文書管理情報 | |
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文書番号 | JPNIC-01218 |
文書名 | 評議委員会規程 |
発効日 | 2016/5/18 |
最終更新日 | 2016/5/18 |
この文書により無効となった文書 | JPNIC-01154 |
この文書を無効とする文書 | なし |
評議委員会規程
(目的)
第1条 この規程は、
一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター理事会内規第8条に基づき設置する評議委員会の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(評議委員会の役割と提言の効力)
第2条 評議委員会は、
当センターの事業活動及び業務運営に関して情報交換及び意見交換を行うことを役割とし、
必要な場合には理事会に対して適切な提言を行うことができる。
2 評議委員会の提言は、理事会に対する勧告的意見として効力を有し、
理事会は、最大限提言の趣旨を尊重しなければならない。
(評議委員の委嘱と担当理事の指名)
第3条 理事会は、必要に応じ有識者等の個人に、
評議委員の委嘱を行うことができる。
2 理事会は、
評議委員会と理事会のリエゾンを役割とする担当理事を理事の中から指名する。
理事会が指名する担当理事は評議委員会全体に関わる理事1名とするが、
必要な場合には、
理事長は評議委員会の個別の議事に関わりの深い理事を担当理事として追加で指名することができる。
(委員長)
第4条 評議委員会の委員長は、評議委員の互選により定める。
2 評議委員会の議長は、委員長がつとめる。
(副委員長)
第5条 評議委員会は、必要に応じて、副委員長をおくことができる。
2 副委員長は、評議委員の互選により定める。
3 委員長が、職務を行うことができない場合、
副委員長がその職務を代行する。
(評議委員会構成員以外の者の出席)
第6条 評議委員会が必要と認めた者は、評議委員会に出席し、
意見を述べることができる。
(任期)
第7条 評議委員の任期は、
委嘱された事業年度の翌年度の最終日までとする。
(担当理事の権能及び責務)
第8条 担当理事は、
評議委員会の運営に関して委員長を支援するとともに、
運営に必要な事項を管理する。
2 担当理事は、評議委員会に出席し、意見を述べることができる。
但し、議決権はもたない。
(評議委員会の開催)
第9条 評議委員会は、年2回以上開催する。
2 評議委員会は、委員長が招集する。
但し、評議委員の5分の1以上から評議委員会開催の要請があった場合には、
委員長は評議委員会を招集しなければならない。
(定足数)
第10条 評議委員会は、評議委員の2分の1以上の出席がなければ、
会議を開くことができない。
(決議)
第11条 評議委員会の議事は、
出席した評議委員の過半数をもって決し、
可否同数のときは議長の決するところによる。
(公開の原則)
第12条 評議委員会は、
公開することにより当事者または第三者の権利、
利益や公共の利益を害するおそれがある場合その他委員長が非公開とすることを必要と認めた場合を除き、
公開する。
(規程の変更)
第13条 この規程の変更は、理事会の決議を経て行う。
附則
- この規程は、2001年5月30日から施行する。
- 2002年5月23日付の改定は、2002年5月23日から施行する。
- 2004年6月18日付の改定は、2004年6月18日から施行する。
- 2013年4月1日付の改正は、2013年4月1日から施行する。
- 2016年5月18日付の改正は、2016年5月18日から施行する。