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文書管理情報 | |
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文書番号 | JPNIC-01156 |
文書名 | 謝金に関する規程 |
発効日 | 2013/4/1 |
最終更新日 | 2013/4/1 |
この文書により無効となった文書 | JPNIC-00955 |
この文書を無効とする文書 | JPNIC-01288 |
謝金に関する規程
(2001年5月30日改定)
(2002年5月23日改定)
(2004年6月18日改定)
(2013年4月01日改正)
(目的)
第1条 この規程は、
一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
(以下「JPNIC」という)の役員及び職員以外の者に支払う謝金について必要な事項を定めることを目的とする。
(謝金対象者)
第2条 第3条第1項各号に定める会議の構成員であって、
役員及び職員以外の者は、
この規程による会議出席謝金対象者
(以下「会議出席謝金対象者」という)とする。
2 理事会は、必要に応じて、前項以外の者を、
会議出席謝金対象者に加えることができる。
(会議出席謝金の対象会議)
第3条 会議出席謝金の対象となる会議(以下「謝金対象会議」という)は、
次のものとする。
(1)理事会
(2)執行理事会・人事委員会
(3)評議委員会
(4)検討委員会
(5)資産運用委員会
2 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事(以下、
併せて「理事長等」という)は、
別に定める「理事職務権限分掌規程」の定めるところによりJPNICの業務の遂行にとって必要もしくは有益であると判断した会議(国内外を問わない)を謝金対象会議とすることができる。
(会議出席謝金)
第4条 会議謝金対象者が謝金対象会議に出席した場合は、
対価として謝金(以下「会議出席謝金」という)を支払うものとする。
(原稿執筆謝金)
第5条 JPNICの運営及び活動に必要な原稿を執筆した者には、
対価として謝金(以下「原稿執筆謝金」という)を支払うことができる。
(会議出席謝金の単価)
第6条 会議出席謝金の単価は次のとおりとする。
ただし理事長等は、
別に定める「理事職務権限分掌規程」の定めるところにより、
一会議あたりの会議出席謝金支給額の上限を定めることができる。
(1)理事会
別表のAとする。
(2)執行理事会・人事委員会
別表のAとする。
(3)評議委員会
別表のBとする。
(4)検討委員会
理事会が検討委員会を設置するにあたり、理事長等が、
その目的・内容を考慮して、検討委員会ごとに、
別表のA~Eのうちの1つに従い定める。
(5)資産運用委員会
別表のBとする。
(6)その他、JPNICの業務の遂行にとって必要もしくは有益であると理事長等が判断した会議(国内外を問わない)
理事長等が、会議の目的・内容を考慮して、
会議ごとに別表のA~Eのうちの1つに従い定める。
2 会議出席謝金は、会議開催時間15分を単位として支給し、
会議開催時間に15分未満の端数が生じたときは、
15分に切り上げて処理するものとする。
(原稿執筆謝金の単価)
第7条 原稿執筆謝金の単価は、原稿の文字数を400字詰に換算して、
400 字詰当たり2,500円とする。
なお、400字未満の端数が生じたときは、
400字に切り上げて処理するものとする。
附則
1 この規程は、1997年3月31日に遡って適用する。
2 この規程の改定は、2002年5月23日から施行する。
3 2004年6月18日付の改定は、2004年6月18日から施行する。
4 2013年4月1日付の改正は、2013年4月1日から施行する。
別表 会議出席謝金の単価表
1時間単価 | |
A | 8,500円 |
B | 7,500円 |
C | 5,000円 |
D | 3,000円 |
E | 0円 |