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ニュースレターNo.79/2021年11月発行

ドメイン名紛争処理方針(DRP)導入からの変遷と現状

1 はじめに

今回の10分講座では、ドメイン名に関する紛争を処理するための仕組みである、 DRPについて解説します。 DRPについては、導入初期の2005年に一度本講座で解説しています。 大枠に変化はありませんが、手続規則などに多少の変更がありますので、 15年ぶりに、近時の状況などを含め解説します。

2 DRPとは何か

図1:JP-DRPの仕組み
図1 JP-DRPの仕組み

DRPとは、Domain Name Dispute Resolution Policy (ドメイン名紛争処理方針)の略です。 「ドメイン名紛争処理方針」とは、ドメイン名の登録・使用に関して、 登録機関以外の人・組織とドメイン名登録者の間に生じた紛争を処理するための規則(基準)です。 DRPとして有名なものには、.com/.net/.org等のgTLDおよび一部のccTLDに適用される、 UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy、統一ドメイン名紛争処理方針)があります。 JPドメイン名の場合は、UDRPを元にして日本の事情に合わせてローカライズしたJP-DRP (JP Domain Name Dispute Resolution Policy、JPドメイン名紛争処理方針)が適用されます。 その他のccTLDの多くは、UDRPにある程度ならう形でおのおののDRPを策定しています。

3 UDRPとJP-DRP

インターネットが一般社会に普及し、商用での活用も本格化し始めた1995年頃より、 既存の社名や著名な名称、あるいは商標等と、 ドメイン名の衝突が起こるようになりました。 ドメイン名の登録の受付は先願主義を採っているため、 登録しようと思ったドメイン名が未登録であれば、 誰でもそのドメイン名を登録することができます。 そのため、企業等が社名を含むドメイン名を登録しようとしたり、 商標名を含むドメイン名を登録しようとしたりするときには、 既に何者かにそのドメイン名が取得されてしまっている、 ということが発生したのです。 なお、後日多額の支払いと引き替えに売り付けること等を目的とし、 明らかに悪意によりドメイン名を登録するケースを「サイバー・スクワッティング」と言います。

こうした事態に対応すべく、ICANN理事会は、 1999年8月にチリのサンチャゴで開かれた会議において、 ICANN処理方針を採択しました。 さらに、1999年10月、ICANN理事会は、 紛争処理手続の各段階における手続や必要事項を定めたドメイン名紛争統一処理方針のための手続規則(以下、「UDRP手続規則」)を採択しました。

こうした動きを受け、日本でも1999年12月、 JPNICがドメイン名紛争処理制度検討のためのタスクフォースを設置しました。 タスクフォースよりJPNIC運営委員会へ答申が行われ、また、 答申に対するパブリックコメント※1の募集等も行われ、 こうした手続を経て、2000年7月、 JP-DRP及びJP-DRP手続規則はJPNIC理事会で承認され、同年11月より施行されました。

※1 ドメイン名の紛争解決ポリシーに関するタスクフォースからの答申およびいただいたコメント https://www.nic.ad.jp/ja/drp/drp-web-history.html

4 DRPの運用とその結果

図2:手続の流れ
図2 手続の流れ(UDRPとJP-DRPは同様)
図3:JP-DRP申立件数推移
図3 JP-DRP申立件数推移

ドメイン名を登録しようとする者は、 ドメイン名登録の際に約款に同意を求められます。 この約款には、将来そのドメイン名について争いになった場合には、 DRPによる解決に従う旨が盛り込まれています。 このような仕組みから、 登録機関以外の人・組織と登録者の間でドメイン名の登録・使用について紛争に至った場合には、 ドメイン名登録者を相手方として紛争処理機関に申立が行われることにより、 その紛争はDRPに基づいて解決されることになります。 その基本的な流れは、図2のようになります。

また、UDRP、JP-DRPともに、裁定結果の公開を原則としています。 そのため、各認定紛争処理機関のWebサイトで過去の裁定を見ることができます。 JP-DRPについては、JPNICのWebサイト※2でも公開しています。 JP-DRP申立件数の推移については、図3のグラフをご参照ください。

5 UDRPとJP-DRPの認定紛争処理機関など

UDRPの手続規則は、ICANN理事会により採択されます。 認定紛争処理機関は、現在、世界知的所有権機関(WIPO)、 全米仲裁協会(NAF)、アジアドメイン名紛争処理センター(ADNDRC)、 チェコ仲裁裁判所(CAC)、アラブ紛争解決センター(ACDR)、 カナダ国際インターネット紛争解決センター(CIIDRC)の6機関となっています。

JP-DRPの手続規則は、JPNICにより採択されます。 認定紛争処理機関は、日本知的財産仲裁センター(JIPAC)の1機関です。

また、UDRP、JP-DRPともに、補則・手数料規則については、 各認定紛争処理機関が制定しています。

DRPの近時の改正

UDRP手続規則の改正については、以下の通りです。
2009年10月 UDRP手続規則改正(eUDRP)により電子化
2010年3月 改正UDRP手続規則施行
2013年9月 UDRP手続規則改正によりレジストラによるドメイン名のロック、答弁書の提出期限の自動的延長、和解手続の規定を整備
2015年7月 改正UDRP手続規則施行
JP-DRPの手続規則の改正については、以下の通りです。
2011年11月 UDRP手続規則改正をJP-DRP手続規則に反映する改訂見送り
2017年5月 JP-DRP前回改正、電子化についても引き続き検討
2020年6月 JP-DRP改正により電子化、答弁書の提出期限の自動的延長
(手続規則5条)、和解手続の規定(手続規則17条)を整備
2020年10月 改正JP-DRP施行

電子化への対応が主な改正点である、 2020年10月施行のJPドメイン名紛争処理方針・手続規則の改正事項は、 以下の通りです。

JPドメイン名紛争処理方針(JP-DRP)
  • 「書面」および「書類」が電磁的記録を含むことを明記
  • 「文書」を「書面」、「書類」または「電磁的記録」へと用語を整理
JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則
  • 開始通知のみ住所に郵送、他の書面の受領や提出は「紛争処理機関が指定するインターネットによる電子的送信その他の手段」(オンラインストレージへの保存)による
  • オンラインストレージへの保存をしたことを電子メールで連絡する
  • 申立書・答弁書には形式を問わないが、電子的な署名または記名捺印とする
  • 5営業日以内に申立書の不備補正がなかった場合の取下擬制に例外許容を設ける
  • 登録者からの上申に基づく答弁書の提出期限の自動的に4営業日延長する
  • 和解により手続を終了する手順についての規定を整備

参考資料

DRPの特徴

  • ドメイン名登録者の悪質性(不正の目的)が明らか(転売や営業妨害などの目的で、 他者の社名やサービス名に酷似した文字列を用いる、など)なドメイン名を、 事後的に比較的簡易に、 裁判と比べて廉価で迅速に解決するための仕組みです。
  • 当事者からの申立に基づき、 当該ドメイン名の「取消」または申立人への「移転」を可能とするものです。
  • 登録者に「正当事由」がある場合、DRPでは排除されません。 「不正の目的」による登録のみを取り扱います。
  • 裁判と違い書面のみによる審理が行われます。
  • 求められるのは「移転」と「取消」のみであり、 経済的損失などの救済は対象外です。
  • DRPの裁定に不満がある場合は、改めて出訴も可能であり、 最終的な結果は、裁判所の判断を待つことになります。
  • これまでの裁定結果として、 UDRPにおける最大の認定機関であるWIPOの実績、 JP-DRPにおけるJIPACの実績ともに、 裁定における申立人勝訴率(申立人の請求/主張が認められ、 ドメイン名の移転/取消が命じられた率)は、90%程度となっています。

6 申立人が立証すべき三つの要件

申立人は申立書において以下の3要件を明らかにしなければなりません。

UDRPの場合

  1. 登録者のドメイン名が、申立人が権利を有する商標(trademark or service mark)と、 同一(identical)または混同を引き起こすほどに類似(confusingly similar)していること
  2. 登録者が、 そのドメイン名についての権利(rights)または正当な利益(legitimate interests)を有していないこと
  3. 登録者のドメイン名が、悪意で(in bad faith)、 登録かつ使用されていること

JP-DRPの場合(紛争処理方針4条a.項)

  1. 当該ドメイン名が、 申立人が権利または正当な利益を有する商標その他の表示と同一または混同を引き起こすほど類似していること
  2. 登録者に、ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有していないこと
  3. 当該ドメイン名が「不正の目的」で登録または使用されていること

第1要件の「類似性」、第2要件の「正当な利益」、 第3要件の「悪意」「不正の目的」の有無に関する判断等は実態判断で、 機械的な判断を下すことが難しい事実認定の問題です。 「悪意」や「不正の目的」については、登録者の内心の問題でもあるため、 周辺事情から判断されることになります。

また、三つの要件がすべて満たされなければならず、 これらの要件は独立の要件として、それぞれ判断されなければなりません。

第1要件では、申立人側が商標を有していることが申立の基本条件です。 なお、UDRPの場合、「商標」とは登録された商標に限りません。 いわゆる「コモン・ロー」上の商標(未登録ではあるけれども、 その名称等が営業上使用されている場合等)も含まれます。 しかし、商標を有している、その名称で営業している、 著名である等であるからと言って、 単純に優先的にドメイン名の権利が認められる訳ではありません。 JP-DRPにおいては、日本の商標法における「商標」に限定しないよう、 「商標その他表示」としています。

第2要件における「不正の目的(bad faith)」の例としては、 ①当該ドメイン名を不当な価格で販売、 貸与または移転することを主たる目的としている、 ②申立人の商標をドメイン名として使用できないように妨害することを目的としている、 ③競業者の事業を混乱させることを主たる目的としている、 ④商業上の利得を得る目的で、 商品やサービスの出所について誤認混同を生ぜしめることを意図している、 などが挙げられます。

第3要件では、UDRPにおいては、申立の条件として、 ドメイン名の登録時点「および」使用時点の両方において不正の目的があると認められることが必要です。 これに対してJP-DRPにおいては、 ドメイン名の登録時点「または」使用時点のいずれかに不正の目的があれば、 申立の条件として認められる形になっています。

登録者の「正当事由」の例としては、 ①扱っている商品やサービスを表す一般名詞によって構成したドメイン名を利用している、 ②個人の名前・通称をドメイン名に使っている、 ③非商業的な利用で、他人の商標権などの価値を毀損する意図なく使っている、 などが該当します。

7 手続言語についての別段の決定

JP-DRPにおいては、規則上は、

手続規則第11条 手続言語
  1. 手続言語は日本語とする。 ただし、手続実施の状況を踏まえて、パネルが別段の決定をする場合には、 この限りではない。

となっていますが、JP-DRPとしては、2021年に初めてパネルの判断により、 英語での裁定が行われました。 今後は、英語での申立が増加することを想定して、 言語決定プロセスの明確化など対応を進めています。

UDRPにおいては、規則上は、

手続規則第11条 手続言語
  1. 当事者間による別段の合意または登録契約に別段の定めがない限り、 紛争解決手続きに使用する言語は、登録契約の言語とします。 あるいは、紛争解決手続きの事情によっては、パネルの決定に従います。

となっており、実績としては90%程度が英語ですが、 多言語に対応して裁定が実施されています。

8 より詳しくDRPを理解したい方のための資料集

最後に、DRPに関して参考となる資料を挙げておきます。 ご参考になれば幸いです。

JPドメイン名の登録に関する規則

属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名登録等に関する規則
https://jprs.jp/doc/rule/rule.html
汎用JPドメイン名登録等に関する規則
https://jprs.jp/doc/rule/rule-wideusejp.html

JP-DRPは、株式会社日本レジストリサービス(JPRS)(https://jprs.jp/)が定める「属性型・地域型JPドメイン名登録等に関する規則」の29条の2と31条(6)、 および「汎用JPドメイン名登録等に関する規則」の25条の2と29条(6)において引用されることで、 これらの登録規則の一部を構成しています。 その結果、すべてのJPドメイン名登録者を拘束するものになっています。

JP-DRP裁定例検討報告書2019

https://www.nic.ad.jp/ja/drp/decision-examin-report-2019.pdf
本書は、 2018年1月から2019年3月まで活動していただいたJP-DRP裁定例検討専門家チームの検討成果をまとめた報告書です。 裁定例検討の報告書の作成は、 2006年3月にまとめられた「JP-DRP裁定例検討最終報告書」以来となります。

今回の報告書は、 前回(2006年3月)の報告(https://www.nic.ad.jp/ja/drp/JP-DRP_team_finalreport.pdf)においては、 2004年までの裁定が検討対象でしたが、その後100件を越える裁定が出ており、 新たな裁定について判断傾向を探り、 WIPOでのドメイン名紛争の裁定などとも比較しながら、 要件や判断基準の適否について、検討を行ったものです。

JP-DRP解説

https://www.nic.ad.jp/ja/drp/JP-DRPguide.pdf
本書は、JP-DRPの解釈について解説することを目的としています。 パネリストがJP-DRPをどのように解釈するのか、 という点を理解する際の手助けとなるだけではなく、 JPドメイン名紛争の当事者(申立者および登録者)が手続きを進める上でも大変参考となる内容です。 この資料が作成された経緯については、 JPNIC第66回理事会資料2-1(https://www.nic.ad.jp/ja/materials/board/20080321/shiryou2-1.html)に説明があります。 この資料の複製・配布は自由です。

JP-DRP裁定例検討最終報告書

https://www.nic.ad.jp/ja/drp/JP-DRP_team_finalreport.pdf
JPNICではJPドメイン名紛争処理方針(JP-DRP)の改良に向けた活動の一環として、 2004年11月にJP-DRP裁定例検討専門家チームを発足させ、 2006年3月まで法学的な見地から裁定を検討しました。 本書は、JP-DRP裁定例検討専門家チームのこれまでの成果がまとめられた最終報告書です。

WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions

初版 原文
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/oldoverview/
初版 日本語訳HTML
https://www.nic.ad.jp/ja/translation/wipo/20080320.html
初版 日本語訳PDF
https://www.nic.ad.jp/ja/translation/wipo/wipooverview-ja.pdf
2.0版 原文
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0/
3.0版 原文
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/
UDRPに則った手続きの過程でよく質問される内容について、 これまでにパネルが示してきた見解をまとめ、 その見解を現実に即して理解できるよう裁定事例も記した内容となっています。 非公式な文書という位置付けですが、 UDRPの仕組みを理解する上で大変参考となる内容です。

不正競争防止法説明資料(経済産業省)

https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/01kaisei.pdf
JP-DRP、 UDRP裁定およびドメイン名関連裁判の事例集(「不正競争防止法の一部改正(ドメイン名関係)に伴う事例集」)です。 JP-DRP制定と同時期に不正競争防止法が改正され、 ドメイン名関連の条文が盛り込まれました。

知的財産権関連の裁判判決の速報(最高裁判所)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search7
知的財産権関連(ドメイン名関連の紛争を含む)の日本における裁判例は、 最高裁判所により公表され検索可能となっています。

WIPOによるUDRPについてのガイド(日本語)

https://www.wipo.int/amc/ja/domains/guide/
UDRPに基づくドメイン名紛争処理、およびWIPO Arbitration and Mediation Centerによる紛争処理手続に関するQ&A。

Search WIPO Cases and WIPO Panel Decisions

https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/
WIPOにおけるUDRP事例/裁定の検索型データベース。

WIPO ccTLD Database

https://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/
各ccTLDのドメイン名紛争処理方針や紛争処理機関を検索するデータベース。

反サイバースクワッティング消費者保護法(日本語訳)

https://www.nic.ad.jp/ja/translation/domain/acp-j.html
ICANN UDRPの制定と同時期にアメリカ議会を通過した、 アメリカ商標法を改訂した法律です。 この法律とUDRPとの関係は、 「JP-DRP裁定例検討最終報告書」の第2章UDRPとJP-DRPの起草過程を参照してください。

David W. Maher "The UDRP: The Globalization of Trademark Rights"

http://dmaher.org/Publications/globaliz.pdf
UDRP成立過程について解説した、David W. Maher氏の論文です。 (ドイツ・マックスプランク知的財産研究所)

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