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文書管理情報 | |
---|---|
文書番号 | JPNIC-01279 |
文書名 | AS番号移転申請手続きについて |
発効日 | 2022/8/22 |
最終更新日 | 2022/7/21 |
この文書により無効となる文書 | JPNIC-01198 JPNIC-01247 JPNIC-01248 |
この文書を無効とする文書 | なし |
AS番号移転申請手続きについて
一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
本文書について
この文書は、AS番号の移転を行うにあたり、 JPNICへ申請する際の具体的な手続きについて解説したものです。 AS番号の移転申請をJPNICへ提出する際には、 本文書をよくお読みください。
目次
1. AS番号移転の種類
本文書で定めるAS番号の移転には、以下に示す三種類があります。 どの移転に該当するか確認のうえ、該当する移転に対応した要件、 手続きに従って申請してください。
1.1. JPNIC契約組織間の移転
JPNICとAS番号管理に関する契約締結を行っている組織(移転日までに契約の締結を完了する組織を含む)の間で、 AS番号の移転を行う場合が該当します。
1.2. JPNIC契約組織から移転対象レジストリ契約組織への移転
JPNICとAS番号管理に関する契約締結を行っている組織が、 地域インターネットレジストリまたはJPNIC以外の国別インターネットレジストリのうち、 国際移転を認めるAS番号割り当てに関するポリシーを施行し、 かつJPNICとAS番号管理に関する契約締結を行っている組織との移転を双方向に認めているレジストリ(以下、 移転対象レジストリ)とAS番号管理に関する契約締結を行っている組織(移転日までに契約の締結を完了する組織を含む)に対してAS番号の移転を行う場合が該当します。
1.3. 移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転
移転対象レジストリとAS番号管理に関する契約締結を行っている組織から、 JPNICとAS番号管理に関する契約締結を行っている組織(移転日までに契約の締結を完了する組織を含む)との間で、AS番号の移転を行う場合が該当します。
2. AS番号移転申請の要件
本文書で定めるAS番号の移転申請を行うためには、 「JPNICにおけるAS番号割り当てに関するポリシー」に定める、 以下のa.~c.に示す要件を満たすことが必要です。 なお、以下の表中の1.1、 1.2および1.3は「1. AS番号移転の種類」に記載した移転の種類に対応します。 ●の印がある場合には該当することを示します。
1.1. | 1.2. | 1.3. | 要件 |
---|---|---|---|
● | ● | JPNICとAS番号管理に関する契約を締結している組織であること。 | |
● | ● | AS番号移転申請書に記述した「対象AS番号」(以下、 対象AS番号)の管理先として登録されていることが、 JPNICデータベースで確認できること。 | |
● | ● | 移転申請時点において対象AS番号について、 いかなる紛争にも関っていないこと。 | |
● | ● | JPNICに対するAS番号維持料等の料金の滞納がないこと。 | |
● | ● | 申請を行うAS番号の移転について移転先組織と合意していること。 また、本文書「4.3 事前確認事項」に定めのある、 申請予定のAS番号移転の種類に対応するすべての項目に同意すること。 | |
● |
以下のwebページに掲載されている移転対象レジストリとAS番号管理に関する契約を締結している組織であること。
「AS番号移転対象レジストリ一覧」 |
1.1. | 1.2. | 1.3. | 要件 |
---|---|---|---|
● | JPNICとAS番号管理に関する契約を締結している、もしくは、 移転申請とともに契約の申し込みが行われていること。 (移転予定日までに契約の締結を完了していることが必要となります) | ||
● | 「JPNICにおけるAS番号割り当てに関するポリシー」に従い、 移転後のAS番号の管理を行うこと。 | ||
● | ● | 対象AS番号を割り当て予定の自律ネットワークが、 「JPNICにおけるAS番号割り当てに関するポリシー」に定めるAS番号割り当ての条件を満たしていること。 | |
● | ● | 移転申請時点において対象AS番号について、 いかなる紛争にも関っていないこと。 | |
● | ● | JPNICに対するAS番号維持料等の料金の滞納がないこと。 | |
● | ● | 申請を行うAS番号の移転について移転元組織と合意していること。 また、本文書「4.3 事前確認事項」に定めのある、 申請予定のAS番号移転の種類に対応するすべての項目に同意すること。 | |
● |
以下のwebページに掲載されている移転対象レジストリとの間でAS番号管理に関する契約を締結している、もしくは、
契約の申し込みが行われていること。
「AS番号移転対象レジストリ一覧」 |
1.1. | 1.2. | 1.3. | 要件 |
---|---|---|---|
● | ● | JPNIC管理下であり、 移転元組織に割り当てが行われたAS番号であること。 | |
● |
以下のwebページに掲載されている移転対象レジストリ管理下で割り当てが行われたAS番号であること。
「AS番号移転対象レジストリ一覧」 |
3. AS番号移転申請手続きの流れ
本文書で定めるAS番号移転申請の提出から手続きの完了までの流れは以下の通りです。 3.1.以降の項目で個々の内容について具体的に説明していきます。 なお各項目の表中の1.1、 1.2および1.3は「1. AS番号移転の種類」に記載した移転の種類に対応します。
- 3.1 申請書および必要書類の提出
- 3.2 JPNICからの申請受理の通知
- 3.3 JPNICによる申請内容の確認
- 3.4 JPNICからの申請内容確認完了の通知
- 3.5 移転後のAS番号管理に必要な手続きの完了(該当者のみ)
- 3.6 AS番号移転手数料の支払い
- 3.7 JPNICからの移転予定日の通知
- 3.8 JPNICによる移転申請の承諾・登録情報の変更
- 3.9 JPNICからの移転完了の通知
3.1. 申請書および必要書類の提出
本文書で定めるAS番号移転申請は、書面での申し込みが必要です。 必要書類は「4.1. 提出書類」をご確認ください。
なお、 「1.3 移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転」に該当する場合には、 移転対象レジストリから送信された対象AS番号の移転に関わる通知をJPNICにおいて受信後に申請手続きを進めることになります。 移転元組織はJPNICではなく、 移転対象レジストリに対して必要な手続きをお取りいただく必要がありますのでご留意ください。
3.2 JPNICからの申請受理の通知
JPNICに提出された申請について、以下の内容を確認します。 不明な事項があれば、 JPNICがAS番号移転申請書に記入された移転元および移転先の[連絡先電子メールアドレス]に照会する場合があります。
- 「4.1. 提出書類」に定めた必要な書類がすべて提出され、 「4.2.申請書の記入方法」に従って必要項目がすべて記入・捺印されていること
- 「2. AS番号移転申請の要件」で定める要件を満たしていること
- 「1.3 移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転」に該当する場合には、 移転対象レジストリからJPNICに対して送信された本申請に基づく対象AS番号の移転に関わる通知を受領していること
これらの確認後、 AS番号移転申請書に記入された[連絡先電子メールアドレス]に加え、 確認のために、 JPNICデータベースに登録している契約法人情報の[連絡担当窓口]、 資源管理情報中の[資源管理責任者][連絡担当窓口にもお送りします。
なお、「1.2 JPNIC契約組織から移転対象レジストリ契約組織への移転」「1.3 移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転」に該当する場合、 移転対象レジストリ契約組織に対しては通知を送信しません。
申請受理通知の送信先となった電子メールアドレスから、 移転申請を取り下げる申し出があった場合は、 JPNICはそれ以降の手続き処理を一時中断します。
3.3. 移転後のAS番号管理に必要な手続きの開始(該当者のみ)
以下のa. ~c. のいずれかに該当する場合は、 AS番号移転申請書に記入された手続きを必要とする組織の[連絡先電子メールアドレス]へその旨をご連絡します。 それぞれ該当する手続きを行ってください。 該当しない場合は、本項目で示す手続きは不要です。 なお、以下の表中の1.1、 1.2および1.3は「1. AS番号移転の種類」に記載した移転の種類に対応します。 ●の印がある場合には該当することを示します。
1.1. | 1.2. | 1.3. | |
---|---|---|---|
● | ● |
a. 移転元がJPNICに提出済みの「AS番号割り当てに関する確認書」にて管理対象となっているAS番号の一部を移転する場合
移転元において、 移転後も引き続き管理対象となるAS番号を記述した捺印済みの「AS番号割り当てに関する確認書(以下、 確認書)」をJPNICに提出してください。 その際、過去に提出された確認書は無効となります。 |
1.1. | 1.2. | 1.3. | |
---|---|---|---|
● | ● |
b. 移転先がJPNICと新たにAS番号管理に関する契約締結を行う場合
移転後のAS番号を記述した捺印済みの確認書をJPNICに提出し、 契約料をお支払いください。 |
1.1. | 1.2. | 1.3. | |
---|---|---|---|
● | ● |
c. 移転先がJPNICとAS番号管理に関する契約を締結済みである場合
移転先において、 移転後に管理対象となる全てのAS番号を記述した捺印済みの確認書をJPNICに提出してください。 その際、過去に提出された確認書は無効となります。 |
3.4. AS番号移転手数料の支払い(該当者のみ)
「1.1 JPNIC契約組織間の移転」または「1.3 移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転」に該当する場合で、 「3.3 移転後のAS番号管理に必要な手続きの開始(該当者のみ)」も含め、 移転に必要な手続きがすべて完了していることをJPNICで確認した後に、 JPNICはその旨をAS番号移転申請書に記入された移転先の担当者に通知するとともに、 申請に対応する手数料の振り込みを案内します。
JPNICは本文書に基づくAS番号移転申請に関して、 移転先に対して手数料を徴収します。 手数料は以下の金額です。
AS番号移転手数料 88,000円(うち消費税8,000円)
(注) AS番号移転手数料は事由のいかんを問わず返却しません。
この手数料の支払いに関わる通知が届いた後、 JPNICの指定する銀行口座に振り込んでください。 振り込み手数料は移転先負担です。
3.5. JPNICから移転対象レジストリへの移転承認依頼(該当者のみ)
「1.2 JPNIC契約組織から移転対象レジストリ契約組織への移転」に該当する場合で、 「3.3 移転後のAS番号管理に必要な手続きの開始(該当者のみ)」も含め、 移転に必要な手続きがすべて完了していることをJPNICで確認した後に、 移転日以降において対象AS番号の管理を行う移転対象レジストリに対して、 JPNICは本申請に基づく対象AS番号の移転を承認するよう連絡を行います。
3.6. JPNICからの移転予定日の通知
以下の内容がすべて完了していることをJPNICで確認した後に、 移転予定日の通知を「3.2 JPNICからの申請受理の通知」に使用した連絡先に電子メールでお送りします。
- 「1.2 JPNIC契約組織から移転対象レジストリ契約組織への移転」に該当する場合で、 移転対象レジストリからの対象AS番号の移転を承認する旨の連絡をJPNICにおいて受領していること。
- 「1.1 JPNIC契約組織間の移転」または「1.3 移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転」に該当する場合で、 AS番号移転手数料の徴収が必要ない場合には「3.3. 移転後のAS番号管理に必要な手続きの開始(該当者のみ)」を完了していること。 AS番号移転手数料を徴収する場合には「3.4. AS番号移転手数料の支払い(該当者のみ)」を完了していること
「移転予定日」は、JPNICがAS番号移転を承諾し、 JPNICデータベースにおける登録情報の変更を行う予定の日とします。 移転予定日は原則として通知を行う日から5営業日後とします。 ただし、移転の種類や申請処理の状況に応じて、 通知を行う日の翌営業日から最長で10営業日後の範囲内で、 JPNICが指定できるものとします。
移転予定日の前日までに当該移転申請について異議が申し立てられた場合、 JPNICは移転手続きを保留することがあります。 移転予定日の前日を過ぎると、 移転申請を取り下げることはできませんのでご注意ください。
3.7. JPNICによる移転申請の承諾・登録情報の変更
移転予定日の前日までに当該移転手続きを保留すべき事項が確認されなかった場合には、 JPNICは移転申請を承諾し、 JPNICデータベースにおける登録情報の変更を行います。
移転申請の承諾およびJPNICデータベースにおける登録情報の変更は、 原則として移転予定日に行います。 ただし、やむをえない事情により、 移転予定日以降に当該申請の承諾およびJPNICデータベースにおける登録情報の変更を行う場合もありますことをあらかじめご了承ください。
JPNICが移転申請を承諾し、 JPNICデータベースにおける登録情報の変更が完了した日を正式な「移転日」とします。 また、次の内容を記録した移転履歴をJPNICのWebページの所定の場所に公開します。
- 移転元組織名
- 移転元組織への割り当て日
- 移転先組織名
- 対象AS番号空間
- 移転日
3.8. JPNICからの移転完了の通知
JPNICがAS番号移転申請を承諾し、 JPNICデータベースにおける登録情報の変更が完了した旨を、 電子メールおよび書面にて、移転元および移転先へ通知します。
電子メールでの通知は、 移転日に「3.2 JPNICからの申請受理の通知」に使用した連絡先へお送りします。
書面での通知は、「AS番号移転完了通知書」を発行し、移転元、 移転先のご担当者へ各1通、郵送します。 郵送先は、[資源管理情報]の[資源管理責任者] とします。 書面での通知の発送は、移転日の5営業日以内に行います。 なお、「1.2 JPNIC契約組織から移転対象レジストリ契約組織への移転」「1.3 移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転」に該当する場合、 移転対象レジストリ契約組織に対しては通知を送付しません。
AS番号移転完了通知書に記す「移転日」は、 移転履歴における「移転日」と同日とします。
4. 申請方法
本文書で定めるAS番号移転申請にあたっては、 以下に定める方法を厳守してください。
4.1. 提出書類
次の2種類の書類を提出してください。
-
AS番号移転申請書
- AS番号移転申請書は以下のPDFファイルをダウンロード、 印刷してご利用ください。
- AS番号移転申請書(117KB)
-
移転申請提出時において、3ヶ月以内に発行された印鑑証明書の原本
- 以下の表中に記載した「1. AS番号移転の種類」に記載した移転の種類にあわせて、 移転元、移転先より印鑑証明書を提出してください。
- 提出する印鑑証明書の印影と同一の印を、 移転申請書に捺印してください。
- 印鑑登録のない組織が移転を申請する場合の提出書類については、 ご事情を明記のうえ、 [7. 問い合わせ窓口]に示す電子メールアドレスまでご連絡ください。
1.1.
JPNIC契約組織間の移転1.2.
JPNIC契約組織から移転対象レジストリ契約組織への移転1.3.
移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転移転元組織の印鑑証明書 ●(提出必要) ●(提出必要) ×(提出不要) 移転先組織の印鑑証明書 ●(提出必要) ×(提出不要) ●(提出必要)
書類の送付先は次の通りです。
〒101-0047 東京都 千代田区 内神田2-12-6 内神田OSビル4F
一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
事務局 IPアドレス担当宛
4.2. 申請書の記入方法
本文書で定めるAS番号移転申請書に指定されているすべての項目に漏れなく記入してください。 各項目に記入すべき内容は、以下を参考にしてください。 以下の表中の1.1、 1.2および1.3は「1. AS番号移転の種類」に記載した移転の種類に対応します。 ●の印がある場合には該当することを示します。
「1. AS番号移転の種類」に記載した移転の種類 | 記入項目 | 記入内容 | ||
---|---|---|---|---|
1.1. | 1.2. | 1.3. | ||
● | ● | ● | 対象AS番号 |
移転を行うAS番号を記入してください。
「1.1 JPNIC契約組織間の移転」または「1.2 JPNIC契約組織から移転対象レジストリ契約組織への移転」に該当する場合にはJPNIC管理下、 「1.3 移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転」に該当する場合には、 申請時点で対象AS番号の管理が行われている移転対象レジストリ管理下のAS番号であることを、 記入前にあらかじめ確認してください。 |
● | ● | ● | 申請するAS番号移転の種類 |
該当するAS番号の移転にチェックをつけてください。
今回のAS番号移転が、いずれの種類に該当するかは、 「1. AS番号移転の種類」で確認してください。 |
● | ● | 移転対象レジストリ |
移転対象レジストリの正式名称、
または略称のいずれかを正確に記入してください。
「1.2 JPNIC契約組織から移転対象レジストリ契約組織への移転」または「1.3 移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転」に該当する場合に、 記入が必要です。
|
|
● | ● | ● | 移転元組織名/移転先組織名 |
移転元および移転先における組織の正式名称をそれぞれ記入してください。
記入の際、以下の点にご注意ください。
|
● | 移転対象レジストリでの略称 |
移転対象レジストリのデータベースに、
組織を一意に特定するための略称(アカウント名)が登録されている場合、
その文字列を記入してください。
「1.2 JPNIC契約組織から移転対象レジストリ契約組織への移転」に該当する場合に、 記入が必要です。 この項目に記入がない場合、 JPNICは移転対象レジストリに略称を問い合わせる場合があります。 |
||
● | ● | ● | 移転元組織代表者氏名/移転先組織代表者氏名 |
移転元および移転先における組織の代表者の氏名をそれぞれ記入し、
右側に代表者印を捺印してください。
その際、以下の点にご注意ください。
|
● | ● | ● | 移転元組織担当者氏名/移転先組織担当者氏名 | 移転元および移転先組織から選任された、 AS番号移転申請手続きを行う担当者の氏名をそれぞれ記入してください。 |
● | ● | ● | 連絡先電子メールアドレス | 「移転元担当者氏名」「移転先担当者氏名」項目に記入した担当者の電子メールアドレスをそれぞれ記入してください。 |
4.3. 事前確認事項
本文書で定めるAS番号移転を申請する前に、 以下に記載する「1. AS番号移転の種類」に記載した移転の種類に対応した事前確認事項に同意することを確認してください。 以下の表中の1.1、 1.2および1.3は「1. AS番号移転の種類」に記載した移転の種類に対応します。 ●の印がある場合には該当することを示します。
「4.1. 提出書類」に定める書類がJPNICに到着した時点で、 事前確認事項に同意したものとして取り扱います。
「1. AS番号移転の種類」に記載した移転の種類 | 事前確認事項 | ||
---|---|---|---|
1.1. | 1.2. | 1.3. | |
● | ● | 移転先は、 「JPNICにおけるAS番号割り当てに関するポリシー」に従い、 対象AS番号を使用すること。 | |
● | ● | ● | 「1.1 JPNIC契約組織間の移転」に該当する場合には移転元と移転先、 「1.2 JPNIC契約組織から移転対象レジストリ契約組織への移転」に該当する場合には移転元、 「1.3 移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転」に該当する場合には移転先は、 JPNICに対するAS番号維持料等の料金の滞納がある場合、 移転申請時までに滞納している料金を支払うこと。 |
● | ● | 移転元は、AS番号移転申請書提出後、 維持料算出基準日が到来した場合には、 支払い期限前であっても未払いの維持料の支払いを移転予定日までに完了すること。 この際、「対象AS番号」の維持料は、 移転元が支払うこと。 | |
● | ● | ● |
移転元および移転先は、
移転申請時点で対象AS番号について、
いかなる紛争にも関わっていないことを保証すること。
前項に関わらず、AS番号移転申請提出後、 移転予定日までの間に紛争に関わることとなった場合は、 速やかにその内容をJPNICへ報告すること。 |
● | ● | ● | 移転日後に対象AS番号に関して、 移転元と移転先間、移転先と第三者間、移転元と第三者間、 または移転元および移転先と第三者間で、 いかなる紛争が発生または発覚しても紛争当事者間で解決することとし、 JPNICは一切紛争に関与せず、かつ、 それに伴う責任も一切負わないこと。 |
● | 申請書を提出した移転について、移転先または第三者が、 JPNICに対して、苦情の申立、異議の申立、 訴訟の提起その他いかなる請求を行った場合であっても、 移転元がその責任と負担で解決するものとし、 これらの請求によりJPNICに損害が生じた場合には、 移転元がその損害を補償すること。 | ||
● | 申請書を提出した移転について、移転元または第三者が、 JPNICに対して、苦情の申立、異議の申立、 訴訟の提起その他いかなる請求を行った場合であっても、 移転先がその責任と負担で解決するものとし、 これらの請求によりJPNICに損害が生じた場合には、 移転先がその損害を補償すること。 | ||
● | ● | ● |
JPNICは、
本文書およびその他IPアドレス技術文書群で定める手続きに従い、
JPNICからあらかじめ通知した移転予定日以後は、
いかなる事情によっても、移転元、
移転先および第三者からの移転の取り消しの要請には応じないこと。
ただし、わが国において効力を有する確定判決、和解調書、 調停調書または仲裁判断書もしくはこれと同一の効力を有する文書の正本の写しの提出があった場合は、 JPNICはその判断に従うこと。 |
● | ● | ● | JPNICは、移転結果の履歴を、 本文書「3.7. JPNICによる移転申請の承諾・登録情報の変更」で定める形式および方法に従い公開すること。 |
● | 移転元の申請処理および登録情報の更新は、 移転対象レジストリが責任を担い、 JPNICは一切その責任を負わないこと。 | ||
● | ● | ● | 「1.1 JPNIC契約組織間の移転」に該当する場合には移転元と移転先、 「1.2 JPNIC契約組織から移転対象レジストリ契約組織への移転」に該当する場合には移転元、 「1.3 移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転」に該当する場合には移転先は、本文書、 「JPNICにおけるAS番号割り当てに関するポリシー」およびその他JPNIC文書で定義した移転申請の基準および手続きに従うこと。 |
● | ● |
「1.2 JPNIC契約組織から移転対象レジストリ契約組織への移転」に該当する場合には移転先、
「1.3 移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転」に該当する場合には移転元の移転申請は、
資源管理に関する契約を締結している移転対象レジストリの定義している基準および手続きに従うものとし、
JPNICで定義する基準および手続きの適用範囲外であること。
これらの組織に対する申請処理および登録情報の更新は移転対象レジストリが責任を担い、 移転対象レジストリまたはその他申請処理に関わる移転対象レジストリからの情報の提供(情報の不正確性や提供の遅延等を含む。)に起因又は関連して生じる問題の責任をJPNICは一切負わないこと。 |
|
● | ● | 移転対象レジストリの承認を確認できない場合、 本移転申請がJPNICの定義する基準・手続きに従っていても、 JPNICは当該移転申請の処理を進めることはできないこと。 移転対象レジストリの承認・不承認に関する責任をJPNICは一切負わないこと。 | |
● | ● |
「1.1 JPNIC契約組織間の移転」または「1.3 移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転」に該当する場合には、
移転先は、所定の手数料の支払いを行うこと。
また、
その支払いが確認されるまではJPNICは移転申請の承諾を行わず、
かつ、その責任をJPNICは一切負わないとすること。
「1.3 移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転」に該当する場合には、 移転元または移転先から移転対象レジストリへの支払いの如何に関わらず、 前項の内容を遵守すること。 |
|
● | ● | JPNICは、移転対象レジストリからの手数料の請求、および、 移転先または移転元から当該レジストリへの支払いには関与しないこと。 | |
● | 移転対象レジストリの判断により、移転が不成立になった場合、 JPNICは受領済みの手数料を返還する義務を負わないこと。 | ||
● | ● | JPNICの判断により移転が不成立になった場合、 移転元または移転先が移転申請に伴い移転対象レジストリに対して支払った手数料について、 JPNICは当該レジストリに対して返還を求める義務をJPNICは負わないこと。 | |
● | ● | ● | JPNICの実施する移転申請は、日本法に準拠し、 日本法に従って解釈されるものとする。 提出された移転申請に関する一切の紛争は、 日本国の東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とすること。 |
4.4. 申請書の記入例
AS番号移転申請書の記入例として、 以下のPDFファイルの内容を参考にしてください。
AS番号移転申請書記入例(279KB)
5. 情報の公開
共有資源であるAS番号空間に関する情報の一部は原則として公開されます。 登録された情報は、 「JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則」に従って、 公開・開示の対象となります。
移転履歴の公開については「3.7. JPNICによる移転申請の承諾・登録情報の変更」にてご案内した通りです。
6. 費用
6.1. AS番号移転手数料
提出されたAS番号移転申請が「1.1 JPNIC契約組織間の移転」「1.3 移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転」に該当する場合には、 JPNICは移転先に対して手数料を徴収します。 手数料は以下の金額です。
AS番号移転手数料 | 88,000円(うち消費税8,000円) |
この手数料の支払いに関わる通知が届いた後、 JPNICの指定する銀行口座に振り込んでください。 振り込み手数料は移転先負担です。
なお、 移転先がJPNICとの間で新たに契約を締結することが必要となる場合には、 JPNICとの契約手続きは、 JPNIC管理下のAS番号の管理を行ううえで一般的に要求される手続きであるため、 該当する契約料を通常通りお支払いいただく必要があります。
ただし、この場合に、該当する契約料をお支払いただいたときは、 AS番号移転手数料の支払いを不要といたします。
6.2. AS番号維持料
移転されたAS番号は他のAS番号と同じく、 「AS番号割り当て規約」の定めに従いAS番号維持料が課金されます。
「1.1 JPNIC契約組織間の移転」に該当する場合には移転元および移転先、 「1.2 JPNIC契約組織から移転対象レジストリ契約組織への移転」に該当する場合には移転元、 「1.3 移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転」に該当する場合には移転先は、 JPNICに対するAS番号維持料等(以下、 維持料)の料金の滞納がある場合、 移転申請時までに滞納している料金をお支払いいただくことが必要となります。
また、通常の維持料の支払い期限前であっても、 JPNICに対する未払いの維持料があった場合、 移転申請時までに当該維持料をお支払いいただくことが必要となります。
移転日前の「移転対象AS番号」に係る権利義務の一切は移転元に帰属するため、 当該AS番号の維持料は移転元に課金されます。 移転元へ課金されている維持料は、移転元がお支払いください。
移転日後に最初に到来する維持料算出基準日以降は、 当該AS番号の維持料は、移転先に課金されます。
移転申請提出後に維持料算出基準日が到来した場合には、 JPNICに対する未払いの維持料を、 移転予定日までにお支払いください。 支払い対象となった維持料の全額をお支払いいただけない場合、 JPNICは移転申請を承諾することはできませんのでご注意ください。
7.問い合わせ窓口
本文書で定めるAS番号移転申請書の提出や手続きについての問い合わせ窓口は以下の通りです。
電子メール:ip-service@nir.nic.ad.jp
8.関連文書
- JPNICにおけるAS番号割り当てに関するポリシー
- https://www.nic.ad.jp/doc/as-policy.html
- AS番号割り当て規約
- https://www.nic.ad.jp/doc/as-rule.html
- JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則
- https://www.nic.ad.jp/doc/info-rule.html
- その他IPアドレス技術文書群
- https://www.nic.ad.jp/ja/ip/doc/