---------------------------------------------------------------------- 第29回IPアドレス管理指定事業者連絡会 会議記録 参加者:35名 ---------------------------------------------------------------------- [議題] 1. APNIC35アップデート (JPNIC IP事業部/インターネット推進部 奥谷泉) 2. JPNICにおけるIPv4アドレス移転の対象範囲拡張について (JPNIC IP事業部 川端宏生) 3. 担当者情報および担当グループ情報の登録・変更時におけるアクセスコン トロール導入について (JPNIC IP事業部 佐藤晋) 4. lame delegationの申請時調査について (JPNIC 技術部 小山祐司) 5. JPNIC23開催報告/JPOPM24開催案内 (ポリシーワーキンググループ 橘俊男氏) 6. ITU CWGのIPv4アドレス空間に関するコンサルテーションについて (ICANN ASO AC 藤崎智宏氏) 7. ICANNによる商標データベースTrademark Clearinghouse提供開始について (JPNIC インターネット推進部 山崎信) ---------------------------------------------------------------------- 1. APNIC35アップデート [質疑応答] + 特になし 2. JPNICにおけるIPv4アドレス移転の対象範囲拡張について [質疑応答] + 移転可能アドレスサイズの通知については、いつから申請可能か。移転 申請準備のため、今から申請しても問題ないか。 →申請自体は今から実施しても問題ない。ただし、JPNICが移転可 能アドレスサイズを通知するのは、改定された文書(*)が有効に なる2013年6月3日以降となる。(JPNIC 川端) (*) 2013年6月3日から有効となるJPNIC公開文書 https://www.nic.ad.jp/ja/ip/doc/20130603.html + 移転可能アドレスサイズの通知を受ける際、2年間分の利用計画を提出 することになると思う。一度移転可能アドレスサイズの通知を受けて いる状態とする。1年後に計画が変わり、実際に移転を行いたいアドレ スサイズが、JPNICより通知されたサイズよりも大きくなった場合、再 度申請をして移転可能アドレス通知を受ける必要があるのか。 →移転可能アドレスサイズの通知内容を元に移転先組織と移転元 組織との間での移転アドレスサイズの調整を行うことを想定し ている。また、移転申請にかかる時間を極力短縮できるよう、 移転可能アドレスサイズの通知を受けてから、IPv4アドレス移 転申請を提出していただく流れとしている。 移転申請の予定はないが事前に移転可能アドレスサイズの通知 を受けておく、移転申請を提出することが決まるたびに移転可 能アドレスサイズの通知を受けるなど、どのタイミングで移転 可能アドレスサイズの通知は、各組織のご事情にあわせて判断 して欲しいと考えている。(JPNIC 川端) + JPNIC管理下のアドレスかどうかを調べるための手段を、今後提供する 予定はあるか。 →現在提供しているJPNIC WHOISと移転履歴以外には予定していな い。JPNICまでお問い合わせいただければ、確認することは可能。 (JPNIC 川端) + 移転可能アドレスサイズの通知を受ける際にJPNICで確認する内容は、 これまでのJPNIC審議より厳しくなるのか。 →IPv4アドレス割り振り申請時に確認をしていた内容・基準と同じ である。移転可能アドレスサイズの通知という理由で厳しくはな らない(JPNIC 川端) + もともとJPNIC管理下だったアドレスを、一度他のレジストリに移転し、 その後再度JPNIC管理下にする場合、審議は必要か。 →審議は必要である。 他レジストリ管理下にあるIPアドレスを、JPNIC管理下に移転す る場合には、もともとJPNIC管理下のアドレスであっても、「他 レジストリ管理下のアドレスをJPNIC管理下に移転する場合には 審議が必要」である、という考え方が適用される。(JPNIC 川端) + 移転をする相手とは既に合意が得られていて、移転可能アドレスサイズ の通知も受けている場合、IPv4アドレス移転申請書をJPNICに提出して、 申請が完了するまでにどれくらいの時間がかかるか。 →現在受け付けているJPNIC管理下の組織間の移転申請と同じ、ま たは少し長くなると考えてほしい。現在、移転申請が完了するま での期間は、最短で2週間、最長で1ヶ月ほど。他のレジストリ管 理下の組織との移転になると、これにそのレジストリとの調整期 間が加わる。レジストリ間の調整はAPNIC-ARIN間で約1週間との ことだが、JPNIC-APNIC間はまだ実績がなく、はっきりとした期 間をお伝えすることは現時点では難しい。(JPNIC 川端) + 合計/16の移転を受けることになり、その内訳がJPNIC管理下のアドレス が/17、他のレジストリ管理下のアドレスが/17である場合、移転手数料 はどうなるのか。 →まず移転元が異なるので、各/17について、合わせて2件の移転申 請をする必要がある。JPNIC管理下の/17の移転申請については、 手数料は不要だが、他のレジストリ管理下の/17の移転申請に対し ては手数料をご請求することになる。(JPNIC 川端) + JPNIC管理下のアドレスをAPNICへ移転する場合、JPNICへの手数料支払 いは不要とのことだが、APNICへ支払う手数料はいくらになるのか。 →JPNICとは異なり、APNICの移転手数料は移転したアドレスサイズ によって金額が異なる。 APNIC年会費の計算式に移転アドレスサイズを当てはめて算出さ れた金額の20%相当が、APNICでの移転手数料と定められている。 (JPNIC 川端) + スライド14に「該当のレジストリとの契約締結・解約などの手続き解約 は申請者自身が行ってください」とあるが、「契約締結や解約の手続き」 とは具体的にどのようなときに必要か。 →たとえば、JPNIC管理下のアドレスをAPNIC管理下のアドレスとし てAPNICのメンバーではない組織に移転する場合、移転先組織は、 APNICとの間で契約締結の手続きが必要である。 また、APNIC管理下のアドレスをすべてJPNIC管理下に移転する ケースでは、移転元組織はAPNICとの契約解約手続きが必要となる。 (JPNIC 川端) 3. 担当者情報および担当グループ情報の登録・変更時におけるアクセスコン トロール導入について 2013年4月15日にメールでアナウンスした、 [JPNIC office-ip 729] 担当者情報および担当グループ情報の登録・変更 時におけるアクセスコントロール導入について (2013/04/15 16:24 JST) の内容を説明した。詳細は、当該アナウンスで案内したWebページを参照。 [質疑応答] + エンドユーザにIPアドレスを割り当てることになった場合、すでにエン ドユーザ側の担当者がJPNICハンドルを持っていれば、そのJPNICハンド ルを割り当て情報に登録することがある。今後はそのような対応できな くなるのか。 →その通り。新規にJPNICハンドルを登録していただくことになる。 (JPNIC 佐藤晋) 4. lame delegationの申請時調査について [質疑応答] + 特になし 5. JPNIC23開催報告/JPOPM24開催案内 [質疑応答] + 特になし 6. ITU CWGのIPv4アドレス空間に関するコンサルテーションについて [質疑応答] + 特になし 7. ICANNによる商標データベースTrademark Clearinghouse提供開始について [質疑応答] + 特になし 以上