各位
一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
改正版「JPドメイン名紛争処理方針およびJPドメイン名紛争処理方針のための手続規則」公開のお知らせ
2020年6月15日開催のJPNIC理事会において、 「JPドメイン名紛争処理方針およびJPドメイン名紛争処理方針のための手続規則」が改正されました。 改正後の文書は、2020年10月1日より施行します。
主な改正内容の詳細は、下記をご参照いただきますようお願いいたします。
記
2020年10月1日から有効となる改正後の文書
- JPドメイン名紛争処理方針
- https://www.nic.ad.jp/doc/jpnic-01251.html
- JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則
- https://www.nic.ad.jp/doc/jpnic-01252.html
改正の趣旨
2020年10月1日からJP-DRPの手続きを電子化することによる対応、 および和解時のプロセスの明文化について、 JPドメイン名紛争処理方針およびその手続規則の改正を実施した。
主な改正点と要旨
JPドメイン名紛争処理方針
-
書面および書類に電磁的記録が含まれることを明記した。
要旨:電子化に伴い、 書面および書類に電磁的記録が含まれることを明確にする必要があると考えた。
改正ヶ所:
第3条 a. 項 -
すべての条項において「改訂」を「改正」に修正した。
(手続規則も同様)
要旨:JPNICの扱う文章は、改正に統一しているが、未対応だったため。 -
「文書」を「書面」に修正した。
要旨:これまで、書面と文書が混在していたが、 1.に関連して、書面の定義をあらためて行ったことから、 電子化に伴い「文書」も「書面」に統一することで問題がないと判断した。 -
「裁判所受領印のある訴状」を「裁判所受領印のある訴状の写し」とした。
要旨:「裁判所受領印のある訴状」等を提出するとあるが、 実際の訴状は出せないので「訴状の写し」とした。
改正ヶ所:
第4条 k. 項
JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則
-
「当事者」の定義を修正し、登録者の定義を設けた。
要旨:現行では紛争処理方針第1条に「株式会社日本レジストリサービス(以下「JPRS」という)にドメイン名の登録をした者」という定義があるが、 手続規則では主に紛争の当事者である登録者を指して、 「登録者」と記載しており、 手続規則第1条b項(改正後c.項)では「当事者」の定義の中に「登録者」の説明も含まれているような書き方になっていた。 UDRPと揃える意味もあり、 「登録者」を紛争処理手続の申立ての対象となっている登録者の意味で別に定義した。
改正ヶ所:
第1条 (b) 、(c) -
「申立書」と書かれている箇所と、
「申立書(添付書類含む)」が混在していたが、
申立書の後に「申立書(添付する関係書類を含む。以下同じ。)」と入れ、
「申立書」と書かれている場合には添付書類も含むようにした。
要旨:やり取りをクラウドで行う場合には容量の関係で添付資料が送れない等も無いので、 申立書の後に「申立書(添付する関係書類を含む。以下同じ。)」と入れ、 「申立書」と書かれている場合には添付書類も含むようにした。
改正ヶ所:
第1条 (g) -
6.と同様の理由から、
「答弁書」についても「答弁書(添付する関係書類を含む。
以下同じ。)」として、
「答弁書」と書かれている場合には添付資料も含むようにした。
改正ヶ所:
第5条 (a) -
電子化に伴い、「開始通知」、「送信通知」の定義を行った。
要旨:電子化に伴い、 電子メールによる通知を行うことになるため定義した。 ドメイン名登録者に手続開始を知らせる通知は、書面の郵送も行うため、 送信通知とは別に定義を設けた。
改正ヶ所:
第1条 (l) 、(m) -
書面・書類のやり取りは、
「インターネットによる電子的送信その他の手段(「電子的送信」)によることとした。
要旨:法律では「電子情報処理組織による」等とされている場合もあるが、 電子情報処理組織がインターネットだけを指しているとはかぎらず、 インターネットという言葉が法律で使用されていないわけではないので、 「インターネットによる電子的送信その他の手段」とした。 送信通知には電子メールを用いるが、 書面の提出等には「インターネットによる電子的送信その他の手段(「電子的送信」)」を使用するという書き方に統一した。 紛争処理機関の定める補則において、 オンラインストレージを利用することが規定される予定である。 -
登録者から答弁書の提出期限延長を求める上申があれば、紛争処理機関は、
その答弁書の提出期限を自動的に4日(営業日)延長できることを規定した。
要旨:答弁書の提出期限には、裁量的な延長の余地があったが、 UDRPと揃えて、申立による4日の自動延長を規定することが妥当と判断した。
改正ヶ所:
第5条 (d) -
和解のプロセスを明確にして、具体的に記載した。
要旨:UDRPには記載のある和解についての記載がJP-DRPには記載がないため、 具体的な対応が明確になっていなかったが、 JP-DRPの状況に合わせて、新たに規定した。 和解に達した場合については、「両当事者が和解に達したら、 紛争処理機関が定めた補則に規定されている方法に従って当事者間の和解契約の要旨を紛争処理機関に提出する。」とし、 補則を参照するようにしている。 和解の要旨に関するフォームは紛争処理機関が定める。 当事者間で和解が成立した場合、手続が終了することになるが、 ドメイン名の移転は自動的には行われない。 このため、和解が成立した場合、当事者がJPRSに通知し、 必要な対応が行われる必要がある旨を規定した。
改正ヶ所:
第17条 (b)
本件に関するお問い合わせ窓口
JPNIC DRP担当 domain-query@nic.ad.jp
以上