IPアドレス管理指定事業者契約について
ここでは、 IPアドレス管理指定事業者(以下、IP指定事業者)になる条件や必要となる費用についてご説明します。
IP指定事業者とは
インターネット利用者共通の資源であるIPアドレスは、 「インターネットレジストリ」と呼ばれる組織が管理や分配を行っています。 JPNICは日本国内におけるインターネットレジストリとして、 IP指定事業者は自組織内におけるインターネットレジストリとして、 世界的なIPアドレスの管理階層を支えています。
JPNICはIP指定事業者に、 IPアドレスの割り当て業務や登録情報の管理を委託しています。 IP指定事業者は、 管理するネットワーク内のIPアドレスを効率的に利用することが必要になります。
どのような場合にIP指定事業者になるのか
下記のようなケースで多数のIPアドレスが必要となる場合に、 IP指定事業者となり、 JPNICよりIPアドレスの割り振りを受けることが可能です。 IP指定事業者になる条件もあわせて確認してください。
- インターネット接続サービスを開始するため、ユーザーに割り当てるIPアドレスが必要な場合
- データセンターの開設により、ネットワーク内の機器にIPアドレス割り当てる場合
- プロバイダーに依存しないネットワークを構築するため、IPアドレスが多数必要になった場合
IP指定事業者になる条件
JPNICでは、以下の条件を満たすことが確認できた場合、 IPアドレス管理指定事業者契約を締結のうえ、 IPアドレスの割り振りを行っています。
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IPv4アドレスの割り振りを受けたい場合
- 申請時から3ヶ月以内に/24(256アドレス)を使用する
- 1年以内に/23(512アドレス)を使うことを証明できる計画を提示できる
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IPv6アドレスの割り振りを受けたい場合
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IP指定事業者としてIPv4アドレスの割り振りを受けている場合
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条件はありません
※IP指定事業者として IPv4アドレスの割り振りを受けていることが確認できれば、 IPv6アドレスの最小割り振りサイズ(/32) の割り振りを受けることができます。
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条件はありません
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その他の場合
- エンドサイトでない
- 割り当て先組織やエンドユーザに対し、2年以内に、IPv6の接続性を提供する計画がある
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IP指定事業者としてIPv4アドレスの割り振りを受けている場合
IP指定事業者になる条件を満たさない場合には、
IP指定事業者からIPアドレスの割り当てを受けてください。
上記以外でも一定の条件を満たす場合には、
JPNICから
特殊用途用プロバイダ非依存アドレスの割り当てを受ける
ことができます。
IP指定事業者が行うIPアドレス登録管理業務とは
IP指定事業者になると、 JPNICより割り振りが行われたアドレス空間を使って、 IP指定事業者が行う申請・業務を行うことが可能になります。
契約のお申し込み手続き
契約のお申し込み手続きに関するご案内は 「IPアドレス管理指定事業者契約手続きの流れ」 よりご確認ください。
契約の解約手続き
契約の解約手続きに関しては、 「IPアドレス管理指定事業者契約の解約」 よりご確認ください。
費用について
契約料およびIPアドレス管理業務に伴うその他費用についてについては 「費用について」 よりご確認ください。
IP指定事業者に関するQ&A
IP指定事業者についてよくあるご質問については 「IPアドレス管理指定事業者に関するQ&A」 よりご確認ください。