IPv4アドレス移転制度に対するご意見とJPNICの考え方(移転先)
2011年5月27日
骨子案
■移転先としての申請資格の範囲:
JPNICと契約締結している組織*/新規に契約締結する予定の組織
* 指定事業者、歴史的PIアドレスホルダ、特殊用途PIアドレスホルダ
JPNICと契約締結している組織*/新規に契約締結する予定の組織
* 指定事業者、歴史的PIアドレスホルダ、特殊用途PIアドレスホルダ
に対するご意見と、JPNICの考え方を以下に提示します。
ご意見 | ご意見に対するJPNICの考え方 |
---|---|
移転先としての申請資格の範囲として、
JPNICと契約締結している組織、
および新規に契約締結する予定の組織とされておりますが、
対象組織に何らかの要件を求める場合、
その要件を明確化すべきであると考えます。
[株式会社クララオンライン]
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「移転先としての申請資格の範囲」
についていただいた意見に対する考え方は、
「対象アドレス」と同じです。
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骨子案に賛同いたします。
[さくらインターネット株式会社]
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