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文書管理情報
文書番号 JPNIC-00955
文書名 謝金に関する規程
発効日 2004/6/18
最終更新日 2004/6/18
この文書により無効となった文書 JPNIC-00850
この文書を無効とする文書 JPNIC-01156
                          謝金に関する規程

                                                 (2001年5月30日改定)
                                                 (2002年5月23日改定)
                                                 (2004年6月18日改定)

(目的)
第1条 この規程は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
      (以下「JPNIC」という)の役員および職員以外の者に支払う謝金につ
      いて必要な事項を定めることを目的とする。

(謝金対象者)
第2条 第3条第1項各号に定める会議の構成員であって、役員および職員以外
      の者は、この規程による会議出席謝金対象者(以下「会議出席謝金対象
      者」という)とする。
2 理事会は、必要に応じて、前項以外の者を、会議出席謝金対象者に加えるこ
  とができる。

(会議出席謝金の対象会議)
第3条 会議出席謝金の対象となる会議(以下「謝金対象会議」という)は、次
      のものとする。
    (1)理事会
    (2)執行理事会・人事委員会
    (3)評議委員会
    (4)検討委員会
    (4)資産運用委員会
2 執行理事会は、JPNICの業務の遂行にとって必要もしくは有益であると判断
  した会議(国内外を問わない)を謝金対象会議とすることができる。

(会議出席謝金)
第4条 会議謝金対象者が謝金対象会議に出席した場合は、対価として謝金(以
      下「会議出席謝金」という)を支払うものとする。

(原稿執筆謝金)
第5条 JPNICの運営および活動に必要な原稿を執筆した者には、対価として謝
      金(以下「原稿執筆謝金」という)を支払うことができる。

(会議出席謝金の単価)
第6条 会議出席謝金の単価は次のとおりとする。ただし執行理事会は一会議あ
      たりの会議出席謝金支給額の上限を定めることができる。
   (1)理事会
           別表のAとする。
   (2)執行理事会・人事委員会
           別表のAとする。
   (3)評議委員会
           別表のBとする。
   (4)検討委員会
           理事会が検討委員会を設置するにあたり、執行理事会において、
           その目的・内容を考慮して、各検討委員会ごとに、別表のA~Eの
           うちの1つに従い定める。
   (5)資産運用委員会
           別表のBとする。
   (6)その他、JPNICの業務の遂行にとって必要もしくは有益であると執行
        理事会が判断した会議(国内外を問わない)
           執行理事会が、会議の目的・内容を考慮して、各会議ごとに別表
           のA~Eのうちの1つに従い定める。
2 会議出席謝金は、会議開催時間15分を単位として支給し、会議開催時間に15
  分未満の端数が生じたときは、15分に切り上げて処理するものとする。

(原稿執筆謝金の単価)
第7条 原稿執筆謝金の単価は、原稿の文字数を400字詰に換算して、400 字詰
      当たり2,500円とする。なお、400字未満の端数が生じたときは、400字
      に切り上げて処理するものとする。

附則
1 この規程は、1997年3月31日に遡って適用する。
2 この規程の改定は、2002年5月23日から施行する。
3 2004年6月18日付の改定は、2004年6月18日から施行する。


別表  会議出席謝金の単価表

        1時間単価
A       8,500円
B       7,500円
C       5,000円
D       3,000円
E       0円
            

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