IPv4アドレス移転制度に対するご意見とJPNICの考え方(その他)
2011年5月27日
骨子案
■その他:
- 移転先が指定事業者の場合は、PIアドレスからPAアドレスへの種別の変更が可能
- 移転に伴う移転先および移転元とJPNIC間の契約に関しては適切に管理するが、移転元・移転先間での個別の移転条件についてJPNICは関与しない
に対するご意見と、JPNICの考え方を以下に提示します。
ご意見 | ご意見に対するJPNICの考え方 |
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移転元・移転先の取り決めに関する
JPNICの関与について明確化をお願いします。
IPアドレスが投機の対象となれば、
却ってIPアドレスの有効利用が妨げられる可能性があるため、
移転元・移転先との契約において、
その価格が無制限に高騰することを防止するような取り決めが必要と考えます。
[KDDI株式会社]
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移転当事者が自由な意思で決定した価格やその他の取引条件に関与することは、
JPNICとしての適切な役割ではなく、
レジストリとして移転結果を正確にデータベースに登録することが
JPNICの担うべき基本的な役割であると考えます。
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