IPアドレス事業における料金体系の改定について
2004年8月18日
現在の費用については、 費用について をご覧ください。
IPアドレス事業における料金体系の改定について
JPNICでは、第23回総会(通常総会)での決議のもと、 2004年8月18日(水)よりIPアドレス事業における料金体系の改定を実施いたしました。 総会の説明資料は資料3-2(354KB)をご参照ください。
現在の料金体系からの変更点
新料金体系への改定に伴い、 現行の料金体系から以下の点が変更となりました。
- 「IPアドレス割り当て報告申請」に対してご請求しておりました「IPアドレス割り当て手数料」を廃止いたしました。
- IPv4アドレス、またはIPv6アドレスの割り振りを新たにJPNICから受けた場合、割り振りアドレスサイズに応じて「IPアドレス割り振り手数料」をご請求させていただきます。
- IPv6アドレスの割り振り申請におきましては、これまでもIPアドレス割り振り手数料をご請求しておりましたが、金額および算出方法が従来から変更となりました。
- 「IPアドレス維持料」の金額が従来から変更となります(「IPアドレス維持料」の計算基準日、算出方法は従来通り、変更はありません)。JPNICから割り振りを受けたIPv6アドレスも、「IPアドレス維持料」の計算対象となります。
IPアドレス事業における新料金体系
IPアドレス事業における新料金体系は、 JPNICより新たに割り振りを受けたアドレスサイズに応じてかかる「IPアドレス割り振り手数料」と、 IPアドレス管理指定事業者がJPNICから委任を受けている割り振りアドレスの総量に応じて、 年に一度ご請求する「IPアドレス維持料」の2種類の料金から構成されます。
詳細につきましては「費用について」をご参照ください。
ご請求方法について
IPアドレス割り振り手数料は、 JPNICからIPアドレスの割り振りを受けた月の翌月初旬にご請求いたします。 なお、IPアドレス割り振り時のホスト数のお知らせをもって事前通知とし、 割り振り申請手数料の通知を別途お送りいたしません。
ご請求方法の詳細につきましては「費用について」をご参照ください。
料金改定に伴う各種変更について
料金改定に伴い、一部の業務手続きが変更となります。
業務手続の変更について
- IPアドレスリナンバ申請の廃止
-
IPアドレス割り当て手数料の廃止に伴い、2004年8月18日以降、
「IPアドレスリナンバ申請」を廃止いたします。
IPアドレスの割り当てと返却を同時に行われる場合には、
「IPアドレス割り当て報告申請」と「割り当て済みIPアドレスの返却申請」をそれぞれご提出ください。
なお、2004年8月1日以降、 すべてのIPアドレス割り当て報告申請は課金対象外となり、 上記のように割り当て報告と返却申請をそれぞれご提出いただいてもIPアドレス割り当て手数料はかかりません。 - IPアドレス割り当て申請の取り下げ
- 2004年8月1日以降にご提出いただいた「IPアドレス割り当て報告申請」を取り下げる場合、 当該アドレス空間を記述した「割り当て済みIPアドレスの返却申請」をご提出ください。
- IPアドレス割り振り申請についての変更
- IPアドレス割り振り手数料の導入に伴い、 割り振り申請時にご希望の割り振りアドレスサイズを記入いただくこととします。 申請手続きおよび窓口の変更はありませんが、 「IPv4アドレス割り振り申請フォーム」の一部項目が変更となります。 2004年8月18日以降は、 変更後のフォームをご利用いただきますようお願いいたします。 割り振り申請フォームの具体的な変更内容につきましては、 本ページにおける「IPアドレス割り振り申請フォームの変更について」をご参照ください。
各種文書の変更について
規則、および一部の申請手続き文書を、 料金改定を反映した内容に記述を変更いたしました。
- 1) 契約書の変更
- 料金改定に伴い、 現在の「IPアドレス管理指定事業者契約書」の内容を一部変更いたしました。 契約の再締結は不要ですが、 契約書の変更箇所を明記した書面を2004年6月下旬に郵送いたしました。 お手元に届いていない場合は、 までご連絡ください。
- 2) その他文書の変更
- 現在有効なドキュメントは「公開ドキュメント一覧」よりご確認ください。
お問い合わせ先
JPNIC IPアドレス担当
電子メール:
電話番号 :03-5297-2311
参考情報
『IPアドレス事業料金体系見直しの件』(料金見直しの背景・検討事項のご説明)
http://www.nic.ad.jp/ja/materials/ip/20040419/ipfee.pdf(346KB)