"Meeting of the ICANN Board in Yokohama" 翻訳文 (社)日本ネットワークインフォメーションセンター 最終更新 2000年 8月 1日 この文書は http://www.icann.org/minutes/prelim-report-16jul00.htm を翻訳したものです。JPNICはこの翻訳を参考のために提供しますが、その品 質に責任を負いません。 ----------------------------------------------------------------------- ICANN年次理事会 2000年7月16日横浜会議 7月16日、横浜で開催された会議において、ICANN理事会は以下のような決議を 採択した。 新トップレベルドメイン ドメインネーム 支持組織(DNSO)は、新トップレベルドメインの導入および、 新トップレベルドメイン導入に際しての著名商標保護に関する問題について、 コンセンサス樹立のプロセスを実施したところ、 DNSO Names Council が2000年4月18、19日に、理事会が慎重かつ責任のある方 法で新gTLD導入のためのポリシーを設置するという勧告を含む、一連の勧告を 理事会に提出し、 DNSO Names Council は2000年5月19日に、著名商標とDNS運営に関して、第2回 目の勧告を行い、 ICANNスタッフが2000年6月13日、 "ICANN横浜会議 議題:新トップレベルドメ インの導入" という題名の書類を発表し、Names Council の勧告および関連の 問題に対しWebサイト上で一般の意見を募集したところ、 このスタッフの掲載に対する返答として、1,300を越える意見がICANNのWebサ イトに寄せられ、 2000年7月15日横浜で、スタッフの報告書で論議された諸問題について、公開 討論会(パブリックフォーラム)が開催されたところ、 Names Council の勧告が、プロトコル支持組織及びアドレス支持組織に、それ ぞれの主たる責任の範囲内での活動に対する影響に関して、意見を求めるため に伝達され、 どちらの支持組織からも何ら否定的な意見は出されておらず、よって、ここに 以下のとおり決議する。 決議[2000年 第46号]:理事会は、Names Councilの 慎重かつ責任のある方法 で新gTLD導入のためのポリシーを設置するという勧告をここに採択する。 決議[2000年 第47号]:事務総長は、以下の日程でこのポリシーを実施する権 限を有し、状況に応じて必要であれば調整をすることがある。 2000年8月1日 - ICANNは、一つ又はそれ以上の新しいTLDの保証人又は 運用者となる申請を募集する正式な声明を出す。これは新TLDレジス トリ申請書、申請書記入のための説明書、そして理事会の最終決定のための 基準の声明書を伴うものである。 2000年10月1日 - ICANNによる申請書受付締め切り。これら申請書のうち 一般の意見を求める目的で公開されることが適切と見なされる部分は、 ICANNのWebサイトに掲載される。 2000年10月15日 - プロポーザルについての一般の意見の募集期間終了。 2000年11月15日 - 理事会による承認の後、ICANNは、レジストリ保証人及び 運用者との契約に入ることに向けた交渉のための選定を発表する。 2000年12月31日 - 交渉完了の目標期日 決議[2000年 第48号]:事務総長は、レジストリの保証人又は運用者になるた めの申請書提出に際し、US$50,000の払い戻し不可とする申請料を設定する権 限を有し、これは理事会がICANNがかかる申請を受理、検討し、また遂行する にあたって、必要とする経費に相当な額であると認めるものとする。 決議[2000年 第49号]:申請に関連して、事務総長は自身が適切であると判断 するところの情報収集を行うものとする。収集される情報に制限はなく、理事 会は、その情報がスタッフ報告書第IV章に記載されるところの資料であると事 務総長が判断する場合、それに一任し、また、その資料は以下のことを含むこ とに留意する: 申請中のレジストリの運用者の技術、業務、管理体制、そして財政能力に ついての情報の全て; TLD導入の初期の段階における名前の登録を秩序ある登録を促進する ポリシーの詳細; レジストリの不具合が起きたときに利用者を保護するために提案されている 取り決めに関する詳細の全て、及び; TLDの使用において侵害行為又はその他の知的財産権の乱用が行われることを 防ぐために提案されている対策。 決議[2000年 第50号]:事務総長は、どの申請が、レジストリ保証人及び運用 者との契約に入ることに向けた交渉に選定されるかを査定する、ガイドライン を設置する権限を持つ。理事会は以下のような項目をガイドラインに含めるこ とを事務総長に一任する。 インターネットの安定維持、特にレジストリや登録システムの不具合からの ドメイン名保有者の保護の必要性。 完全にオープンな汎用目的のトップレベルドメイン、又、非営利ドメイン、 個人ドメイン、様々なビジネスモデルや地理的条件など限定された範囲での 特定目的のドメインのように、一連のプログラムにもたらされるであろう 多様性を含め、将来的なトップレベルドメインの導入に関して効果的な "概念の立証"を導くであろう申請の選定。 レジストリ、レジストラレベルにおける登録サービスの競争の拡大。 DNSの有用性の増進。 適切な組織に対する、特定目的のTLDのためのポリシー明確化の機能の委任の 評価。 以前にまだ対処されていない要求に対応する提案。 特に初期段階におけるTLD運用に関連して、知的財産権その他の権利の適切な 保護の重要性。 決議[2000年 第51号]:事務総長は、申請の査定を補助するために、適切な個 人又は組織から技術的な助言を求める権限を有す。 会員の細則 カイロ会議において、理事会は一般会員の構造や形成及び選挙過程を改訂し、 ICANNスタッフに、細則第2節の修正に従い、一般の意見を準備し公開すること を指示する一連の決議を採択したところ、 スタッフの提案する細則の修正は、1ヶ月以上にわたり公開され、7月15日横浜 で行われた公開討論会(パブリックフォーラム)で多数の意見の対象となり、 理事会は、かかる修正が、スタッフの提案が来る選挙の検討範囲及び目的を明 確にし、そして2000年の年次会議から2002年の年次会議までの全期間において、 9名の一般会員理事を保持することを確認する必要があるということで同意し、 ここに以下のように決議する。 決議[2000年 第52号]:理事会は以下の通り、ICANN細則を修正することを採択する。 1 細則第2条における条項は以下のものに置き換えられるものとする: 第2条 会員資格 第1節 総則 本細則では「本会員」という用語が使われているが、理事会の決議により 採択された選考案において、もしくはその他のいかなる理事会の措置において も、本法人には、 CNPBCL(本書で定義する)で定義される会員を置かないもの とする。その代わり、本法人は、本第2節に記載され、理事会の決議によって採 択された選考案により、個人(本細則では「本会員」と表現する)に対し て、本法人の活動に参加することを許可する。そしてこれは本第2節及び理事会 の決議によって採択された選考案に記載されるもののみとする。 第2節 2000年における5名の"一般会員"理事の選考案 遅くとも2000年11月1日までに5名が、理事会の採択する選考案にしたがって、 "一般会員"理事になるために推薦、選出される。彼らは2000年の本法人の年次会議 の決議によって議席を得ることとなる。 第3節 "一般会員"理事の任期 第2節に記載されるところの5名の"一般会員"理事は、2002年の本法人の年次会議 の決議をもってその任期を満了とする。 第4節 臨時委員会 本条、第2節の留意するところの選考案実施に助力するため、2つの臨時委員会 を設置する。第1の委員会を指名委員会とし、これは4名の本法人の理事及びその 他3名の個人から成り、そのうちの1名はInternet Architecture Board の実際 の議長であるものとする。この委員会は、"一般会員"理事として、選考されう る個人を指名することに責任を持つ。第3節 4章にかかわらず、この委員会 の候補者の選定は、理事会による再審査又は再検討を条件とするものではない。 第2の委員会は選挙委員会とし、本法人の3名の理事とその他4名の個人から成り、 そのうちの少なくとも1名は、選挙手続きに従っているかどうか確認する選挙 管理の相当な専門知識を持つものを含むこととする。この委員会は、選考案に 基づき、5名の"一般会員"理事の選定の実施及び監督ための手続きを理事会に 勧告することに責任を持つ。各委員会は、理事会によって採択された憲章に従 って業務にあたり、その憲章で規定される機能を実行したらすぐに、存続を停止 するものとする。各委員会は、自身の規則や手続きを設定するが、ただしそれ はその憲章と一致するものでなければならない。 第5節 "一般"会員制度の検討 本法人は、本法人の"一般"会員に関する概念、構造、手順の包括的な検討に着 手するものとし、2000年の本法人の年次会議の決議後直ちにこれに取りかかる。 この検討は、世界中の組織の参加者を承認し、奨励するものであり、"ク リーンシート"な検討であるべきである。これは、"一般"会員制度に関す る事前の決定や結論は有益ではあるものの、確信的であるとは言えないであろ うということと、この検討が望ましい結論のためになんら先入観をもつことな しに始められるであろうことを意味する。この検討は、これに限るもので はないが、ICANNの限られた技術的、管理的責任を考慮して以下のような 項目を含むものとする: ICANN理事会が"一般"理事を含むべきか否か; もしそうだとするならば、かかる理事は何名であるべきか; かかる"一般"理事は、少なくとも以下のような項目を考慮した上で、 どう選出されるべきか: "一般"会員よる選出;現理事会による指名;その他の団体或は複数の 団体による選出又は指名;そしてこれら項目の組み合わせによる選出; もし"一般"会員による選出が採用される場合、どんな手順、手続きに よって選出が行われるのか;さらに、 "一般"会員制度の適切な構造、役割及び機能はいかなるものであるべきか。 理事会は2000年の年次会議までに、この検討について、以下の期日を満た すことが出来る様、手順及び構造を設定するものとする。 a. 検討結果は2001年の第二四半期会議までに理事会に提示されるも のとし、; b. 理事会はこの検討を見直し、2001年の本法人の年次会議までにこの 検討に対する最終的な措置を取ることのできる日程で、意見公募 を目的とし、この検討結果として適切と見なされるなんらかの措 置をとり、;そして、 c. "一般"理事の選出を求めるこの検討結果として、理事会によって とられるいかなる措置も、2002年の本法人の年次会議の決議までに新 "一般"会員理事が議席につくことができるような日程で実施され るものとする。 2 細則第5条は以下の通り修正される: a. 第1節は、第2番目の文章を削除し以下の文章に置き換える修正がなされる: " 第一期理事会の"一般"会員によって決定されるところの第一期理事会の" 一般"理事のうちの5名は、2000年の本法人の年次会議の決議までの任期と する。また、残りの4名の第一期理事会の"一般"会員は2002年の本法人の年 次会議の決議までの任期とする。" b. 第4節 (iv)項は以下の通り修正される: " (iv)本条 第1節に定める任期の間任務につく第一期理事会の9名の"一般" 理事及び後任;ならびに、 c. 第6節は、第2番目の文章より"一般評議会"という言葉を削除し修正される。 d. 第9節 (a)項は以下の通り修正される: " (a)"一般"理事は本細則の第II条の条項に従って選出される。" e. 第9節 (c)項(2)は以下の通り修正される: " 2.第一期理事会の"一般"会員の任期は、本条第1節の記述にしたがって 満了とする。" f. 第9節 (c)項(3)は以下の通り修正される: " 3.本細則の第II条第2節に従い議席につく5名の一般理事の任期は、 第II条第3節の記述にしたがって満了とし、そして" g. 第9節 (c)項の最後の段落(番号なし)は以下の通り修正される: " 空議席を埋めるためや特別会議で選出されるために選ばれた理事も含めて、 各理事は、選出され、その資格を与えられたものとしての任期満了時、及び 後任が選出され、その資格が与えられる時、もしくは、かかる理事が 本細則にしたがって、辞職又は解任される時まで職務につき、本細則第II条 に基づき選出される"一般"理事は、たとえ後任が選出されておらず、その 資格を与えられていないとしても、各人の任期満了後においてはその任期を 継続することはないものとする。いかなる理事も2期以上にわたり議席を持つ ことはないこととする。" h. 第11節は、第3番目及び第15番目の文章より"一般評議会"、"もしくは1名 又はそれ以上の"一般"理事"という言葉を削除し修正される。: i. 第12節は第2番目及び第3番目の文章が削除され、以下の文章を置き換え、 修正される: " "一般"理事に関連して、理事会に生じるいかなる空議席も、第一期理事会か 本細則第II条第2節に基づき議席についたかに関わらず、残りの理事の投票に より埋められるものとする。" 3 細則第7条は第1節に小部(c)項を追加し、以下のように修正される: " (c)理事会は、それが適切であると認められる場合、一時的な委員会を設置 することがある。かかる委員会設置は、理事会によって採択された決議又は 憲章に記述される義務や責任を伴うものである。" 4 第IX条において、第2番目の文章は、"又は一般評議会"を削除し、修正される。 Minutes 議事録に関する細則 決議[2000年 第53号]:細則第Ⅲ条第2節は以下の通り改訂される。 情報へのアクセス (A)全ての理事会、支持組織(またはその関連評議会)、委員会のminutesは、 迅速に発生組織の承諾を得なければならない。 (B)理事会のとった行動は5日間以内に速報(preliminary report)として、 本法人が管理するWebサイト(以降"ウェブサイト")に公開されなければ ならない。しかし、人事関連事項、法律関連事項(理事会が本法人の 利害の為に保護が必要、または適切だと判断した事柄)、及び本法人が 規定や契約によって公開を禁じられている事柄、更に理事会の4分の3が 公開の不必要性に同意した事柄は、公にされる速報には含まないものと する。理事会が非公開を決定した事柄については、関係速報内において 総称で記し、その非公開理由を記述するものとする。 (C)議事録は理事会によって正式に承認された日までにウェブサイトで 公開されなければならない。しかし、人事関連事項、法律関連事項 (理事会が本法人の利害の為に保護が必要、または適切だと判断した事柄)、 及び本法人が規定や契約によって公開を禁じられている事柄、更に理事会 の4分の3が公開の不必要性に同意した事柄は、公開用の議事録には記述 しないものとする。理事会が非公開を決定した事柄については、 関係議事録内において総称で記し、その非公開理由を記述するものとする。 オフィススペース追加のための転借 本法人が現在、Marina del Reyの事務所を転借している南カリフォルニア大学は、 転借の補正として、賃貸する不動産に隣接する事務所スペースの追加を申し出た。 よって、 理事会はこの転借への申告は本法人のためであると決議した。よって、 決議[2000年 第54号]:事務総長は本法人を代表して、Marina del Reyに所在する 現事務所にアデンダム(追加不動産)を申告する旨許可された。追加される事務所 スペースは約2435平方フィートから成り、追加の家賃は月$5000以下で、本法人の 負担する改築費は$40,000以下とする。 追加決議[2000年 第55号]:事務総長は決議2000年54号によって許可されたアデンダム に但し書きを追加可能な旨許可された。アデンダムにおける本法人の改築費の負担は、 現行の転借期間内に支払われ、利子率は年間で12%以下とする。 監査役の任命 設立要綱(charter)に基づき、監査委員会はKPMG,LLPによる監査点検の提案を受領し、 検討した。そして、 委員会は当提案を受諾する旨勧告した。それは、 決議[2000年 第56号]:KPMG,LLPは2000年6月30日に終了する本法人の会計年度の 年次財務監査を$20,000以下で実施すべく任命された。 決議[2000年 第57号]:事務総長はKPMG,LLPとの契約文書をとり交わす権限を有する。 ルート・サーバ・システム改善 2000年7月15日ルート・サーバ・システム諮問委員会は理事会に報告書を提出した。 同委員会は理事会に対し、専用のプライマリ・ネームサーバを使用したより高度な ルート・サーバ・システム構造の導入を勧告した。 決議[2000年 第58号]:ルート・サーバ・システム諮問委員会の勧告はここに採択 された。 決議[2000年 第59号]:事務総長とスタッフは、ルート・サーバ・システム諮問 委員会と協力して、既存のルート・サーバ・システム構造をICANNが運用する専用の プライマリ・ネームサーバに基づくより高度な構造へ移行する提議を米国商務省に 提出する準備を進める方向である。理事会は当提議を2000年8月末日以前に提出する ことを希望している。 決議[2000年 第60号]:事務総長は理事会メンバーに提議を発表した後、 本法人の代表として米国商務省に提出する権限を有する。 決議[2000年 第61号]:ルート・サーバの運用に関して、事務総長とスタッフは ルート・サーバ運用者と契約を交渉する旨許可された。また、事務総長は本法人の 代表として、理事会の承認を必要とする契約を結ぶ権限を有する。 決議[2000年 第62号]:事務総長は本法人の代表者として、本法人に施される 米国商務省との契約交渉や契約改正を行う旨許可された。これには、本法人の ルート・ゾーン・ファイル運用義務やルート・ゾーン修正の承認に対する適切な 処置の確立、また理事会の承認のため、当処置を理事会に提出する義務が含まれる。 決議[2000年 第63号]:事務総長は実行委員会と相談の後、本法人がルート・ゾーン を運用する義務を果たす上で必要な備品やソフトウェアを本法人の本年度予算から 支払う権限を有する。 ICANNの地理的領域 ICANN細則第V条第6節は理事に5地域内(ヨーロッパ、アジア/オーストラリア/ 太平洋、南米・カリブ諸島、アフリカ、北米)に含まれる国につき具体的に割当てる ことを要求する。よって、 本年度の"一般"会員選挙はICANNの5地域から各1名ずつ理事を選出することが必要に なる。よって、 政府諮問委員会(Governmental Advisory Committee)はICANNスタッフの助言要請に より、「ICANNの地域定義については、既存の国際的な地域配分基準を参照するべきで ある」と勧告した。それは、 決議[2000年 第64号]:スタッフは、2000年2月16日改定の国連統計区分「国、地域、 コード及び略記」、同じく2000年2月16日改定の「マクロ地区/大陸地域の構成と 地理的領域の構成要素」に従い、5地域内の国々を具体的に割当てることを指示された。 投票システム業者との契約許可 選挙委員会は発注依頼の見込みのあるオンライン投票システム業者から信憑性のある プロポーザルをいくつか受諾した。よって、 選挙委員会は当プロポーザルを検討中で、事務総長とCEO(最高経営責任者)に勧告する 予定である。つまり、 決議[2000年 第64号] 事務総長は可能な限りの好条件でオンライン投票システム 業者と契約を結ぶ旨許可された。 "一般"理事選出計画 決議[2000年 第66号]:理事会はスタッフと選挙委員会が勧告した2000年"一般"理事 選出プロセス総合計画を承認する。この勧告は、「ICANN"一般"選挙:会員指名の ルール案」(2000年5月19日に公表、2000年7月6日に更新)と題する文書と、決議 2000年第67号及び2000年第68号*両決議案の改定及び具体化の対象となる 「選挙プロセス勧告草案」(2000年6月23日公表)を含む。 (注*)決議2000年第67号、2000年第68号は第Ⅱ条第2節おける"一般"理事選出計画の 一部改定、及び具体化する目的で採択された。 決議[2000年 第67号]:よって;理事会は以下の説明を含む選挙委員会の勧告を 承諾し、受け入れた。 選挙実施におき、選択投票を利用する旨承諾した。 理事会は選挙委員会勧告第6に規定される義務の範囲に従い、選挙 過程を監督するに適切な人物を事務総長が指名する旨を指示した。 決議[2000年 第68号]:理事会は会員指名期間において、以下の規定を採択する。 1.会員から推薦を希望する個人は、その意思をEメールで申し出る。 そのEメールは以下の情報を含まなければならない。 氏名 国籍 居住地 住所と電話番号 Eメールアドレス 雇用主 意思表明は英文で250単語以下とし、当人の適格性、経験、 具体的に、(a) ICANNにおける技術及び管理的任務、(b)当人の リーダーシップ及び政策的役割を記述するものとする。 記述内容には以下を含む実質的なICANNへの利害関係を述べる。 職業と専門の関連性 ICANN関連ビジネスへの所有権及び投資 ICANN関連ビジネスや関連組織における公的立場 Webに記載される候補者当人の氏名に付随して公開を希望する、 参考資料、個人的意見、URL、又その他関連情報。 当人が当国の公務員又は、国家政府間の条約や協定により設置された 国際機関の職員であるか否か。(例えば、選出された高官、または政府 や国際機関の職員など。) 2.当人が会員指名を希望する場合、8月14日迄にICANNへ通知するものとする。 3.会員指名を希望する各当人にはルール1に該当する個人情報を掲載したWeb ページが与えられる。当人の希望がない限り、これには、住所、電話番号 またはメールアドレスを記載しないものとする。各人のページは共有ページに インデックスされ、それぞれの投票地域ごとに区分される。 4.ICANNは"一般"会員が会員番号、パスワード、及びPIN番号を用いて、会員指名 候補者への支持を表明できるようcgiのインターフェースを用意する。 5.各"一般"会員はそれぞれが属する地域において、会員指名者の一名のみを支持 することができる。 6.ICANNは"一般"会員に会員指名を希望する候補者名のリストと、会員が候補者の Webページを閲覧するよう定期的に電子メールを配信する。 7.会員指名を希望する各人は、最終候補者名簿に登録されるために以下の条件を 満たさなければならない。 各人の属する地域の会員数の2%以上、または20人(いずれか多数の方) からの支持を受けなければならない。 最低でも2国以上の会員の支持を得なければならない。 各地域ごとに総数7名(指名委員会及び会員指名双方からの候補者を含む) と規定の対象に当てはまる。これは、最小投票数を獲得した候補者数が 推薦可能人数を超える引き受けの場合を除き、引き分けになった全ての 候補者は最終候補者名簿に登録される。 8.最終候補者名簿の発表をもって、指名委員会からの候補者推薦及び、 会員指名の条件に適った候補者を含む全会員指名プロセスは終了とされる。 Becky Burrの貢献 Becky Burrはまもなく、最終的にICANN設立を導くこととなる様々な活動に深 く関わってきた米国商務省を退職する。DNSにおける技術的および管理的運営 の民営化に国際的支援を生み出し、この概念を現実のものとするためのアメリ カ合衆国政府の比類なき努力に関する彼女の業績は、このかつてないプロジェ クトの成功にとってきわめて重要であった。事実上彼女は、技術社会、公益団 体、ビジネス社会、国際社会、そしてアメリカ合衆国議会の対応をし、時折大 変困難で議論になるような立場に立たされた。彼女は米国商務省の仲間と協力 して、ICANN設立のみにとどまらず、ICANNが意義ある世界的な民間の意思決定 組織として継続して存続していく上で、これまで、そして今後も有益となるで あろうインターネットコミュニティの重要な要素との契約関係の形成に対して も、円滑に進行させるための重大な役割を担った。 これはその結論にとって過大評価ではなく、Becky Burrの多大な貢献をなくし て、ICANNは現在ここに存在していることはなかったであろうし、そうでない としても、少なくとも大変重要な進歩は今日ここになかったであろう。彼女は ただ一人ではそれをなし得なかったであろうが、しかし彼女の発展しうる意義 のあるICANN設立という目的に対する精力的な献身なしでは、我々がこれまで してきたことを成し遂げることは出来なかったであろう。 よって、 [2000年 第69号]:ICANN理事会は、全世界のインターネットコミュニティを代 表し、Becky BurrのICANN及び、DNSの技術的および管理的側面における世界規 模での民間分野の運営の概念に対する重要な貢献について、深厚の感謝の意を 表す。 現地の主催者及び後援者への感謝 JPNIC理事長村井純教授及び、JPNIC副理事長丸山直昌氏の指揮のもと、ICANN 横浜会議の現地主催者はあらゆる期待をはるかに上回っており、 理事及びスタッフ一同は、全JPNICスタッフによるこの上ないもてなし、会議 準備そして善霊を満喫し、;そして 理事会は、現地主催者が、将来、会議を開催するにあたって、余人が達成不可 能とも思われるような高い水準を打ち立てられたことを喜ばしく考えており、 よって、 決議 [2000年 第70号]:理事及びスタッフ一同は、ICANN横浜会議の後援者並 びに現地主催者であるJPNIC理事長兼ICANN理事の村井純教授とJPNIC副理事長 兼現地主催者代表の丸山直昌氏、JPNICのスタッフの方々、そして以下の各会 議の協賛者に、心より感謝の意を表する旨決議した。: BulkRegister.com eNic Dotster, Inc. 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