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文書管理情報 | |
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文書番号 | JPNIC-00955 |
文書名 | 謝金に関する規程 |
発効日 | 2004/6/18 |
最終更新日 | 2004/6/18 |
この文書により無効となった文書 | JPNIC-00850 |
この文書を無効とする文書 | JPNIC-01156 |
謝金に関する規程 (2001年5月30日改定) (2002年5月23日改定) (2004年6月18日改定) (目的) 第1条 この規程は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター (以下「JPNIC」という)の役員および職員以外の者に支払う謝金につ いて必要な事項を定めることを目的とする。 (謝金対象者) 第2条 第3条第1項各号に定める会議の構成員であって、役員および職員以外 の者は、この規程による会議出席謝金対象者(以下「会議出席謝金対象 者」という)とする。 2 理事会は、必要に応じて、前項以外の者を、会議出席謝金対象者に加えるこ とができる。 (会議出席謝金の対象会議) 第3条 会議出席謝金の対象となる会議(以下「謝金対象会議」という)は、次 のものとする。 (1)理事会 (2)執行理事会・人事委員会 (3)評議委員会 (4)検討委員会 (4)資産運用委員会 2 執行理事会は、JPNICの業務の遂行にとって必要もしくは有益であると判断 した会議(国内外を問わない)を謝金対象会議とすることができる。 (会議出席謝金) 第4条 会議謝金対象者が謝金対象会議に出席した場合は、対価として謝金(以 下「会議出席謝金」という)を支払うものとする。 (原稿執筆謝金) 第5条 JPNICの運営および活動に必要な原稿を執筆した者には、対価として謝 金(以下「原稿執筆謝金」という)を支払うことができる。 (会議出席謝金の単価) 第6条 会議出席謝金の単価は次のとおりとする。ただし執行理事会は一会議あ たりの会議出席謝金支給額の上限を定めることができる。 (1)理事会 別表のAとする。 (2)執行理事会・人事委員会 別表のAとする。 (3)評議委員会 別表のBとする。 (4)検討委員会 理事会が検討委員会を設置するにあたり、執行理事会において、 その目的・内容を考慮して、各検討委員会ごとに、別表のA~Eの うちの1つに従い定める。 (5)資産運用委員会 別表のBとする。 (6)その他、JPNICの業務の遂行にとって必要もしくは有益であると執行 理事会が判断した会議(国内外を問わない) 執行理事会が、会議の目的・内容を考慮して、各会議ごとに別表 のA~Eのうちの1つに従い定める。 2 会議出席謝金は、会議開催時間15分を単位として支給し、会議開催時間に15 分未満の端数が生じたときは、15分に切り上げて処理するものとする。 (原稿執筆謝金の単価) 第7条 原稿執筆謝金の単価は、原稿の文字数を400字詰に換算して、400 字詰 当たり2,500円とする。なお、400字未満の端数が生じたときは、400字 に切り上げて処理するものとする。 附則 1 この規程は、1997年3月31日に遡って適用する。 2 この規程の改定は、2002年5月23日から施行する。 3 2004年6月18日付の改定は、2004年6月18日から施行する。 別表 会議出席謝金の単価表 1時間単価 A 8,500円 B 7,500円 C 5,000円 D 3,000円 E 0円