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文書管理情報
文書番号 JPNIC-00951
文書名 理事会内規
発効日 2004/6/18
最終更新日 2004/6/18
この文書により無効となった文書 JPNIC-00846
この文書を無効とする文書 JPNIC-01151

理事会内規

                                                  (2000年5月12日制定)
                                                  (2001年5月30日改定)
                                                  (2002年5月23日改定)
                                                  (2004年6月18日改定)


(目的)
第1条 この内規は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
       (以下「JPNIC」という)定款第50条の規定に基づき、理事会の運営に
       関する必要な事項を定めることを目的とする。

(執行理事会の設置)
第2条 理事会は、この内規に定めるほか、別に定める「執行理事会規程」の定
      めるところにより執行理事会を設置する。

(執行理事会の構成)
第3条 執行理事会は、理事長、副理事長、第8条に定める分野担当理事で業務
      執行に直接責任を持つ理事のうち理事会が選任する理事、およびその
      他理事会が選任する理事(以下「執行理事」という)で構成する。
2  執行理事の人数は、6名以上8名以下とする。
3  執行理事が、理事の地位を喪失した場合には、執行理事の地位も当然に失う
   ものとする。

(執行理事会の権能と責務)
第4条 執行理事は、執行理事会の決定に基づき、以下の業務の執行の権限と
      責任を理事長とともに分担する。
    (1)予算および事業計画の範囲内での業務の執行
    (2)予算案および事業計画案の検討ならびに理事会への提案
    (3)会員の入会審査
    (4)会費納入遅延会員に対する対処
    (5)事務局の組織および運営ならびに職員に関する以下の各種の規程等
         の作成および改定
        (ア)事務処理規則
        (イ)就業規則
        (ウ)職員給与規程
        (エ)旅費支給規程
        (オ)慶弔見舞金支給規程
        (カ)その他の必要な規程
    (6)理事会で決議されたJPNICの事業に関する基本方針に基づく各種の規
         則等の作成および改定(ただし、理事会が特に規則等の作成および
         改定についての権限を留保した場合には、規則等の試案の作成およ
         び改定に限る)
    (7)JPNICの中長期事業計画の検討
    (8)各々の事業分野における具体的方針のレビューと施策の推進
    (9)JPNICの事務局運営に関する事項の決定
    (10)その他理事会が必要と認めた事項
2 執行理事会は、前項各号の事項を行うために一般からの意見募集を実施する
  ことができる。
3 執行理事会は、第1項各号の事項につき、その審議状況を適宜、理事会に報
  告しなければならない。

(人事委員会の設置)
第5条 理事会は、人事委員会を設置する。

(人事委員会の構成)
第6条 人事委員会は、執行理事および監事1名をもって構成する。
2  前項の監事は、理事会が選任する。

(人事委員会の権能)
第7条 人事委員会は、次の事項について決定する。
    (1)事務局職員の採用に関する事項
    (2)事務局職員の賞罰に関する事項
    (3)事務局職員の勤務評価および給与等に関する事項

(分野担当理事の設置)
第8条 理事会は、事業の遂行上、特に必要と認める各事業分野について、分野
      担当理事を設置する。

(分野担当理事の選任方法)
第9条 分野担当理事は、理事会において理事の中から互選する。
2 分野担当理事が理事の任期満了以外の事由により欠けた場合には、理事会は
  速やかに新たな分野担当理事を選任するものとする。

(分野担当理事の権能および責務)
第10条 分野担当理事は、担当する特定の分野の活動を充実させ、活発にする
       企画を立案、施策を推進し、理事会に対してその成果を報告し、また
       今後の課題を提言する。
2 分野担当理事は、執行理事会へ提言する企画案の予算措置等に関し、執行理
  事会の承認を得なければならない。
3 分野担当理事は、この内規および別に定める「検討委員会規程」その他関係
  する規程の定めるところに従い、理事会の承認を得て、検討委員会を設置す
  ることができる。

(評議委員会の設置)
第11条 理事会は、この内規に定めるほか、別に定める「評議委員会規程」の
       定めるところにより評議委員会を設置する。
2 評議委員会は、インターネットの発展という観点からJPNICの事業に関し理
  事会に提言することを目的とする。
3 評議委員会の提言は、理事会に対する勧告的意見として効力を有する。

(評議委員会の構成)
第12条 評議委員会は、理事長、副理事長、ならびに別に定める「評議委員会
       規程」の定めるところにより理事会が委嘱する委員で構成する。
2    評議委員は、理事長、副理事長および前項で理事会が委嘱する委員をいう。
3    理事長は必要に応じ理事の出席を求めることができる。

(検討委員会の設置等)
第13条 分野担当理事は、第10条第3項の定めるところに従い、検討委員会を設
       置することができる。この場合、当該分野担当理事は、当該検討委
       員会において必要となる人的および予算的措置の確保に関し、執行
       理事会の承認を得なければならない。
2 検討委員会は、特に存続期間の定めがある場合を除いて、当該検討委員会を
  設置した分野担当理事の任期の満了により解散する。

(検討委員会の構成)
第14条 検討委員会は、理事会において選任される委員で構成する。

(検討委員会の権能と責務)
第15条 理事会は、JPNICの事業に関連するテーマを定めて、検討委員会に対し、
       検討を依頼することができる。
2 執行理事会は、検討委員会が前項の依頼事項を検討するに際し、その基準と
  なる検討手順、検討方法、結果の報告方法、期限などを定めることができる。
3 検討委員会は、第1項の依頼事項を行うために一般からの意見募集を実施す
  ることができる。
4 検討委員会は、検討結果が出た場合は、理事会に対しその結果を報告しなけ
  ればならない。
5 検討委員会は、理事会から請求がある場合には、その検討状況等を報告しな
  ければならない。

(理事会の決議方法-特則)
第16条 理事会は、定められたメーリングリスト宛の電子メールによって議決
       を行うことができる。
2 理事会が、電子メールによる議決を行う場合、その議決方法は、議長が、投
  票期間および議事を明示したうえで、電子メールによる投票開始宣言を行い、
  理事の過半数の賛成をもって決する方法による。投票期間中に過半数に達し
  ない議案は廃案となる。

(顧問)
第17条 理事会は、顧問をおくことができる。
2 理事会は、顧問に対し、適宜、意見を求めることができる。理事会が特に理
  事会への出席を求めた場合には、顧問は、理事会に出席しなければならない。

(規定の変更)
第18条 この内規の変更は、理事会の議決を経て行う。


附則
1 この内規は、2000年5月12日から施行する。
2 2001年5月30日付の改定に伴い、2001年5月29日をもって運営委員会規程と運
  営委員会内規は廃止する。
3 2002年5月23日付の改定は、2002年5月23日から施行する。
4 2002年5月23日付の改定に伴い、2002年5月22日をもってドメイン名に関する
  審査小委員会規程は廃止する。
5 2004年6月18日付の改定は、2004年6月18日から施行する。
            

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