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文書管理情報 | |
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文書番号 | JPNIC-01154 |
文書名 | 評議委員会規程 |
発効日 | 2013/4/1 |
最終更新日 | 2013/4/1 |
この文書により無効となった文書 | JPNIC-00953 |
この文書を無効とする文書 | JPNIC-01218 |
評議委員会規程
(2001年5月30日制定)
(2002年5月23日改定)
(2004年6月18日改定)
(2013年4月01日改正)
(目的)
第1条 この規程は、
一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター理事会内規第8条に基づき設置する評議委員会の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(評議委員会の提言の効力)
第2条 評議委員会の提言は、理事会に対する勧告的意見として効力を有し、
理事会は、最大限提言の趣旨を尊重しなければならない。
(評議委員の委嘱)
第3条 理事会は、必要と考える団体を決定し、
理事会の指名又はその団体からの推薦に基づき、評議委員の委嘱を行う。
2 理事会は、必要に応じ有識者等の個人に、
評議委員の委嘱を行うことができる。
(委員長)
第4条 評議委員会の委員長は、評議委員の互選により定める。
2 評議委員会の議長は、委員長がつとめる。
(副委員長)
第5条 評議委員会は、必要に応じて、副委員長をおくことができる。
2 副委員長は、評議委員の互選により定める。
3 委員長が、職務を行うことができない場合、
副委員長がその職務を代行する。
(評議委員会構成員以外の者の出席)
第6条 評議委員会が必要と認めた者は、評議委員会に出席し、
意見を述べることができる。
(任期)
第7条 評議委員の任期は、委嘱された事業年度の最終日までとする。
(評議委員会の開催)
第8条 評議委員会は、年2回以上開催する。
2 評議委員会は、委員長が招集する。
但し、評議委員の5分の1以上から評議委員会開催の要請があった場合には、
委員長はその適否を判断し、必要と考える場合は、評議委員会を招集する。
(定足数)
第9条 評議委員会は、評議委員の2分の1以上の出席がなければ、
会議を開くことができない。
(決議)
第10条 評議委員会の議事は、出席した評議委員の過半数をもって決し、
可否同数のときは議長の決するところによる。
2 評議委員会は、
定められたメーリングリスト宛ての電子メールによって決議を行うことができる。
3 評議委員会が、電子メールによる決議を行う場合、
その決議方法は、 議長が、投票期間及び議事を明示したうえで、
電子メールによる投票開始宣言を行い、
評議委員の過半数の賛成をもって決する方法による。
電子メールによる決議を行う場合、
投票期間中に過半数に達しない議案は廃案となる。
(公開の原則)
第11条 評議委員会は、
公開することにより当事者または第三者の権利、
利益や公共の利益を害するおそれがある場合その他委員長が非公開とすることを必要と認めた場合を除き、
公開する。
(規程の変更)
第12条 この規程の変更は、理事会の決議を経て行う。
附則
1 この規程は、2001年5月30日から施行する。
2 2002年5月23日付の改定は、2002年5月23日から施行する。
3 2004年6月18日付の改定は、2004年6月18日から施行する。
4 2013年4月1日付の改正は、2013年4月1日から施行する。