このドキュメントは有効期限を過ぎており無効です。
現在有効なドキュメントについては、以下をご参照ください。
http://www.nic.ad.jp/ja/doc/validity.html
文書管理情報 | |
---|---|
文書番号 | JPNIC-00850 |
文書名 | 謝金に関する規程 |
発効日 | 2002/5/23 |
最終更新日 | 2002/5/23 |
この文書により無効となった文書 | なし |
この文書を無効とする文書 | JPNIC-00955 |
謝金に関する規程 (2001年5月30日改定) (2002年5月23日改定) (目的) 第1条 この規程は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下 「JPNIC」という)の役員以外の者に支払う謝金について必要な事項を定める ことを目的とする。 (謝金対象者) 第2条 第3条第1項各号に定める対象会議の構成員であって、役員および職員以外 の者は、この規程による会議出席謝金対象者とする。 2 理事会は、必要に応じて、前項以外の者を、会議出席謝金対象者に加えるこ とができる。 (会議出席謝金の対象会議) 第3条 会議出席謝金の対象となる会議は、次のものとする。 (1)理事会 (2)執行理事会・人事委員会 (3)評議委員会 (4)検討委員会 2 執行理事会は、JPNICの業務の遂行にとって必要もしくは有益であると執行 理事会が判断した会議(国内外を問わない)を謝金対象とすることができる。 (会議出席謝金) 第4条 第2条に定める会議謝金対象者が第3条に定める会議に出席した場合は、対 価として謝金を支払うものとする。 (原稿執筆謝金) 第5条 JPNICの運営及び活動に必要な原稿を執筆した者には、対価として謝金を支払 うことができる。 (会議出席謝金の単価) 第6条 会議出席謝金の単価は次のとおりとする。会議出席謝金は、会議開催時間 15分を単位として支給し、会議開催時間に15分未満の端数を生じたとき は、15分に切り上げて処理するものとする。ただし執行理事会は一会議あた りの謝金支給額の上限を定めることができる。 (1)理事会 別表のAとする。 (2)執行理事会・人事委員会 別表のAとする。 (3)評議委員会 別表のBとする。 (4)検討委員会 理事会が検討委員会を設置するにあたり、執行理事会において、その 目的・内容を考慮して、各検討委員会ごとに、別表のA~Eのうちの1つ に従い定める。 (5)その他、JPNICの業務の遂行にとって必要もしくは有益であると執行理事会 が判断した会議(国内外を問わない) 執行理事会が、会議の目的・内容を考慮して、各会議ごとに別表のA~E のうちの1つに従い定める。 (原稿執筆謝金の単価) 第7条 謝金の単価は、原稿の文字数を400字詰に換算して、400字詰当たり 2,500円とする。なお、400字未満は400字に切り上げて処理するもの とする。 附則 1 この規程は、1997年3月31日に遡って適用する。 2 この規程の改定は、2002年5月23日から施行する。 別表 会議出席謝金の単価表 ┏━┳━━━━━┓ ┃ ┃1時間単価┃ ┣━╋━━━━━┫ ┃A┃ 8,500円 ┃ ┃B┃ 7,500円 ┃ ┃C┃ 5,000円 ┃ ┃D┃ 3,000円 ┃ ┃E┃ 0円 ┃ ┗━┻━━━━━┛