IPv4アドレス移転制度に対するご意見とJPNICの考え方(対象アドレス)
2011年5月27日
骨子案
■対象アドレス:JPNIC管理下のIPv4アドレス
(JPNIC管理下のPAアドレス、特殊用途PIアドレス、歴史的PIアドレス)
(JPNIC管理下のPAアドレス、特殊用途PIアドレス、歴史的PIアドレス)
に対するご意見と、JPNICの考え方を以下に提示します。
ご意見 | ご意見に対するJPNICの考え方 |
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現在において検討されている移転制度案では、
JPNIC管理下のIPv4アドレスのみが対象アドレスとされておりますが、
APNIC管理下とJPNIC管理下のIPv4アドレスの相互移転についても対象とすべきと考えます。
[株式会社クララオンライン]
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以下の理由に基づき、骨子案通りに、
現時点ではJPNIC管理下の
IPv4アドレスに限定することが適切であると考えます。
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骨子案に賛同いたします。
[さくらインターネット株式会社]
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移転対象をAPNICおよび他RIR管理下のIPv4アドレスに広げることについて、
直近ではアドレス需要の大きい地域へのアドレス流出を招く恐れもありますが、
IPv4アドレスの有効な活用のため、
例えば子会社間など一定の条件を付けるなどにより、将来、
これを実現する制度の検討をお願いいたします。
[KDDI株式会社]
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