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文書管理情報 | |
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文書番号 | JPNIC-00846 |
文書名 | 理事会内規 |
発効日 | 2002/5/23 |
最終更新日 | 2002/5/23 |
この文書により無効となった文書 | JPNIC-00734 |
この文書を無効とする文書 | JPNIC-00951 |
理事会内規
(2000年5月12日制定) (2001年5月30日改定) (2002年5月23日改定) (目的) 第1条 この内規は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下 「JPNIC」という)定款第50条の規定に基づき、理事会の運営に関する必要な 事項を定めることを目的とする。 (執行理事会の設置) 第2条 理事会は、この内規に定めるほか、別に定める「執行理事会規程」の定める ところにより執行理事会を設置する。 (執行理事会の構成) 第3条 執行理事会は、理事会において理事の中から選任された者(以下「執行 理事」という)で構成する。 2 執行理事の人数は、6名以上8名以下とする。 3 執行理事が、理事の地位を喪失した場合には、執行理事の地位も当然に失う ものとする。 (執行理事会の権能と責務) 第4条 理事会は、次の事項について執行理事会に委嘱する。 (1)予算および事業計画の範囲内での業務の執行 (2)予算案および事業計画案の検討および理事会への提案 (3)会員の入会審査 (4)会費納入遅延会員に対する対処 (5)事務局の組織および運営ならびに職員に関する各種の規定の作成および改定 (ア)事務処理規則 (イ)就業規則 (ウ)職員給与規程 (エ)退職手当規程 (オ)旅費支給規程 (カ)慶弔見舞金支給規程 (キ)その他の必要な規程 (6)理事会で決議されたJPNICの事業に関する基本方針に基づく各種の規則等の 作成・改定(ただし、理事会が特に規則等の作成・改定についての権限を 留保した場合には、規則等の試案の作成・改定に限る) (7)JPNICの事務局運営に関する事項の決定 (8)その他理事会が必要と認めた事項 2 執行理事会は、前項各号の委嘱事項を行うために一般からの意見募集を実施 することができる。 3 執行理事会は、第1項各号の委嘱事項につき、その審議状況を適宜、理事会 に報告しなければならない。 (人事委員会の設置) 第5条 理事会は、人事委員会を設置する。 (人事委員会の構成) 第6条 人事委員会は、執行理事及び監事1名をもって構成する。 2 前項の監事は、理事会が選任する。 (人事委員会の権能) 第7条 理事会は、次の事項について人事委員会に委嘱する。 (1)事務局職員の採用に関すること (2)事務局職員の賞罰に関すること (3)事務局職員の勤務評価および給与等に関すること (部門担当理事の設置) 第8条 理事会は、事務局の各部門ごとに、部門担当理事各1名を設置する。 (部門担当理事の選任方法) 第9条 部門担当理事は、理事会において理事の中から互選する。 2 部門担当理事は、複数の部門担当理事を兼任することができる。 (部門担当理事の権能および責務) 第10条 部門担当理事は、事務局の各担当部門をそれぞれ統括する。 2 部門担当理事は、執行理事会で決定された事項を遅滞なく事務局の各担当 部門に報告しなければならない。 3 部門担当理事は、事務局の各担当部門が行った企画および立案(予算を含 む)を各担当部門を代表して執行理事会に諮るものとする。 (分野担当理事の設置) 第11条 理事会は、事業の遂行上、特に必要と認める各事業分野について、分野担当 理事を各1名設置する。 (分野担当理事の選任方法) 第12条 分野担当理事は、理事会において理事の中から互選する。 2 分野担当理事は、部門担当理事を兼任することができる。 (分野担当理事の権能および責務) 第13条 分野担当理事は、担当する特定の分野の活動を充実させ、活発にする企画を 立案し、執行理事会に提言する。 2 分野担当理事は、執行理事会へ提言する企画案の予算措置等に関し、予め 関係する部門担当理事と調整し、承認を得なければならない。 3 分野担当理事は、この内規および関係する規程に定めるところに従い、理事 会の承認を得て、検討委員会を設置することができる。 (評議委員会の設置) 第14条 理事会は、評議委員会を設置する。 2 評議委員会は、JPNIC事業に関する方針の検討を行う各検討委員会間の相互 調整を図り、総合的観点からJPNIC事業の方針を理事会に提案することを目的 とする。 (評議委員会の構成) 第15条 評議委員会は、各検討委員会委員長、各検討委員会を設置した分野担当理事 および執行理事(以上をまとめて「評議委員会メンバー」という)ならびに別 に定めるところにより理事会において委嘱する委員(以下「評議委員会リエゾ ンメンバー」という)で構成する。 また、検討委員会を設置していない分野担当理事は、必要に応じて評議委員会 に出席することができるが、議決権を有しないものとする。 (評議委員会の権能と責務) 第16条 評議委員会は、第20条に基づく各検討委員会からの報告・提案を検討し、 その結果を理事会に提案するものとする。 2 評議委員会は、前項の検討事項を行うために一般からの意見募集を実施する ことができる。 3 評議委員会は、第1項の検討事項について、その審議状況を適宜、理事会に 報告しなければならない。 (評議委員会の詳細事項) 第17条 第14条に基づいて設置する評議委員会の詳細事項は、別に定める「評議委員 会規程」の定めるところによる。 (検討委員会の設置等) 第18条 分野担当理事は、理事会の承認を得て、検討委員会を設置することができる。 また、この場合、当該分野担当理事は、当該検討委員会において必要となる 人的及び予算的措置の確保に関し、関係する部門担当理事の承認を得なければ ならない。 2 検討委員会は、特に存続期間の定めがある場合を除いて、当該検討委員会を 設置した分野担当理事の任期の満了により解散する。 3 分野担当理事が理事の任期満了以外の事由により欠けた場合には、理事会は 速やかに新たな分野担当理事を選任するものとする。 (検討委員会の構成) 第19条 検討委員会は、委員長、および理事会において選任される委員(以上をまと めて「検討委員会メンバー」という)で構成する。 (検討委員会の権能と責務) 第20条 理事会は、JPNICの事業に関連するテーマを定めて、検討委員会に対し、検討 を依頼することができる。 2 執行理事会は、検討委員会が前項の依頼事項を検討するに際し、その基準と なる検討手順、検討方法、結果の報告方法、期限などを定めることができる。 3 検討委員会は、前項の依頼事項を行うために一般からの意見募集を実施する ことができる。 4 検討委員会は、検討結果が出た場合は、評議委員会に対しその結果を報告し なければならない。 5 検討委員会は、評議委員会ないしは理事会から請求がある場合には、その 検討状況等を報告しなければならない。 (検討委員会の謝金) 第21条 検討委員会の設置にあたっては、検討委員会メンバーの会議出席謝金を検討 委員会ごとに定める。その詳細は別に定める「謝金に関する規程」の定めると ころによる。 (検討委員会の詳細事項) 第22条 第18条第1項に基づいて設置する検討委員会の詳細事項は、別に定める「検 討委員会規程」の定めるところによる。 (理事会の決議方法-特則) 第23条 理事会は、定められたメーリングリスト宛の電子メールによって議決を行う ことができる。 2 理事会が、電子メールによる議決を行う場合、その議決方法は以下の方法に よる。議長が、投票期間および議事を明示したうえで、電子メールによる投票 開始宣言を行い、理事の過半数の賛成をもって決する。投票期間中に過半数に 達しない議案は廃案となる。 (顧問) 第24条 理事会は、顧問をおくことができる。 2 理事会は、顧問に対し、適宜、意見を求めることができる。理事会が特に 理事会への出席を求めた場合には、顧問は、理事会に出席しなければならない。 (規定の変更) 第25条 この規定の変更は、理事会の議決を経て行う。 附則 1 この内規は、2000年5月12日から施行する。 2 2001年5月30日付の改定に伴い、2001年5月29日をもって運営 委員会規程と運営委員会内規は廃止する。 3 2002年5月23日付の改定は、2002年5月23日から施行する。 4 2002年5月23日付の改定に伴い、2002年5月22日をもってドメ イン名に関する審査小委員会規程は廃止する。