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ICANN Address Supporting Organization (ASO) MoU
翻訳文

社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
最終更新2005年1月11日

この文書は2004年10月21日に公開された
http://www.nro.net/documents/aso-mou.html
を翻訳したものです。
JPNICはこの翻訳を参考のために提供しますが、その品質に責任を負いません。


ICANN Address Supporting Organization(ASO)規約

2004年10月21日

1. 機構

 ICANNとNumber Resource Organization (NRO)との間の本協定に基づき、 NROは[ICANN付属定款]においてICANN付属定款内で定義されているASOの役割、 職責及び職務を果たすものとする。

2. 目的

 本規約は、以下の目的で制定される。

  • 当該プロセス内でのインターネットアドレッシングコミュニティ(NROによって代表される)とICANNとの関係を含め、グローバルポリシーを策定するにあたっての役割とプロセスを定義すること。
  • 新規に加入するRIRの承認に関し、ICANN理事会に勧告を行う際の仕組みを定義すること。
  • ICANN理事の選出、各種常設委員会やICANNの特別委員会の委員を選出することを含め、他のICANNの機関の役員に就任する人を選出するにあたっての、アクセス可能で、開けており、透明性が高く、かつ文書化された手続を定義すること。

3. Address Council


a. 構成

 ASOAddress Councilは、NRO Number Councilのメンバーにより構成されるものとする。

b. 職責

 ASO Address Councilは、以下のような機構上の役割を担う。

  1. 本文書の添付書類Aに記述するとおりに、グローバルポリシーの策定プロセスにおける役割を引き受けること。
  2. 文書[ICP-2]に現在定められているとおり、合意された要件及びポリシーにしたがい、新規に加入するRIRを承認することに関してICANN理事会に勧告を行うこと。
  3. 他のICANN構成組織、特にICANN理事会において理事等を務める人を選出する手続を定義し、またかかる手続内で Address Councilに割り当てられた役割を果たすこと。
  4. RIRと協力して、ナンバーリソース割振りポリシーについて、ICANN理事会に助言を行うこと。
  5. 自らの職責を果たすにあたり、業務の実行手続、特に Address Councilの議長の任命及び議長の職責の定義を策定するための手続を策定すること。かかるすべての手続案は、承認を得るためにNROのExecutive Councilへ提出する。

c. 連絡調整事務

 ASOAddress Councilは、 新たに設立される地域インターネットレジストリや他の ICANN機関との間の連絡調整事務を引き受ける。

 すべての連絡調整事務上の地位は、相互の利益の承認に基づき、 NROとの書面により作成されるところの、 連絡調整事務協定によって決定されるものとする。

 すべての連絡調整事務上の地位には、議決権はともなわない。

d. Address Councilのメンバーの更迭

 ASO Address Councilのメンバーは、ASO Address Council、 NRO事務局及びICANN理事に書面による通知を行うことにより、 いつでも辞任することができる。 特定のRIR地域から選出されたASO Address Councilのメンバーは、 公表されている手続きにしたがい、当該地域により解任されることがある。 何れかのメンバーが死亡、辞任又は解任された場合には、 ASO Address Councilにつき欠員が生じたものとみなすものとする。 欠員が生じた場合には、該当する地域のRIRが暫定的に任命する者をもって、 これを補充するものとする。 かかる暫定的に任命された者の任期は、 かかる地域のASO Address Council (AC)の次期選挙までの期間とし、 当該時点において任期に残りがある場合にも、 かかる地位は選挙により補充されるものとする。 該当する地域のRIRは、これらの措置について、 書面による通知をNRO事務局及びICANN理事に対し行うものとする。

e. 報酬及び補償

 Address Councilのいかなるメンバーも、 Address Councilのメンバーとしての任務を果たすことの報酬を、 一切、受け取らないものとする。 しかしながら、Address Councilのメンバーは、その要請にしたがい、 その職務を履行する際に自らが負担した、実際の、 必要な及び合理的な旅費及び食費の払戻しを受けるものとする。

4. 事務局

 NROは、本協定書に記載する職務を行うにあたり、 事務局としての役務すべてを提供する。

5. グローバルポリシー策定プロセス

 グローバルポリシーは、本協定書の範囲内で、 そのポリシー策定プロセスにしたがいすべてのRIRがICANNと合意し、 その実施にあたってIANA又はその他ICANNの外部の関連機関の側で、 具体的な措置を講じ又は成果を挙げることが要求される、 インターネットナンバーリソースポリシーとして定義される。

 グローバルポリシーは、本協定書に照らして、 本規約の添付書類Aで定義されたプロセスにしたがい策定される。

 本協定書に基づき、ICANN理事会は、ICANNが決定するところの検討手続を使用して、 グローバルポリシー策定プロセスにしたがいグローバルポリシー提案を承認する。 ICANNは、本協定書に当事者全員が署名した日から90日以内に、この手続を公表する。

6. サービス提供地域

 各RIRがサービスを提供する地域は、各RIRによる判断のもと定義される。 NROは、 サービスを必要とする可能のある地域が対象として確実に含められるようしなければならない。

7. 仲裁

 NROが、本規約に記載する活動に関してICANNと紛争となった場合には、 NROはICCの規則にしたがい、 バミューダの法域又はNROとICANNの間で合意する他の場所で仲裁手続を行う。 仲裁の場所により、 本協定又はかかる紛争を評価する際に適用される法律が決定されることはないものとする。

8. ASOの定期的な再検討

 ICANN付属定款の第IV章第4条[ICANN付属定款]の規定に鑑み、 NROは、再検討を行う独自の仕組みを設けるものとする。

9. 本規約の定期的な再検討

 本規約の署名者らは、本機構改革規定に基づく協力の成果と帰結について、 定期的に再検討を行う。 適切な場合には、署名者らは、本規約に改善を加える必要性を検討し、 本規約における取り決め及び範囲を修正し及び更新するため適切な提案を作成する。 本規約は、当事者が署名した書面によってのみこれを改定し又は補足することができる。

10. その他の規定

 本協定はその署名する日から、1999年10月にICANN、APNIC、 ARIN及びRIPE NCC間で署名され、2001年1月に改定され、 2002年10月のLACNICの加入にともないその後に追補された覚書は、 本協定書により無効とされ、代替される。

11. 通則

 本規約のいかなる規定も、他方当事者の代理人、 本人もしくはフランチャイジーとなることを含め、当事者の何れかの間に、 パートナーシップ、ジョイントベンチャーの関係を創設するものでも、 又は何れの当事者に信託、 パートナーシップ上のもしくは同様な義務を課すものとも解釈されてはならないものとする。

 本規約に規定されている場合を除き、 他方当事者の事前の書面による同意を得ることなく、いかなる当事者も、 代理人としてその他の当事者を、いかなる種類の声明、表明、約束、 合意又はその他いかなる種類の拘束力ある確約に拘束せしめることも、 またこれらに責任を負わせることはできないものとする。

 何れかの当事者が、その権限又は権利を行使せず又はその行使を遅滞した場合にも、 これは、かかる権限もしきは権利を放棄したものとはならず、 また権限もしくは権利の何れか一つを行使した場合にも、これにより、 その他の権限もしくは権利をその他のかたちで、もしくはさらに行使すること、 又はその他のいずれかの権限もしくは権利を行使することを妨げられないものとする。 権限又は権利は、 権利放棄による拘束される当事者が署名した書面によってのみ放棄することができる。

 いずれの当事者も、本規約の他方の各当事者から事前の書面による同意を得ることなく、 本規約に基づき生ずるいかなる権益、 権利又は義務をも移転し又は譲渡することはできない。

12. 参照文書

[ICP-2]
ICP-2: 2001年7月7日のICANNによる新たな地域インターネットレジストリを設立する基準
2001年7月7日ICANN公表
http://www.icann.org/icp/icp-2.htm

[ICANN-BYLAWS]
カリフォルニア州非営利公益法人
INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS付属定款
2003年6月26日発効の改定後のもの
http://www.icann.org/general/bylaws.htm

 上記の証として、本規約は、 その適式に授権された代表者を通じて行為する下記署名者により、 本2004年10月21日に締結される。

INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS

         [署名]_____________
Dr. Paul Twomey
理事長兼最高執行責任者

NUMBER RESOURCE ORGANIZATION

         [署名]_____________
Paul Wilson
Executive Council議長

ASIA PACIFIC NETWORK INFORMATION CENTRE

         [署名]_____________
Raul Wilson
ディレクタージェネラル

THE AMERICAN REGISTRY FOR INTERNET NUMBERS

         [署名]_____________
Raymond A. Plzak
理事長兼最高執行責任者

LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN INTERNET ADDRESSES REGISTRY

         [署名]_____________
Paul Echeberria
エグゼクティブディレクター-CEO

RUSEAUX IP EUROPEENS NETWORK COORDINATION CENTRE

         [署名]_____________
Alex Pawlik
マネジングディレクター

添付書類A: グローバルポリシー策定プロセス


定義:

「グローバルポリシー」は、ASO規約第5条に記載されているとおりである。

「ASO Address Council」とは、ASO規約第3条に記載されているとおりである。

プロセスの解説:

  1. グローバルポリシー提案は、RIRポリシーフォーラムの一つ(メーリングリスト又はパブリックポリシーミーティング経由で)か、ASO Address Councilに対して直接に提出することができる。当該提案がRIRポリシーフォーラムの一つに提出された場合には、かかる地域から選出されたASO Address Councilのメンバーは、受け付けてから10日以内に、ASO Address Councilの議長に当該提案について通知する。当該提案がASO Address Councilに提出された場合には、Address Councilのメンバーは、受け付けてから10日以内に、それぞれのRIRにポリシー提案について通知する。
    Address Councilの議長は、Address Councilの次回の会議で、当該グローバルポリシー提案を報告案件として議題とする。
  2. 提案者は、他の地域のポリシーフォーラムのコミュニティの人々に検討内容を知ってもらうため、各地域のポリシーフォーラム内の関連するコミュニティを支援する義務を負う。
    Address Councilのメンバーは、該当するポリシープロセスにしたがい、グローバルポリシー提案を各地域の次回のオープンポリシーミーティングで議題とするよう要請する。
    ポリシー提案の提唱者が、特定のRIRパブリックポリシーミーティングに出張して出席することができない場合には、RIRは、当該提案を会議に提出する人を任命するものとする。
  3. グローバルポリシー提案の検討結果は、各地域ごとに具体的な言葉や詳細な点に違いが出る可能性があることが認識されている。RIRの職員は、これらの結果の共通な部分を文書化するため、互いに協力し、また提案者と協力して作業する。
  4. この公約数的な文書は、RIRが自ら選ぶ方法によって、各RIR理事会が承認する。
  5. この承認された公約数的な文書が、ASO Address Councilに提出されるグローバルポリシー提案となる。
  6. ASO Address Councilは、共通の合意された立場という点からRIRが履践したプロセス及びグローバルポリシー提案を記載する公約数的な文書を検討し、また、採択されている手続にしたがい、利害関係者の重要な見解に適切な考慮が払われるよう自ら確保するための措置を講ずるものとする。
    グローバルポリシー提案がすべての地域で採択されたことを、NROExecutive CouncilがAddress Councilに通知した後60日以内に、Address Councilは、以下のうちの何れかの途をとるものとする。
    1. グローバルポリシーとして承認を得るためにICANNに送付する(この場合、次はステップ7に進む)か、又は
    2. Address Councilがその検討結果に懸念をもっており、当該提案については、パブリックポリシー策定プロセス内においてさらに検討する必要がある旨、NROExecutive Councilに通知するか、又は
    3. 当該提案の検討を完了するために、時間の延長をNRO Executive Councilに求める。
  7. ステップ6(a)をとった場合には、ASO Address Councilは、ICANN理事会へポリシー提案を送付する。
  8. ICANN理事会はポリシー提案を検討し、質問を行い、またその他のかたちでASOAddress Council及び/又は共同してNROとして活動するRIRと協議することができる。ICANN理事会は、また、自らが適切と判断するところにしたがい、他の当事者とも協議することができる。
  9. ポリシー提案を受け取ってから60日以内に、上記ステップ8で行われる協議も含め、ICANN理事会は以下のいずれかの方法をとることができる。
    1. 単純多数決によって当該提案を承認するか、又は
    2. 特別多数決(2/3)によって当該ポリシー提案を却下するか、又は
    3. 単純多数決によって、ポリシー提案を変更するよう要請するか、又は
    4. 何の措置もとらない。
  10. ICANN理事会が、60日間の期間中に何ら行動をとらなかった(すなわち、ステップ9の(a)、(b)又は(c)の措置をとらなかった)場合には、当該ポリシー提案はICANN理事会によって承認されたとみなされ、グローバルポリシーとなる。ステップ9のcの場合において、少なくとも1つのRIRがかかる変更が必要であることに同意したときは、当該ポリシー提案の状態は上記ステップ1に戻される。いかなるRIRも変更の要請を受け入れなかった場合には、当該ポリシー提案は引き続きステップ11に進む。
  11. ICANN理事会が(ステップ9(b)にしたがって)当該ポリシー提案を却下した場合には、殊に、正規のRIRプロセスにおいて充分に検討されなかった重要な観点についての説明とともに、当該ポリシー提案に関する懸念点についての意見書を、理事会が処分を行った日から60日以内に、ASO Address Councilに送付しなければならない。
  12. ASO Address Councilは、RIRと関連して、また合意された手続にしたがい作業して、ICANN理事会が提起した懸念点を検討し、必要に応じてICANN理事会と話し合いを行う。
  13. NRO Executive Councilが、すべてのRIR間に合意があることを示した場合には、ASO Address Council は、新たにポリシー提案(以前のポリシー提案を再確認したもの又は修正提案)を、ICANN理事会へ送付することができる。反対に、NRO Executive Councilは、当該ポリシー提案をRIRで再検討すべき旨示した場合には、当該ポリシー提案はステップ1に戻される。
  14. 当該ポリシー提案が再提出された場合には、ICANN理事会がこれを受け取ってから60日以内に絶対多数(2/3)によって却下するときを除き、グローバルアドレスポリシーとなるが、もし却下された場合にはグローバルアドレスポリシーとなることはない。
  15. 再提出されたポリシー提案が二回目もICANNによって却下された場合には、RIR又はICANNは事態を解決するために、合意された手続に則り調停に付する。

留意点:

  1. RIRとICANNとの間で締結される予定の合意書の規定を通じて、ICANN理事会には、ASO Address Councilに対して、上記のポリシー策定プロセスにしたがい、RIR全体でポリシー策定プロセスを開始するよう要請する権限があることが承認されている。かかる要請にはすべて、ポリシー策定を求める重要な観点について説明を記載しておかなければならない。本規定、及び上記のポリシー策定手続のステップ10の同様の規定は、ICANN理事会が、これらの状況において、コミュニティからの多大な、信頼に足る、また弁明しうる支援がある場合にのみ行為するよう確保することを意図している。
  2. 地域ポリシーフォーラムにポリシー提案を提示するにあたっては、ICANN理事会は、ICANN案の発表者を指名するものとする。
  3. 本協定を締結する日現在、有効なすべてのグローバルポリシーは、本書に記載するプロセスの結果として成立するグローバルポリシーによって明示に廃止されるまで、引き続き有効性を保つものとする。
  4. 採択されたすべてのグローバルポリシーは、NROとICANNのウェブサイトに掲載する。
  5. 本規約に先立って採択されたグローバルポリシーも、最新のポリシー手続より前の手続により採択されたことを明示した上で、NROとICANNのウェブサイトに掲載する。

添付書類B: Address Councilの移行期に関する規定

 安定性を最大限実現し、業務が可能な限り中断しないよう確保するため、 現行のAddress Council体制から新しいAddress Council体制に移行するにあたり、 以下の方法によることが合意されている。

  1. 各地域からのAddress Councilのメンバー中、就任してからの期間がもっとも短い者二名が、NRO Number Council任命される。
  2. 各地域からのAddress Councilのメンバー中、就任してからの任期がもっとも長い者の任期が2004年に満了し次第、それぞれのRIR理事会は、自ら選択する方法により、NRO Number Councilの第三のメンバーを任命する。

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