

決議 [99.__] 理事会は、ARIN、RIPE NCC、APNICによって提出された、MoUに
基づくAddress Supporting Organization(ASO)形成のためのプロポーザルを
受理した。

決議 [99.__] 暫定事務総長兼CEO(最高経営役員)は、プロポーザルの提案者
との協力のもと、定款の実施の準備と適切なMoUに署名するという権限を与え
られそれを命じられるものとする。なお、このMoUは理事会の承認を受けなけ
ればならない。また、暫定事務総長兼CEOは、そのMoUが、PSOのMoUに組み込ま
れているものと同様の、定期的に行われる再検討のためのメカニズムを含んで
いることを確認するよう命じられる。その最初の検討は、2000年のICANN年次
会議のときに行われることとなる。

決議 [99.__] 理事会は、アフリカ及びラテンアメリカ/カリブ地域の新し
い地域インターネットレジストリ(AFRINICとLACNIC)の発足とその組織の前
進に向けての持続的な努力を認める。そして、この努力に対する、既存の地域
インターネットレジストリによる強力なサポートに着目するものである。また、
理事会は、新しいレジストリができるだけ早い時期にMoUに署名することを可
能にするため、必要な構造的、技術的任務を完了させるべく迅速に職務にあた
るよう、関係者に対し、奨励する。理事会は、新しい地域インターネットレジ
ストリが最終承認を待つ間、これらのレジストリの代表者を、オブザーバーと
してASOの活動に加えるようASO Councilに勧める。


臨時グループの形成

決議 [99.__] 暫定事務総長兼CEOは、Kraaijenbrink理事とともに、ナンバリ
ング分野における将来のポリシーの目標及び提案すべき構造の策定を任務とす
る臨時グループの設置を命じられる。特に、これは世界的な市場のニーズを満
たすことを求められるものであり、また、情報技術の様々なサービス及びネッ
トワークの収斂を考慮に入れたものとなる。

このグループには、電話会社、ISP、業界団体などのビジネス代表、ASO
Council、ICANN 理事会、その他しかるべき関係団体が含まれる。グループは、
2000年の第2回ICANN公開会議の前に、暫定レポートを発表する。臨時グループ
からの最終レポートは、2000年の年次会議に先だってICANN理事会に提出され
る。


非商業ドメイン名保有者Constituencyの承認

決議 [99.__] DNSOの非商業ドメイン名保有者Constituency は、決議99.31 か
ら99.34に述べられているものと同じ条件に従い、1999年11月の年次理事会議
まで暫定的に承認される。


gTLD レジストラの統一紛争解決ポリシー

1999年4月30日、World Intellectual Property Organization (WIPO) は、ド
メイン名の紛争における統一紛争解決ポリシーの勧告を含む報告を、ICANNに
提出した。

そして、ベルリン会議において、理事会は、紛争解決のための勧告をDNSOに照
会し、テストベッドレジストラが自発的に採用するモデル紛争解決ポリシーの
作成を促した。

1999年8月3日、DNSOのNames Councilは、コンセンサスとして5つの統一紛争解
決ポリシーの勧告を理事会に提出した。

テストベッドレジストラは、America Onlineとregister.comのリーダーシップ
のもと、テストベッドレジストラ間、また、ポスト・テストベッドレジストラ
及びNetwork Solutionsと協議を行い、自発的採用のためのモデル紛争解決ポ
リシーを提案した。このポリシーには、すでに約20のレジストラが採用の同意
をしている。

決議 [99.__] 理事会は、ICANNが.com、.net、.org のトップレベルドメイン
における認定レジストラのための統一紛争解決ポリシーを採択するというDNSO
の勧告を承認した。

決議 [99.__] 事務総長は、ICANNスタッフや弁護士の協力のもと、その実施ド
キュメントの準備を命じられる。このドキュメントは、一般への通知と意見回
収後に理事会の承認を受けるものであるが、当該ポリシーが45日いないに実施
されるというスケジュールに基づいて進められるものとする。

決議 [99.__] 理事会は、実施ドキュメントの準備として、以下のガイダンス
を示す。

    1.上記レジストラのモデル紛争解決ポリシーは、スタートポイントのと
       して使用されるものとする。

    2.事務総長またはその権限を委任された者は、小規模のドラフティング
       コミッティーを召集するものとする。このコミッティーには、事務総長に
       よって選ばれた、レジストラ、非商業、個人、知的財産、ビジネスの
       各関係者の利益について考え意見を表明する人々が含まれるものとする。

    3.WIPOレポートの171(2)パラグラフで言及している事項に加えて、以下
       に挙げる事項も、ドメイン名が悪意で登録されているかどうか判断す
       る際に検討されるものである。

    (a) ドメイン名保有者が、商業的利益のために消費者を惑わすような方向
        へ仕向けたり、商標を傷つけたりすることなしに、当該商標を合法的
        非商業的に、または、公正な使用をしているかどうか。

    (b) ドメイン名保有者(個人、ビジネス、その他の組織を含む)が、たと
        えその保有者が商標権、サービスマーク権を得ていないとしても、そ
        のドメイン名によって一般によく知られているかどうか。

   (c) ドメイン名移行のための支払い請求において、ドメイン名保有者がその
        支払請求額を、登録の際に要した現金支出額に限定しているかどうか。

  4.告発者とドメイン名保有者の控訴の権利は、一般的に同等とする。

    5.紛争ポリシーは、reverse domain name hijackingを定義するとともに、
       それを最小限にすることを模索するものとする。

決議 [99.__] 事務総長は、統一紛争解決ポリシーに基づいて、紛争解決
プロバイダを暫定的に承認する権限を持つ。この暫定公認プロバイダのリスト
は、適宜まとめられ、各承認レジストラに対し、そのポリシーに含めるため提
供される。DNSOは、2000年の理事会で検討するため、より正式な紛争解決プロ
バイダ認可プログラムのための原則を勧告することを要請される。

決議 [99.__] さらに、理事会は、事務総長からWIPOに送られるリストに記載
されている項目について、WIPOに勧告を求める。


第1期一般(At Large)理事の任期延長

ICANN定款のV章1節(Article V, Section 1 )に基づいて、第1期理事会の各
一般理事の任期は、次のいずれかの早い方の時点まで延長される。(i)定款V
章4節(iv)のプロセスに従って選ばれた一般理事の後継者が就任した時、ま
たは(ii)2000年9月30日。


一般(At-Large)会員

決議 [99.__]一般理事は、ICANNの一般会員が直接に選挙によって選んだ
At-Large Councilのメンバーによって選出される。

決議 [99.__] At-Large Councilは最大で18人のメンバーで構成され、このメ
ンバーは事務総長によって策定され理事会に承認された選挙プロセスにしたがっ
て選ばれる。このプロセスは以下のような原則で一貫している

      1.一般会員は、地理的に多様で広くインターネットユーザーコミュニティ
        を代表するものとし、少なくとも5000人の個人から成り立つものとする。

      2.At-Large Councilのメンバーのうち、regional Council Member は
        ICANNの定義する5つの地域の居住区からその地域の居住者によって選
        出されるが、各地域から出せる代表の人数は、少なくとも1人以上で2
        人までとする。残りのCouncilメンバー(8人以下)は、ICANNのすべての
        一般会員によってグローバルに選ばれる。regional Council Member
        の候補者は、その地域に位置する国の市民でなければならない。同じ
        地域からAt-Large Councilメンバーが2人選ばれる場合、同じ国の
        市民でないようにするものとする。

      3.2000年7月1日以前に選ばれる何人かの一般理事の選定と一貫性を保つ
        とすれば、At-Large Councilの選挙は少なくとも2回に分けて行われるも
        のとする。

決議 [99.__] 事務総長は、会員制度実施タスクフォースを召集する権限
を持つ。このタスクフォースは、インターネットユーザーコミュニティの世界
的な代表である、広範囲で多数におよぶメンバーシップの認識拡大や募集に関
する戦略を作成し、実施する。さらに、このタスクフォースは、第1期
At-Large Council選挙のための財源を定め、効果的な会員認証やオンライン
選挙手続を制定し、選挙がオープンかつ公正に行われているかどうか監督管理
するものである。

決議 [99.__] 理事会は、一般会員が選挙プロセスを含む運営資金を最終的に
自ら賄うことが期待されるとの決定を繰り返し強調する。しかし、事務総長と
スタッフは、第1期At-Large Council選挙の運営のための必要な資金集めを要
請されている。そして、十分な資金が得られた場合、次のような業務をサポー
トする十分なスタッフを雇い抱える権限を与えられる。At-Large会員プログラ
ムの管理;At-Large Councilのサポート、会員管理とオンライン選挙システム
のためのコンピュータソフトウェアシステムの開発及び利用、アウトリーチプ
ログラムのコーディネート、その他必要な関連業務。

決議 [99.__] 事務総長とスタッフは、会員の特定の権利、及び
At-Large Councilの責任と活動範囲の定義を含む、定款施行の用意をすること
を命じられる。これは、一般への公示と意見回収の後、承認を受けるべく理事
会に提出される。


Independent Review

理事会は、独立審査(Independent Review)に関する諮問委員会の最終報
告を受理し、検討した。

理事会は、この委員会の多大な努力を承認し、高く評価する。

理事会は、インターネットを通して、及びベルリンとサンチャゴの会議にて
提出されたコメントを検討し、以下を決議する。

決議 [99.__] 理事会は、委員会によって提出された独立レビューの原則を認
める。そして事務総長とスタッフに、11月の年次会議までに、これらの原
則を盛り込んだポリシーを書面にするよう指示する。
            

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