IPv6アドレスの審議について
IPv6アドレスの審議
審議においてIPv4とIPv6の大きな違いは、 割り当て申請を行うにあたって 「アサイメントウィンドウ」が一律/48となっていることです。 すなわち、/48以内のサイズであればLIRの判断により、 ネットワークに対する割り当てサイズを決定することができます。 また、追加割り振り申請においても、 ポリシーで定められている以上のサイズを必要としない場合は、 JPNICによる審議が行われることなく、 割り振りを受けることができます。
しかし、 これに該当しないケースにおいてはIPv6においてもJPNICによる審議が必要となります。 どのような場合において審議が必要となるかについては次の項をご参照ください。
なお、このページでは基本的に、 初期割り振り申請における審議についてご案内しています。 その他のケースに該当する審議についてはJPNICへお問い合わせください。
審議が必要なケース・不要なケース
該当する申請をクリックすると、 それぞれにおいて審議が必要なケースと不要なケースについてご説明しています。
初期割り振り申請における審議
確認のポイント
すでにIPv4アドレスの割り振りを受けているIPアドレス管理指定事業者が、 最小割り振りサイズ(/32)の割り振りを希望する場合、 Web申請システムから「IPv6割り振り申請」を行うだけで、 JPNICによる審議が行われることなく、 割り振りを受けることができます。
また、IPv4で提供しているサービスの顧客を対象とし、 最小割り振りサイズ(/32)を超える割り振りを必要とされる場合には、 初回の割り振りであっても、 最小割り振りサイズを超える割り振りを受けることが可能です。
IPアドレス管理指定事業者でない場合には、 2年以内にユーザーへ割り当てを行う計画があるかを確認します。
サービスを提供する計画があることを確認するにあたっては主に、 サービスの実施計画、構築を予定しているネットワークに関する情報、 サービス提供に使用される機器の手配状況を教えていただいています。 詳しくは以下の「お願いしている情報」をご覧ください。
お願いしている情報
- 提供を予定しているサービスの種別(専用線、ADSL、ホスティング等)
- 2年後までの利用者数
- IPv6ネットワークの形態(ネィティブ、デュアル、トンネリング)
- ネットワークトポロジー
- 機器の内訳(ルータ、サーバ等の分類でそれぞれの台数)と手配時期
- サービス開始時期
- (もし掲載していれば)Webでサービスについて告知している情報
※下記2点は、IPv4で提供しているサービスの顧客を対象とし、 最小割り振りサイズ(/32) を超える割り振りを必要とする場合のみご記入ください。
- IPv4で提供されているサービスの種類
- 上記サービス利用者数
申請書の記入方法、 申請書手続きについては 「IPアドレス割り振り申請について」 をご参照ください。