ニュースレターNo.4/1995年7月発行
4. 第4回JPNIC総会報告 English Page
第4回JPNIC総会が平成7年5月12日13:15から16:50に東京ガーデンパレスにて開催されました.
まず,議長のJPNIC村井センター長の司会のものに, 出席者76名(内委任状30通)で総会の成立が確認されました. 次に,前事務局長の中山委員から引き継いで、 第5回理事会で丸山委員が新事務局長に任命されたことが報告され, 紹介がありました.
以下の配付資料の確認のあと,前回議事録の確認があり, 若干の字句の修正の上,承認されました.
第4回JPNIC総会議事次第
資料1 第3回JPNIC総会議事要録(案)
資料2 平成6年度JPNIC決算報告
資料3 平成6年度JPNIC活動報告書
資料4 FINANCE-WG 検討結果報告(概要)
資料5 ドメイン名・IPアドレス取得申請手数料実施案
資料6 平成7年度JPNIC会員一覧
資料7 平成7年度JPNIC委員一覧
資料8 本センター選挙に関する細則
資料9 平成7年度JPNIC事業計画(案)
資料10 平成7年度JPNIC予算(案)
資料11 規程の改正について
続いて,平成6年度の報告として, 丸山事務局長から決算報告がありました. 概要は以下のとおりです.
科目 予算額 決算額 増減 収入 当期収入計 26,600,000 31,826,483 5,226,483 前期繰越 628,318 628,318 0 収入合計 27,228,318 32,454,801 5,226,483 支出 会議費 1,070,000 614,394 △455,606 出張旅費 4,330,000 3,514,925 △815,075 人件費 10,233,000 11,468,251 1,235,251 通信費 497,000 457,960 △39,040 レンタル費 3,600,000 3,036,234 △563,766 印刷費 4,000,000 2,457,576 △1,542,424 消耗品 110,000 158,497 48,497 活動経費 1,743,000 1,773,612 30,612 電話加入権 74,160 74,160 予備費 1,645,318 836,667 △808,651 当期支出計 27,228,318 24,392,276 △2,836,042 当期収支差額 0 7,434,207 7,434,207 次期繰越収支差額 0 8,062,525 8,062,525
予算と決算の額の差が大きく違っている部分についての説明があり, 公益法人会計に則った決算であることが報告されました.
続いて,平原JPNIC運営委員長により, 各ワーキンググループの活動報告の説明が行われました. 東田監事による監査報告の後,決算報告に対する投票が行われ, 承認75,否認0,白票2により,承認されました.
次に,会費制度検討結果報告がFINANCE WG chair佐野委員からあり, 質疑応答が行われました. 平成7年年6月1日よりドメイン名申請による割当登録処理の経費として手数料を申し受けること, 平成8年度以降については「JPNIC中期事業計画」と「JPNIC法人化検討」と連携して再検討していくというものです. 詳細については,2 節を参照して下さい. 実施に関する具体的な質問とそれに対する回答がありました.
丸山事務局長により,平成7年度JPNIC会員について, 平成7年4/28現在43会員,JPNIC委員総数85名との報告があり, 理事・監事の選出が行われました. 選出された役員については,7.1 節を参照して下さい.
この後,休憩に入り,第6回理事会が開催されました. 理事会の終了後,総会が再開され,村井センター長より, 理事会の報告として,平成7年度JPNICセンター長に村井純氏, 副センター長 吉村伸氏が決定され, JPNIC事務局長に引続き丸山事務局長が任命されたとの報告がありました. 次に,新運営委員の任命が7.1節のとおり行われ, 地域ネットワーク関係の方より1名, 地方自治体を代表する方より1名、 計2名の選出の意向を運営委員会に伝え, 今後の運営委員会での推薦を待つこととなった, との報告がありました.
引き続き,平成7年度の事業計画,予算案について, 丸山事務局長より報告が行われました. 事業計画については,登録申請手数料制の実施と事務所移転が, 平成6年度のものに加えられた大きな点です. 予算の概要は以下のとおりです. 平成6年度のものとの大きな差は,手数料収入, 事務局員の雇用に関する経費, 事務所移転に伴う経費となっています.
収入項目 額 備考 ---------------------------------------------------------------------------- 会費 52,700,000 途中入会見込み5件500万を含む 手数料 32,400,000 手数料単価 20,000円 繰越金 8,062,525 --------------------------------- 合計 93,162,525 支出項目 額 ---------------------------------------------------------------------------- 1.事業費及び管理費 (1) 会議費 1,200,000 (2) 旅費交通費 5,000,000 (3) 給料手当 30,500,000 (4) 法定福利費 3,500,000 (5) 福利厚生費 300,000 (6) 事務所家賃 6,000,000 (7) 運送費 200,000 (8) APNIC 拠出 2,000,000 (9) 広報活動費 6,500,000 (10) 機器整備費 10,000,000 (11) 通信費 3,000,000 (12) 水道光熱費 600,000 (13) 消耗品費 3,000,000 (14) 支払手数料 1,500,000 (15) 商標登録費 100,000 (16) 図書費 300,000 (17) 職員研修費 300,000 (18) 交際費 500,000 (19) 雑費 400,000 事業費及び管理費計 74,900,000 2.固定資産取得支出 (1) 事務所保証金支出 12,000,000 (2) 電話加入権購入 230,000 固定資産取得支出計 12,230,000 3.予備費 6,032,525 合計 93,162,525
審議の末, 平成7年度事業計画に基づく手数料制を含めた予算案について投票が行われ, 承認73,否認1,白票4により年度計画が承認されました.
次に平成8年度以降の収入体系について,平成7年10月末日までに、 総会において決定すべく,審議を尽くすということが承認されました.
最後に,以下の規程の改定について,丸山事務局長より報告があり, 投票の結果,承認77,否認0,白票1で承認されました. 改訂された規程は,9節を参照して下さい. また,ftp.nic.ad.jp:pub/jpnic-pub/jpnic-rule.txtからも入手可能です.
「日本ネットワークインフォメーションセンター規程」改正の趣旨
- 理由:
-
(1) 手数料制の導入。
(2) 年度途中入会があった場合等、当該年度の当初予算に補正が発生した場合の規定がない。
(3) 予算案の作成手続きを、実情に合せる。 - 措置:
-
(1) に関しては、第52条の削除、第52条の二および第52条の三を新設。
(2) に関しては、第56条の二を新設。
(3) に関しては、第42条の書き換え、第53条の削除、第53条の二を新設。
「日本ネットワークインフォメーションセンター規程」改正点要覧
+-----------------+-----------------+ | 現 行 | 改 正 案 | +-----------------+-----------------+ |第42条 運営委員会は次の事項を審議|第42条 運営委員会は次の事項を審議| | し理事会および総会の承認を得なけ| し理事会および総会の承認を得なけ| | ればならない。 | ればならない。 | | 1.本規程の改廃の立案。 | 1.本規程の改廃の立案。 | | 2.予算決算の立案。 | 2.削除。 | | | 3.予算決算の審議。 | | | | |第52条 本センターの活動に要する費|第52条 削除。 | | 用は、会費から支弁する。 | | | | | | |第52条の二 本センターの活動に要す| | | る費用は、会費、手数料および寄付| | | 金から支弁する。 | | | | | |第52条の三 手数料に関しては別途本| | | センター手数料に関する細則に定め| | | ものとする。 | | | | |第53条 本センターの予算は毎会計年|第53条 削除。 | | 度の開始前に事務局長が編成し、運| | | 営委員会に提出しなければならない| | | 。また、運営委員会は予算案を作成| | | し理事会および総会において承認を| | | 得なければならない。 | | | | | | |第53条の二 本センターの予算は毎会| | | 計年度の開始前に事務局長が予算案| | | を作成し、運営委員会の審議を経て| | | 、理事会および総会において承認を| | | 得なければならない。 | | | | | |第56条の二 本センターの補正予算は| | | 毎会計年度の最初の6か月が終了し| | | 、センター長が当初予算の補正が必| | | 要と見なした場合、当初予算の10% | | | の範囲で事務局長が予算案を作成し| | | 運営委員会において承認されなけれ| | | ばならない。この場合、理事会また| | | は総会による承認を得る必要はない| | | 。ただし、本条項で定める範囲を越| | | える場合には理事会および総会にお| | | いて承認を得なければならない。 | | | | | |付 則 3 | | |1.本規程は平成7年5月12日から| | |施行する。 | +-----------------+-----------------+