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文書管理情報
文書番号 JPNIC-01247
文書名 AS番号移転申請手続き(JPNIC契約組織間の移転用)
発効日 2019/10/1
最終更新日 2019/8/1
この文書によって無効となる文書 JPNIC-01197
この文書を無効とする文書 JPNIC-01279

AS番号移転申請手続き(JPNIC契約組織間の移転用)

一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター

本文書について

この文書は、 JPNICとAS番号管理に関する契約締結を行っている組織(移転日までに契約の締結を完了する組織を含む)の間で、 AS番号の移転を行うにあたり、 JPNICへ申請する際の具体的な手続きについて解説したものです。

JPNIC契約組織間でAS番号の移転申請をJPNICへ提出する際には、 本文書をよくお読みください。

目次

1. AS番号移転申請の要件

本文書で定めるAS番号の移転申請を行うためには、 「JPNICにおけるAS番号割り当てに関するポリシー」に定める、 以下のa)からd)に示す要件を満たすことが必要です。

a)移転元の要件
  • JPNICとAS番号管理に関する契約を締結している組織であること。
  • AS番号移転申請書に記述した「対象AS番号」(以下、対象AS番号)の管理先として登録されていることが、JPNICデータベースで確認できること。
  • 移転申請時点において対象AS番号について、いかなる紛争にも関っていないこと。
b)移転先の要件
  • JPNICとAS番号管理に関する契約を締結している、もしくは、移転申請とともに契約の申し込みが行われていること。(移転予定日までに契約の締結を完了していることが必要となります。)
  • 「JPNICにおけるAS番号割り当てに関するポリシー」に従い、移転後のAS番号の管理を行うこと。
  • 対象AS番号を割り当て予定の自律ネットワークが、「JPNICにおけるAS番号割り当てに関するポリシー」に定めるAS番号割り当ての条件を満たしていること。
c)移転元および移転先に共通する要件
  • 移転元および移転先とも、JPNICに対するAS番号維持料等の料金の滞納がないこと。
  • 移転元および移転先とも、「AS番号移転申請書(JPNIC契約組織間の移転用)」に定めるすべての「事前確認事項」に同意すること。
  • 申請を行うAS番号の移転について、移転元および移転先両者の合意が得られていること。
d)対象AS番号の要件
  • JPNIC管理下であり、a)に該当する組織に割り当てが行われたAS番号であること。

2. AS番号移転申請手続きの流れ

本文書で定めるAS番号移転申請の提出から手続きの完了までの流れは以下の通りです。 2.1 以降の項目で個々の内容について具体的に説明していきます。

  • 2.1 申請書および必要書類の提出
  • 2.2 JPNICからの申請受理の通知
  • 2.3 JPNICによる申請内容の確認
  • 2.4 JPNICからの申請内容確認完了の通知
  • 2.5 移転後のAS番号管理に必要な手続きの完了(該当者のみ)
  • 2.6 AS番号移転手数料の支払い
  • 2.7 JPNICからの移転予定日の通知
  • 2.8 JPNICによる移転申請の承諾・登録情報の変更
  • 2.9 JPNICからの移転完了の通知

2.1 申請書および必要書類の提出

本文書で定めるAS番号移転申請は、書面での申し込みが必要です。 必要書類は「3.1 提出書類」をご確認ください。

2.2 JPNICからの申請受理の通知

2.1 申請書および必要書類の提出」に定めた必要な書類がすべて提出され、 「3.2 申請書の記入方法」に従って必要項目がすべて記入・捺印されていることを確認した後に、 JPNICは申請受理通知を、移転元および移転先へ各1通、 電子メールでお送りします。

申請受理通知は、 AS番号移転申請書に記入された[連絡先電子メールアドレス]に加え、 確認のために、 移転元および移転先がそれぞれJPNICデータベースに登録している[契約法人情報]の[連絡担当窓口]にもお送りします。

移転元または移転先いずれかの[契約法人情報]の[連絡担当窓口]から、 移転申請を取り下げる申し出があった場合は、 JPNICはそれ以降の手続き処理を一時中断します。

2.3 JPNICによる申請内容の確認

JPNICは、 移転を受けたAS番号に関する登録情報の提出を移転先に依頼します。 移転先は、 移転を受けたAS番号に関する登録情報をJPNICに提出してください。

JPNICでは、提出された書類等から、 本文書「1. AS番号移転申請の要件」で定める要件を満たしていることを確認します。

この際に不明な事項があれば、 JPNICがAS番号移転申請書に記入された移転先の[連絡先電子メールアドレス]に照会する場合があります。

2.4 JPNICからの申請内容確認完了の通知

JPNICは、 AS番号移転申請の内容が「1. AS番号移転申請の要件」に定める要件を満たしていることを確認した後に、 申請内容の確認完了通知を「2.2 JPNICからの申請受理の通知」に使用した連絡先に電子メールでお送りします。

2.5 移転後のAS番号管理に必要な手続きの完了(該当者のみ)

a)~c)に該当する場合は、 移転後のAS番号管理に向けた手続きを完了しなければJPNICで移転申請を承諾することはできませんので、 それぞれ必要な手続きを完了してください。

これらの手続きが必要となる場合は、 AS番号移転申請書に記入された手続きを必要とする組織の[連絡先電子メールアドレス]へその旨をご連絡します。 該当しない場合は、本項目で示す手続きは不要となります。

  • a)移転元がJPNICに提出済みの「AS番号割り当てに関する確認書」にて管理対象となっているAS番号の一部を移転する場合
  • b)移転先がJPNICと新たにAS番号管理に関する契約締結を行う場合
  • c)移転先がJPNICとAS番号管理に関する契約を締結済みである場合

a)~c)に該当する場合、必要となる手続きは以下の通りです。

a)移転元がJPNICに提出済みの「AS番号割り当てに関する確認書」にて管理対象となっているAS番号の一部を移転する場合
移転元において、 移転後も引き続き管理対象となるAS番号を記述した捺印済みの確認書をJPNICに提出してください。 その際、過去に提出された確認書は無効となります。
b)移転先がJPNICと新たにAS番号管理に関する契約締結を行う場合
移転後のAS番号を記述した捺印済みの確認書をJPNICに提出し、契約料をお支払いください。
c)移転先がJPNICとAS番号管理に関する契約を締結済みである場合
移転先において、 移転後に管理対象となる全てのAS番号を記述した捺印済みの「AS番号割り当てに関する確認書」をJPNICに提出してください。 その際、過去に提出された確認書は無効となります。

2.6 AS番号移転手数料の支払い

2.5 移転後のAS番号管理に必要な手続きの完了(該当者のみ)」も含め、 移転に必要な手続きがすべて完了していることをJPNICで確認した後に、 JPNICはその旨をAS番号移転申請書に記入された移転先の担当者に通知するとともに、 申請に対応する手数料の振り込みを案内します。

JPNICは本文書に基づくAS番号移転申請に関して、 移転先に対して手数料を徴収します。 手数料は以下の金額です。

(注) AS番号移転手数料は事由のいかんを問わず返却しません。
AS番号移転手数料   88,000円(うち消費税8,000円)

この手数料の支払いに関わる通知が届いた後、 JPNICの指定する銀行口座に振り込んでください。 振り込み手数料は移転先負担です。

2.7 JPNICからの移転予定日の通知

2.6 AS番号移転手数料の支払い」も含め、 移転に必要な手続きがすべて完了していることをJPNICで確認した後に、 移転予定日の通知を「2.2 JPNICからの申請受理の通知」に使用した移転先の連絡先に電子メールでお送りします。

「移転予定日」は、JPNICがAS番号移転申請を承諾し、 JPNICデータベースにおける登録情報の変更を行う予定の日とします。

移転予定日は、通知を行う日から最短で5営業日後、 最長で10営業日後の範囲内でJPNICが指定します。

移転予定日の前日までに当該移転申請について異議が申し立てられた場合、 JPNICは移転手続きを保留することがあります。 移転予定日の前日を過ぎると、 移転申請を取り下げることはできませんのでご注意ください。

2.8 JPNICによる移転申請の承諾・登録情報の変更

移転予定日の前日までに当該移転手続きを保留すべき事項が確認されなかった場合には、 JPNICは移転申請を承諾し、 JPNICデータベースにおける登録情報の変更を行います。

移転申請の承諾およびJPNICデータベースにおける登録情報の変更は、 原則として移転予定日に行います。 ただし、やむをえない事情により、 移転予定日以降に当該申請の承諾およびJPNICデータベースにおける登録情報の変更を行う場合もありますことをあらかじめご了承ください。

JPNICが移転申請を承諾し、 JPNICデータベースにおける登録情報の変更が完了した日を正式な「移転日」とします。 また、 次の内容を記録した移転履歴をJPNICのWebページの所定の場所に公開します。

  • 移転元組織名
  • 移転元組織へ割り当て日
  • 移転先組織名
  • 対象AS番号
  • 移転日

2.9 JPNICからの移転完了の通知

JPNICがAS番号移転申請を承諾し、 JPNICデータベースにおける登録情報の変更が完了した旨を、 電子メールおよび書面にて、移転元および移転先へ通知します。

電子メールでの通知は、 移転日に「2.2 JPNICからの申請受理の通知」に使用した連絡先へお送りします。

書面での通知は、「AS番号移転完了通知書」を発行し、 AS番号移転申請書に記入された移転元、移転先のご担当者へ各1通、 郵送します。 書面での通知の発送は、移転日の5営業日以内に行います。

なお、AS番号移転完了通知書に記す「移転日」は、 移転履歴における「移転日」と同日とします。

3.申請方法

本文書で定めるAS番号移転申請にあたっては、 以下に定める方法を厳守してください。

3.1 提出書類

次の2種類の書類を提出してください。

a) 移転元、 移転先の代表者印を捺印したAS番号移転申請書(JPNIC契約組織間の移転用)
AS番号移転申請書は以下のPDFファイルをダウンロード、 印刷してご利用ください。
  AS番号移転申請書(JPNIC契約組織間の移転用) (213KB)

b) 移転申請提出時において、 3ヶ月以内に発行された印鑑証明書の原本 (移転元、移転先各1通)

書類の送付先は次の通りです。

〒101-0047 東京都 千代田区 内神田3-6-2 アーバンネット神田ビル4F
一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
事務局 IPアドレス担当宛

3.2 申請書の記入方法

本文書で定めるAS番号移転申請書に指定されているすべての項目に漏れなく記入してください。 各項目に記入すべき内容は、以下を参考にしてください。

記入項目 記入内容
対象AS番号 移転元管理下のAS番号であることを確認の上、 移転を行うAS番号を記入してください。
移転元組織名/
移転先組織名
移転元および移転先における組織の正式名称をそれぞれ記入してください。 その際、以下の点にご注意ください。

組織名は[契約法人情報]の[契約組織名]と同一のものを記入してください。 「株式会社」なども(株)と略さず、 登録情報と完全に一致する正式名称を記入してください。

移転先が移転申請時点でAS番号管理に関する契約の締結を完了していない場合は、 移転先組織の登記上の正式名称を記入してください。

組織名が、[契約法人情報]の[契約組織名] としてJPNICデータベースに登録されているものと異なる場合は、 JPNIC文書「契約者情報・資源管理情報の登録・更新について」に従い、 [契約組織名]の変更手続きを行ってください。
移転元組織代表者氏名/
移転先組織代表者氏名
移転元および移転先における組織の代表者の氏名をそれぞれ記入し、 右側に代表者印を捺印してください。その際、以下の点にご注意ください。

社印や個人印ではなく、 印鑑登録されている代表者印を使用してください。 代表者の氏名は、 [契約法人情報]の[代表者名]と同一のものを記入してください。

移転先が移転申請時点でAS番号管理に関する契約の締結を完了していない場合は、 移転先組織の登記上の代表者氏名を記入してください。

代表者氏名が、 [契約法人情報] の[代表者名] としてJPNICデータベースに登録されているものと異なる場合は、 JPNIC文書「契約者情報・資源管理情報の登録・更新について」に従い、 [代表者名]の変更手続きを行ってください。
移転元組織担当者氏名/
移転先組織担当者氏名
移転元および移転先組織から選任されたAS番号移転申請手続きを行う担当者の氏名を、 それぞれ記入してください。
連絡先電子メールアドレス 「移転元組織担当者氏名」「移転先組織担当者氏名」項目に記入した担当者の電子メールアドレスをそれぞれ記入してください。

3.3 申請書の記入例

AS番号移転申請書(JPNIC契約組織間の移転用)の記入例として、 以下のPDFファイルの内容を参考にしてください。
  AS番号移転申請書(JPNIC契約組織間の移転用) (228KB)

4. 情報の公開

共有資源であるAS番号空間に関する情報の一部は原則として公開されます。 登録された情報は、「JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則」に従って、 公開・開示の対象となります。

移転履歴の公開については「2.8 JPNICによる移転申請の承諾・登録情報の変更」にてご案内した通りです。

5.費用

5.1 AS番号移転手数料

JPNICは本文書に基づくAS番号移転申請に関して、 移転先に対して手数料を徴収します。 手数料は以下の金額です。

(注) AS番号移転手数料は事由のいかんを問わず返却しません。
AS番号移転手数料   88,000円(うち消費税8,000円)

この手数料の支払いに関わる通知が届いた後、 JPNICの指定する銀行口座に振り込んでください。 振り込み手数料は移転先負担です。

なお、 移転先がJPNICとの間で新たに契約を締結することが必要となる場合には、 JPNICとの契約手続きは、 JPNIC管理下のAS番号の管理を行ううえで一般的に要求される手続きであるため、 該当する契約料を通常通りお支払いいただく必要があります。

ただし、この場合に、 該当する契約料をお支払いただいたときは、 AS番号移転手数料の支払いを不要といたします。

5.2 AS番号維持料

他のAS番号と同じく、 「AS番号割り当て規約」の定めに従いAS番号維持料が課金されます。

移転元および移転先は、 JPNICに対するAS番号維持料等の料金の滞納がある場合、 移転申請時までに滞納している料金をお支払いいただくことが必要となります。

また、通常の維持料の支払い期限前であっても、 移転元が未払いの維持料があった場合、 移転申請時までに当該維持料を移転元からお支払いいただくことが必要となります。

移転日前の「対象AS番号」に係る権利義務の一切は移転元に帰属するため、 当該AS番号の維持料は移転元に課金されます。 移転元へ課金されている維持料は、移転元がお支払いください。

移転日後に最初に到来する維持料算出基準日以降は、 当該AS番号の維持料は、移転先に課金されます。

移転申請提出後に維持料算出基準日が到来した場合には、 移転元は未払いの維持料を、移転予定日までにお支払いください。 支払い対象となった維持料の全額をお支払いいただけない場合、 JPNICは移転申請を承諾することはできませんのでご注意ください。

6.問い合わせ窓口

本文書で定めるAS番号移転申請書の提出や手続きについての問い合わせ窓口は下の通りです。
  電子メール :ip-service@nir.nic.ad.jp

7.関連文書

8. AS番号移転申請書(JPNIC契約組織間の移転用)

                            年  月  日

一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
理事長殿

       AS番号移転申請書(JPNIC契約組織間の移転用)

移転元および移転先はJPNIC文書「AS番号移転申請手続き(JPNIC契約組織間の移
転用)」および以下に記したすべての事項(「事前確認事項」)に同意した上で、
両者合意のもと、AS番号の移転を申請いたします。

1. 移転先は、「JPNICにおけるAS番号割り当てに関するポリシー」に従い、対
   象AS番号を使用すること。

2. 移転元および移転先は、JPNICに対するAS番号維持料等の料金の滞納がある
   場合、移転申請時までに滞納している料金を支払うこと。

3. 移転元は、AS番号移転申請書提出後、維持料算出基準日が到来した場合には、
   支払い期限前であっても未払いの維持料の支払いを移転予定日までに完了す
   ること。この際、「対象AS番号」の維持料は、移転元が支払うこと。

4. 移転元は、移転申請時点で対象AS番号について、いかなる紛争にも関ってい
   ないことを保証すること。

5. 移転元および移転先は、前4項にもかかわらず、AS番号移転申請提出後、移
   転予定日までの間に紛争に関わることとなった場合は、速やかにその内容を
   JPNICへ報告すること。

6. 移転元および移転先は、移転日後に対象AS番号に関して、移転元と移転先間、
   移転先と第三者間、移転元と第三者間、または移転元および移転先と第三者
   間で、いかなる紛争が発生または発覚してもJPNICに一切関与を求めず、紛
   争当事者間で解決すること。

7. JPNICは、「AS番号移転申請手続き(JPNIC契約組織間の移転用)」その他IPア
   ドレス技術文書群で定める手続きに従い、JPNICからあらかじめ通知した移
   転予定日以後は、いかなる事情によっても、移転元、移転先および第三者か
   らの移転の取り消しの要請には応じないこと。ただし、わが国において効力
   を有する確定判決、和解調書、調停調書または仲裁判断書もしくはこれと同
   一の効力を有する文書の正本の写しの提出があった場合は、JPNICはその判
   断に従うこと。

8. JPNICは、移転結果の履歴をJPNIC文書「AS番号移転申請手続き(JPNIC契約組
   織間の移転用)」で定める形式および方法に従い公開すること。

9. 移転先は、所定の手数料の支払いを行うこと。また、その支払いが確認され
   るまではJPNICは移転申請の承諾を行わず、かつ、その責任をJPNICは一切負
   わないこと。

10. 本申請書に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄
    裁判所とすること。

対象AS番号:__________________________________

(移転元)
移転元組織名:__________________________________________
移転元組織代表者氏名:__________________________________(印)
移転元組織担当者氏名:__________________________________
連絡先電子メールアドレス:______________________________

(移転先)
移転先組織名:__________________________________________
移転先組織代表者氏名:__________________________________(印)
移転先組織担当者氏名:__________________________________
連絡先電子メールアドレス:______________________________
            

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