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文書管理情報 | |
---|---|
文書番号 | JPNIC-01248 |
文書名 | AS番号移転申請手続き(移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転用) |
発効日 | 2014/7/1 |
最終更新日 | 2014/6/2 |
この文書によって無効となる文書 | JPNIC-01199 |
この文書を無効とする文書 | JPNIC-01279 |
AS番号移転申請手続き(移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転用)
一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
本文書について
この文書は、 地域インターネットレジストリまたはJPNIC以外の国別地域インターネットレジストリのうち、 国際移転を認めるAS番号割り当てに関するポリシーを施行し、 かつJPNICとAS番号管理に関する契約締結を行っている組織との移転を双方向に認めているレジストリ(以下、 移転対象レジストリ)とAS番号管理に関する契約締結を行っている組織から、 JPNICとAS番号管理に関する契約締結を行っている組織(移転日までに契約の締結を完了する組織を含む)との間で、 AS番号の移転を行うにあたり、 JPNICへ申請する際の具体的な手続きについて解説したものです。
移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織へのAS番号の移転申請をJPNICへ提出する際には、 本文書をよくお読みください。
目次
- 1. AS番号移転申請の要件
- 2. AS番号移転申請手続きの流れ
- 3. 申請方法
- 4. 情報の公開
- 5. 費用
- 6. 問い合わせ窓口
- 7. 関連文書
- 8. AS番号移転申請書(移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転用)
1. AS番号移転申請の要件
本文書で定めるAS番号の移転申請を行うためには、 「JPNICにおけるAS番号割り当てに関するポリシー」に定める、 以下のa)からd)に示す要件を満たすことが必要です。
- a)移転元の要件
-
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以下のwebページに掲載されている移転対象レジストリとAS番号管理に関する契約を締結している組織であること。
「AS番号移転対象レジストリ一覧」
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以下のwebページに掲載されている移転対象レジストリとAS番号管理に関する契約を締結している組織であること。
- b)移転先の要件
-
- JPNICとAS番号管理に関する契約を締結している、もしくは、移転申請とともに契約の申し込みが行われていること。(移転予定日までに契約の締結を完了していることが必要となります。)
- 「JPNICにおけるAS番号割り当てに関するポリシー」に従い、移転後のAS番号の管理を行うこと。
- 対象AS番号を割り当て予定の自律ネットワークが、「JPNICにおけるAS番号割り当てに関するポリシー」に定めるAS番号割り当ての条件を満たしていること。
- JPNICに対するAS番号維持料等の料金の滞納がないこと。
- 「AS番号移転申請書(移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転用)」に定めるすべての「事前確認事項」に同意すること。
- c)移転元および移転先に共通する要件
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- 移転申請時点において移転元および移転先が分配を受けているAS番号について、いかなる紛争にも関っていないこと。
- d)対象AS番号の要件
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-
以下のwebページに掲載されている移転対象レジストリ管理下で割り当てが行われたAS番号であること。
「AS番号移転対象レジストリ一覧」
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以下のwebページに掲載されている移転対象レジストリ管理下で割り当てが行われたAS番号であること。
2. AS番号移転申請手続きの流れ
本文書で定めるAS番号移転申請の提出から手続きの完了までの流れは以下の通りです。 2.1 以降の項目で個々の内容について具体的に説明していきます。
- 2.1 申請書および必要書類の提出
- 2.2 JPNICからの申請受理の通知
- 2.3 JPNICによる申請内容の確認
- 2.4 JPNICからの申請内容確認完了の通知
- 2.5 移転後のAS番号管理に必要な手続きの完了
- 2.6 AS番号移転手数料の支払い
- 2.7 JPNICから移転対象レジストリに対して移転承認を通知
- 2.8 JPNICからの移転予定日の通知
- 2.9 JPNICによる移転申請の承諾・登録情報の変更
- 2.10 JPNICからの移転完了の通知
2.1 申請書および必要書類の提出
本文書で定めるAS番号移転申請は、書面での申し込みが必要です。 必要書類は「3.1 提出書類」をご確認ください。
2.2 JPNICからの申請受理の通知
JPNICでは、 「2.1 申請書および必要書類の提出」に定めた必要な書類がすべて提出され、 「3.2 申請書の記入方法」に従って必要項目がすべて記入・捺印されていることを確認します。 また、 移転対象レジストリからJPNICに対して送信された本申請に基づく対象AS番号の移転に関わる通知を受領後、 JPNICは申請受理通知を移転先へ電子メールでお送りします。
申請受理通知は、 AS番号移転申請書に記入された移転先の[連絡先電子メールアドレス]に加え、確認のために、 移転先がJPNICデータベースに登録している[契約法人情報]の[連絡担当窓口]にもお送りします。
移転先の[契約法人情報]の[連絡担当窓口]から、 移転申請を取り下げる申し出があった場合は、 JPNICはそれ以降の手続き処理を一時中断します。
2.3 JPNICによる申請内容の確認
JPNICは、 移転を受けたAS番号に関する登録情報の提出を移転先に依頼します。 移転先は、 移転を受けたAS番号に関する登録情報をJPNICに提出してください。
JPNICでは、提出された書類等から、 本文書「1. AS番号移転申請の要件」で定める要件を満たしていることを確認します。
この際に不明な事項があれば、 JPNICがAS番号移転申請書に記入された移転先の[連絡先電子メールアドレス]に照会する場合があります。
2.4 JPNICからの申請内容確認完了の通知
JPNICは、 AS番号移転申請の内容が「1. AS番号移転申請の要件」に定める要件を満たしていることを確認した後に、 申請内容の確認完了通知を「2.2 JPNICからの申請受理の通知」に使用した移転先の連絡先に電子メールでお送りします。
2.5 移転後のAS番号管理に必要な手続きの完了
JPNICは、 移転後のAS番号管理に向けた手続きを完了しなければ移転申請を承諾することはできませんので、 必要な手続きを完了してください。
AS番号移転申請書に記入された移転先の[連絡先電子メールアドレス]へ、JPNICから必要な手続きをご連絡します。 必要な手続きは以下のとおりです。
- a)移転先がJPNICと新たにAS番号管理に関する契約締結を行う場合
-
- 移転後のAS番号を記述した捺印済みの確認書をJPNICに提出し、契約料をお支払いください。
- b)移転先がJPNICとAS番号管理に関する契約を締結済みである場合
-
- 移転後のAS番号を記述した捺印済みの確認書をJPNICに提出してください。その際、過去に提出された確認書は無効となります。
2.6 AS番号移転手数料の支払い
「2.5 移転後のAS番号管理に必要な手続きの完了(該当者のみ)」も含め、 移転に必要な手続きがすべて完了していることをJPNICで確認した後に、 JPNICはその旨をAS番号移転申請書に記入された移転先の担当者に通知するとともに、 申請に対応する手数料の振り込みを案内します。
JPNICは本文書に基づくAS番号移転申請に関して、 移転先に対して手数料を徴収します。 手数料は以下の金額です。
AS番号移転手数料 | 88,000円(うち消費税8,000円) |
この手数料の支払いに関わる通知が届いた後、 JPNICの指定する銀行口座に振り込んでください。 振り込み手数料は移転先負担です。
2.7 JPNICから移転元レジストリへの移転承認を通知
「2.6 AS番号移転手数料の支払い」を完了していることをJPNICで確認した後に、 移転対象レジストリに対して、 JPNICは本申請に基づく対象AS番号の移転を承認する旨の連絡を行います。
2.8 JPNICからの移転予定日の通知
「2.6 AS番号移転手数料の支払い」も含め、 移転に必要な手続きがすべて完了していることをJPNICで確認した後に、 移転予定日の通知を「2.2 JPNICからの申請受理の通知」に使用した移転先の連絡先に電子メールでお送りします。
「移転予定日」は、JPNICがAS番号移転申請を承諾し、 JPNICデータベースにおける登録情報の変更を行う予定の日とします。
移転予定日は、通知を行う日から最短で5営業日後、 最長で10営業日後の範囲内でJPNICが指定します。
移転予定日の前日までに当該移転申請について異議が申し立てられた場合、 JPNICは移転手続きを保留することがあります。 移転予定日の前日を過ぎると、 移転申請を取り下げることはできませんのでご注意ください。
2.9 JPNICによる移転申請の承諾・登録情報の変更
移転予定日の前日までに当該移転手続きを保留すべき事項が確認されなかった場合には、 JPNICは移転申請を承諾し、 JPNICデータベースにおける登録情報の変更を行います。
移転申請の承諾およびJPNICデータベースにおける登録情報の変更は、 原則として移転予定日に行います。 ただし、やむをえない事情により、 移転予定日以降に当該申請の承諾およびJPNICデータベースにおける登録情報の変更を行う場合もありますことをあらかじめご了承ください。
JPNICが移転申請を承諾し、 JPNICデータベースにおける登録情報の変更が完了した日を正式な「移転日」とします。 また、 次の内容を記録した移転履歴をJPNICのWebページの所定の場所に公開します。
- 移転元組織名
- 移転元組織へ割り当て日
- 移転先組織名
- 対象AS番号
- 移転日
2.10 JPNICからの移転完了の通知
JPNICがAS番号移転申請を承諾し、 JPNICデータベースにおける登録情報の変更が完了した旨を、 電子メールおよび書面にて、移転先へ通知します。
電子メールでの通知は、 移転日に「2.2 JPNICからの申請受理の通知」に使用した移転先の連絡先へお送りします。
書面での通知は、「AS番号移転完了通知書」を発行し、 AS番号移転申請書に記入された移転先のご担当者へ郵送します。 書面での通知の発送は、移転日の5営業日以内に行います。
なお、AS番号移転完了通知書に記す「移転日」は、 移転履歴における「移転日」と同日とします。
3.申請方法
本文書で定めるAS番号移転申請にあたっては、 以下に定める方法を厳守してください。
3.1 提出書類
次の2種類の書類を提出してください。
a) 移転先組織の代表者印を捺印したAS番号移転申請書(移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転用)
AS番号移転申請書は以下のPDFファイルをダウンロード、
印刷してご利用ください。
AS番号移転申請書(移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転用) (231KB)
b) 移転申請提出時において、3ヶ月以内に発行された移転先組織の代表者印の印鑑証明書の原本(1通)
書類の送付先は次の通りです。
〒101-0047 東京都 千代田区 内神田3-6-2 アーバンネット神田ビル4F
一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
事務局 IPアドレス担当宛
3.2 申請書の記入方法
本文書で定めるAS番号移転申請書に指定されているすべての項目に漏れなく記入してください。 各項目に記入すべき内容は、以下を参考にしてください。
記入項目 | 記入内容 |
---|---|
対象AS番号 | 移転元管理下のAS番号であることを確認の上、 移転を行うAS番号を記入してください。 |
移転対象レジストリ | 申請時点で対象AS番号の管理が行われている移転対象レジストリの正式名称、 または略称のいずれかを正確に記入してください。 |
移転元組織名/ 移転先組織名 |
移転元および移転先における組織の正式名称をそれぞれ記入してください。
その際、以下の点にご注意ください。
|
移転先組織代表者氏名 |
移転先組織の代表者の氏名を記入し、
代表者氏名の右側に代表者印を捺印してください。
その際、以下の点にご注意ください。
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移転元組織担当者氏名/ 移転先組織担当者氏名 |
移転元および移転先組織から選任されたAS番号移転申請手続きを行う担当者の氏名を、 それぞれ記入してください。 |
連絡先電子メールアドレス | 「移転元組織担当者氏名」「移転先組織担当者氏名」項目に記入した担当者の電子メールアドレスをそれぞれ記入してください。 |
3.3 申請書の記入例
AS番号移転申請書(移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転用)の記入例として、
以下のPDFファイルの内容を参考にしてください。
AS番号移転申請書(移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転用) (248KB)
4. 情報の公開
共有資源であるAS番号空間に関する情報の一部は原則として公開されます。 登録された情報は、「JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則」に従って、 公開・開示の対象となります。
移転履歴の公開については「2.8 JPNICによる移転申請の承諾・登録情報の変更」にてご案内した通りです。
5.費用
5.1 AS番号移転手数料
JPNICは本文書に基づくAS番号移転申請に関して、 移転先に対して手数料を徴収します。 手数料は以下の金額です。
AS番号移転手数料 | 88,000円(うち消費税8,000円) |
この手数料の支払いに関わる通知が届いた後、 JPNICの指定する銀行口座に振り込んでください。 振り込み手数料は移転先負担です。
なお、 移転先がJPNICとの間で新たに契約を締結することが必要となる場合には、 JPNICとの契約手続きは、 JPNIC管理下のAS番号の管理を行ううえで一般的に要求される手続きであるため、 該当する契約料を通常通りお支払いいただく必要があります。
ただし、この場合に、 該当する契約料をお支払いただいたときは、 AS番号移転手数料の支払いを不要といたします。
5.2 AS番号維持料
移転されたAS番号は、他のAS番号と同じく、 「AS番号割り当て規約」の定めに従いAS番号維持料が課金されます。
移転先は、 JPNICに対するAS番号維持料等の料金の滞納がある場合、 移転申請時までに滞納している料金をお支払いいただくことが必要となります。
また、通常の維持料の支払い期限前であっても、 移転先に未払いの維持料があった場合、 移転申請時までに当該維持料をお支払いいただくことが必要となります。
移転日後に最初に到来する維持料算出基準日以降は、 当該AS番号の維持料は、移転先に課金されます。
移転申請提出後に維持料算出基準日が到来した場合には、 移転先は未払いの維持料を、移転予定日までにお支払いください。 支払い対象となった維持料の全額をお支払いいただけない場合、 JPNICは移転申請を承諾することはできませんのでご注意ください。
6.問い合わせ窓口
本文書で定めるAS番号移転申請書の提出や手続きについての問い合わせ窓口は下の通りです。
電子メール :ip-service@nir.nic.ad.jp
7.関連文書
-
JPNICにおけるAS番号割り当てに関するポリシー
https://www.nic.ad.jp/doc/as-policy.html -
AS番号割り当て規約
https://www.nic.ad.jp/doc/as-rule.html -
JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則
https://www.nic.ad.jp/doc/info-rule.html -
その他IPアドレス技術文書群
https://www.nic.ad.jp/ja/ip/doc/
8. AS番号移転申請書(JPNIC契約組織間の移転用)
年 月 日 一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター 理事長殿 AS番号移転申請書(移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転用) 私、_____________________________________________________________(以下、 移転先)は JPNIC文書「AS番号移転申請手続き(移転対象レジストリ契約組織か らJPNIC契約組織への移転用)」および以下に記したすべての事項(「事前確認 事項」)に自ら同意した上で、移転元との合意のもと、AS番号の移転を申請い たします。また、移転先は、移転元から事前確認 事項についての同意を取得の うえ、当該移転元の同意および本移転申請に係る移転先と移転元の合意の存在 をJPNICに保証いたします。なお、JPNICが移転先に求めた場合には、移転先は 移転元の事前確認事項への同意を証する書面および本移転申請に係るAS番号の 移転についての移転先と移転元の合意を証する書面を提出いたします。 1. 移転先は、「JPNICにおけるAS番号割り当てに関するポリシー」に従い、対 象AS番号を使用すること。 2. 移転先は、JPNICに対するAS番号維持料等の料金の滞納がある場合、移転申 請時までに滞納している料金を支払うこと。 3. 移転元および移転先は、移転申請時点で対象AS番号について、いかなる紛争 にも関わっていないことを保証すること。 4. 移転先は、前3項にもかかわらず、AS番号移転申請提出後、移転元また移転 先が移転予定日までの間に紛争に関わることとなった場合は、速やかにその 内容をJPNICへ報告すること。 5. 移転日後に対象AS番号に関して、移転元と移転先間、移転先と第三者間、移 転元と第三者間、または移転元および移転先と第三者間で、いかなる紛争が 発生または発覚しても紛争当事者間で解決することとし、JPNICは一切紛争 に関与せず、かつ、それに伴う責任も一切負わないこと。なお、本移転申請 に係る移転について、移転元または第三者が、JPNICに対して、苦情の申立、 異議の申立、訴訟の提起その他いかなる請求を行った場合であっても、移転 先がその責任と負担で解決するものとし、これらの請求によりJPNICに損害 が生じた場合には、移転先がその損害を補償すること。 6. JPNICは、「AS番号移転申請手続き(移転対象レジストリ契約組織からJPNIC 契約組織への移転用)」その他IPアドレス技術文書群で定める手続きに従い、 JPNICからあらかじめ通知した移転予定日以後は、いかなる事情によっても、 移転元、移転先および第三者からの移転の取り消しの要請には応じないこと。 7. JPNICは、移転結果の履歴をJPNIC文書「AS番号移転申請手続き(移転対象レ ジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転用)」で定める形式および方法 に従い公開すること。 8. 移転先の移転申請は、「JPNICにおけるAS番号割り当てに関するポリシー」、 「AS番号移転申請書(移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移 転用)」およびその他JPNIC文書で定義した移転申請の基準および手続きに従 うこと。移転元の移転申請は、移転元が資源管理に関する契約を締結してい るレジストリ(以下、移転対象レジストリ)の定義している基準および手続き に従うものとし、JPNICで定義する基準および手続きの適用範囲外であるこ と。 9. 移転元の申請処理および登録情報の更新は、移転対象レジストリが責任を担 い、JPNICは一切その責任を負わないこと。 10. 本移転申請の処理にあたり、移転対象レジストリまたはその他本申請の処 理に関わるレジストリからの情報の提供(情報の不正確性や提供の遅延等 を含む。)に起因又は関連して生じる問題の責任をJPNICは一切負わないこ と。 11. 移転対象レジストリの承認を確認できない場合、本移転申請がJPNICの定義 する基準・手続きに従っていても、JPNICは、当該移転の処理を進めること はできないこと。移転対象レジストリの承認・不承認に関する責任を JPNICは一切負わないこと。 12. 移転先は、所定の手数料の支払いを行うこと。また、その支払いが確認さ れるまではJPNICは移転申請の承諾を行わず、かつ、その責任をJPNICは一 切負わないとすること。 13. 移転対象レジストリの判断により、移転が不成立になった場合、JPNICは受 領済みの手数料を返還する義務を負わないこと。 14. JPNICは、移転対象レジストリによる手数料の請求、および、移転元または 移転元から当該レジストリへの支払いには関与しないこと。また、移転元 または移転先から移転対象レジストリへの支払いの如何に関わらず、移転 先は第12項で定めた条件の遵守が求められること。 15. JPNIC側の判断により移転が不成立になった場合、移転元または移転先が移 転申請に伴い移転対象レジストリに対して支払った手数料について、 JPNICは当該レジストリに対してその返還を求める義務を負わないこと。 16. 本申請書は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。本 申請書に関する一切の紛争は、日本国の東京地方裁判所を第一審の専属合 意管轄裁判所とすること。 対象AS番号:____________________________________________ 移転対象レジストリ:____________________________________ (移転元) 移転元組織名:__________________________________________ 移転元組織担当者氏名:__________________________________ 連絡先電子メールアドレス:______________________________ (移転先) 移転先組織名:_________________________________________ 移転先組織代表者氏名:__________________________________(印) 移転先組織担当者氏名:__________________________________ 連絡先電子メールアドレス:______________________________
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