IPv4アドレス移転制度に対するご意見とJPNICの考え方(移転元)
2011年5月27日
骨子案
■移転元としての申請資格の範囲:
JPNICと契約締結している組織(指定事業者、歴史的PIアドレスホルダ、特殊用途PIアドレスホルダ)
JPNICと契約締結している組織(指定事業者、歴史的PIアドレスホルダ、特殊用途PIアドレスホルダ)
に対するご意見と、JPNICの考え方を以下に提示します。
ご意見 | ご意見に対するJPNICの考え方 |
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骨子案に賛同いたします。
[さくらインターネット株式会社]
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「移転元としての申請資格の範囲」についていただいた意見に
対する考え方は、「対象アドレス」と同じです。
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上記と同様に、
将来APNICおよび他RIRと契約している組織との間で
IPv4アドレスの移転を実現する制度の検討をお願いいたします。
[KDDI株式会社]
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