IPアドレスの返却について
IPアドレスの返却とは
IPアドレスの返却には、以下の2種類があります。
- 割り当て済みIPアドレスのIP指定事業者プールへの返却
- 割り振りブロックの、IP指定事業者からJPNICへの返却
割り当て済みIPアドレスのIP指定事業者プールへの返却が完了した後、 再度割り当てを行うことができます。
割り振りの返却と割り当ての返却
割り振りアドレスの返却は指定事業者管理下のアドレス空間をJPNICに返却することを指します。 従って、このアドレス空間は当該指定事業者の管理下空間ではなくなります。
一方、割り当てアドレスの返却はネットワークへ割り当てたアドレスを指定事業者の管理下アドレスプールに返却することを指します。 その空間は引き続き指定事業者管理下の空間であり、 また別のネットワークにそのアドレスを割り当てることも可能です。
申請前にご確認ください
申請を行うにあたって注意が必要な点をご紹介しています。 申請の準備にあたって一度ご確認ください。
- 割り当て済みIPアドレスの返却の際、返却希望時期は確認済みですか?
- 正しい電子証明書(資源申請者証明書)をご利用になっていますか?
- 返却する割り振りブロック内の割り当て済みIPアドレスもすべて返却済みですか?
- IRRへの登録/経路広告は削除されていることを確認しましたか?
申請方法
指定事業者専用のWeb申請システムへアクセスして申請を行ってください。
なお、Web申請システムへのアクセスの際には、 電子証明書(資源申請者証明書)による認証を行っています。 IPv4とIPv6の申請では、 ご利用になる電子証明書(資源申請者証明書)がそれぞれ異なりますので、 正しいものをご利用のうえ、アクセスするようご注意ください。 申請における認証については 「申請における認証について」 をご覧ください。
申請フォームと記入例
割り振りアドレスの返却
割り当てアドレスの返却
申請から情報登録・公開までの流れ
割り振りアドレス、割り当てアドレスの返却の流れについては 「申請手続きの流れ」 をご覧ください。
なお、割り当て済みIPアドレスの返却では、 申請フォームの処理が完了した時点で返却年月日が登録され、 その後、返却年月日を過ぎた時点でJPNICデータ-ベースから削除され、 返却が完了します。 特に返却年月日が指定されていない場合は、 申請から3ヶ月後の月末が返却年月日として登録されます。