Q&A - ドメイン名の紛争処理について
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- Q.7-1 ドメイン名紛争処理とは何ですか?
- Q.7-2 ドメイン名紛争処理方針(DRP)が対象とする紛争とはどのようなものですか?
- Q.7-3 DRPが対象とする「不正の目的による登録」とはなんですか?
- Q.7-4 DRPの紛争処理機関がどこかを知りたいのですが?DRPの申立はどこに行えばいいのですか?
- Q.7-5 日本知的財産仲裁センターという組織から、ドメイン名紛争に関する申立書が送付されてきました。
- Q.7-6 外国の組織から、英語でドメイン名紛争に関係するらしい文書が送付されてきました。
- Q.7-7 統一ドメイン名紛争処理方針(UDRP)に基づく申立を行われた場合、答弁書は英語で提出する必要がありますか?
- Q.7-8 自分が登録しているドメイン名に対して、ドメイン名紛争処理に基づく申立が行われたのですが、自分はこのような手続きに同意した覚えはありません。
- Q.7-8 DRPの裁定一覧はどこかで見ることができますか?
Q.7-1 | ドメイン名紛争処理とは何ですか? |
A.7-1 |
ドメイン名紛争処理方針(Domain Name Dispute Resolution Policy: DRP)に基づいて行われる、
ドメイン名の取消または移転を求める手続きです。
(最終更新日:2010-02-26)
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Q.7-2 | ドメイン名紛争処理方針(DRP)が対象とする紛争とはどのようなものですか? |
A.7-2 |
DRPが対象とする紛争は、
不正の目的によるドメイン名の登録・使用(例えば、ドメイン名を先取りして、
商標権を持つ人に対して高額で転売しようとする行為など)があった場合です。
このように対象が限定されているのは、比較的迅速かつ安価に紛争処理を行うためです。
登録が対象ですので、例えばWebサイトの公開やメールサーバの運用など、
当該ドメイン名の運用に関わる紛争はDRPの対象となりません。
(最終更新日:2010-02-26)
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Q.7-3 | DRPが対象とする「不正の目的」とはなんですか? |
A.7-3 |
例えば、JPドメイン名紛争処理方針(JP-DRP)の場合、
当該ドメイン名の登録または使用が不正の目的によるものであるとして申立人の主張が認められるのは、
例としては以下のような場合となります(これらに限られるわけではありません)。
(i) 登録者が、申立人または申立人の競業者に対して、当該ドメイン名に 直接かかった金額(書面で確認できる金額)を超える対価を得るため に、当該ドメイン名を販売、貸与または移転することを主たる目的と して、当該ドメイン名を登録または取得しているとき (ii) 申立人が権利を有する商標その他表示をドメイン名として使用できな いように妨害するために、登録者が当該ドメイン名を登録し、当該登 録者がそのような妨害行為を複数回行っているとき (iii) 登録者が、競業者の事業を混乱させることを主たる目的として、当該 ドメイン名を登録しているとき (iv) 登録者が、商業上の利得を得る目的で、そのウェブサイトもしくはそ の他のオンラインロケーション、またはそれらに登場する商品および サービスの出所、スポンサーシップ、取引提携関係、推奨関係などに ついて誤認混同を生ぜしめることを意図して、インターネット上の ユーザーを、そのウェブサイトまたはその他のオンラインロケーショ ンに誘引するために、当該ドメイン名を使用しているとき (JPドメイン名紛争処理方針第4条b) (i) 登録者が、そのドメイン名登録を、商標権者である申立人またはその申 立人の競業者に、そのドメイン名の取得に直接要した書面化されている 支払金額(documented out-of-pocket costs)を超えた対価のために、販 売、貸与または移転することを主たる目的として、そのドメイン名を登 録または取得しているとき; または (ii) 商標権者がドメイン名として使用できないよう妨害するために、登録者 がそのドメイン名を登録し、登録者によるそのような妨害行為がパター ン化(engaged in a pattern of such conduct)しているとき; または (iii) 登録者が、競業者の事業を混乱させることを主たる目的として、そのド メイン名を登録しているとき; または (iv) そのドメイン名の使用により、登録者が商業的利益(commercial gain) を得る目的のために、そのウェブサイト若しくはオンラインロケーショ ンの、またはそれらに登場する製品・サービスの、出所(source)・スポ ンサーシップ・取引提携関係(affiliation)・推奨(endorsement)につい て、申立人の標章との混同の虞れを生じさせることにより、インター ネットのユーザーを、そのウェブサイトまたはその他のオンラインロ ケーションに意図的に引き寄せるために、使用しているとき。 (統一ドメイン名紛争処理方針第4節b:日本語参考訳)
(最終更新日:2010-10-15)
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Q.7-4 | DRPの紛争処理機関がどこかを知りたいのですが?DRPの申立はどこに行えばいいのですか? |
A.7-4 |
JP-DRPの場合、
紛争処理機関は日本知的財産仲裁センターとなります。
また、申立の流れや書式、費用などについては、
日本知的財産仲裁センターの以下のWebページをご覧ください。
一方、UDRPについては、複数の紛争処理機関が存在し、
申立人がそのうちの一つを選んで申立を行うことになります。
現在、UDRPの紛争処理機関としては、以下の四つの組織があります。
(最終更新日:2011-04-01)
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Q.7-5 | 日本知的財産仲裁センターという組織から、ドメイン名紛争に関する申立書が送付されてきました。 |
A.7-5 |
ご自身が登録されているドメイン名に対して、
JP-DRPに基づく申立が行われた可能性があります。
申立書の内容をよく読まれた上、
異議がある場合は期限までに答弁書を申立書に指定された宛先まで提出してください。
(最終更新日:2011-04-01)
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Q.7-6 | 外国の組織から、英語でドメイン名紛争に関係するらしい文書が送付されてきました。 |
A.7-6 |
対象となるドメイン名がgTLDなどで、
WIPOなど統一ドメイン名紛争処理方針(UDRP)の紛争処理機関から送られてきている場合は、
ご自身が登録されているドメイン名に対して、UDRPに基づく申立が行われた可能性があります。
(最終更新日:2010-02-26)
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Q.7-7 | UDRPに基づく申立を行われた場合、答弁書は英語で提出する必要がありますか? |
A.7-7 |
gTLDを登録する際には、
統一ドメイン名紛争処理方針(UDRP)およびその手続規則に従って行われる紛争処理手続に応じなければならず、
gTLDの登録者はそれに必ず同意しているはずです。
UDRPの手続言語については、UDRP手続規則第11条で定められており、
基本的には登録合意書の言語を用いることになっています。
ただし、当事者間による合意や、
パネルによる決定がある場合にはその限りでは無いことになっていますので、
詳細についてはドメイン名登録の際の契約内容を確認されるか、
ドメイン名を登録した組織(レジストラ)にご確認ください。
(最終更新日:2010-10-15)
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Q.7-8 | 自分が登録しているドメイン名に対して、ドメイン名紛争処理に基づく申立が行われたのですが、自分はこのような手続きに同意した覚えはありません。 |
A.7-8 |
統一ドメイン名紛争処理方針(UDRP)は、
.comなどのgTLDドメイン名をレジストラ等で登録する際に登録者が従うべき登録規則から参照されることにより、
登録規則と一体となります。つまり、gTLDドメイン名の登録者は、
gTLDドメイン名を登録したことにより、第三者から申立があった場合には、
紛争処理機関の行う紛争処理手続に応じ、裁定結果に従う必要があり、
その点についてgTLDドメイン名を登録する時点で同意していることになります。
ドメイン名を登録された際の登録規則をあらためてご確認ください。
(最終更新日:2010-02-26)
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Q.7-9 | DRPの裁定一覧はどこかで見ることができますか? |
A.7-9 |
JP-DRPの場合、当センターのWebで申立一覧と裁定文を公開しています。
また、UDRPの申立書についても、WIPOやNAFではWebサイトで公開されています。
(最終更新日:2010-02-26)
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